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□■   kネット・メールニュース  No.89
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              ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2012年11月11日  
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【民法変えて共同親権に/家庭裁判所に法の支配を】

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■今号のトピックス
1 「共同養育・面会交流」リーフレット配布
2 名古屋家裁一宮支部面会交流もみけし事件
3 イベント
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┣☆┫1 「共同養育・面会交流」リーフレット配布
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共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを作成しました。
本リーフレットの作成にあたっては多くの皆様からのご寄付をいただきました。
ご協力いただきたいへんありがとうございました。

http://kyodosinken.com/2012/11/05/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%A
C%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%8C%E5%85%B1%E5%90%8C%E9%A4%8A%E8%82%B2%E3%80%
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ご活用いただくとともに、
各行政機関窓口や男女共同参画センター等への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。

共同親権運動ネットワーク・リーフレット配布係
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com

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┣☆┫2 名古屋家裁一宮支部面会交流もみけし事件
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この事件では
子どもと離れて暮らす父親が、
家庭裁判所に面会交流の申立を何度もしたにもかかわらず
その場しのぎの「説得」で6年間にわたって問題の先送りを続け、
相手方に何ら義務づけず、
最終的に、調停を途中で一方的に打ち切り審判にも移行させませんでした。
いわゆる「もみけし」をおこなった事例です。

http://kasaicheck.seesaa.net/article/300889038.html

裁判を受ける権利を保障した憲法に違反する
一連の裁判所の対応は「法の番人」としての信頼性を
著しく失墜させるものです。
自分たちの無責任のせいで「もめさせておいて」
最終的に「臭い物に蓋」をする事例は残念ながら
家庭裁判所のお家芸でもあります。

「子どもと離れて暮らす親たちの気持ちを伝える会」ブログ「17年の歳月」
http://ameblo.jp/hanareteoya/ 

家庭裁判所チェック裁判官に気をつけろ「作原れい子(千葉家裁)編」
http://kasaicheck.seesaa.net/category/9110447-5.html

一宮支部の事件は以下のような経過をたどりました。
http://kasaicheck.seesaa.net/article/293210900.html

===== ===== ===== ===== =====

出産後、実家依存が激しい相手方に対し
平成18年、夫婦円満調停の申し立てをした際に
同時に申立人は面接交渉申立てを行ったが、一度も面接交渉について
話されることは無く、当時の調停委員から離婚だけを決めて欲しいと言われた。
申立人が離婚要望に応じる代わりに、
子供との関係維持の努めることと条件をつけた際
当時の調査官は、手続き上、一度面接交渉調停の申立てを
取り下げる必要があると言われ取下げた。
面接交渉について何の記載も成されなかった。

その後直ぐに面接交渉申立てを行ったが、
平成19年、新井紅亜礼裁判官は面接交渉以外の部分
(養育費・財産分与)だけを先に決め、
その際にも子供との関係維持を条件に同意すると言ったのに、
調書に何も記載せず調書を作成した

平成20年、小川紀代子裁判官は
当時、子どもは生後間もなく、試行面接時に泣くという理由で
子供が3歳になるまで様子見ということで全面却下された。
(生後間もなく何度か子供を抱きに行ったが子供は喜んでいた)

子供が3歳になる頃、再度、面接交渉調停を申し立て。
近田正晴裁判官は調停を相手方不在にもかかわらず、
審判に移行させず、一度だけ試行面接をさせた。
調停開始から1年あまり試行面接すらしなかったのに、
平成22年1月、試行面接の結果は
「親子がぎこちない」、
「相手方は 父親は居ない者として育てている」などと発言し、
「今審判しても 認められるのはせいぜい年一回だから」
などと審判移行を止めるよう促した。
そして次回調停を半年先にし、その間に担当裁判官は変わっていた。

次に担当した遠田真司裁判官は、
平成23年8月、調停をずるずる長引かせ、審判移行させた後の審問の際、
「相手方は子供が小学生の夏休み(子供はその時点、幼稚園の年中)
からなら会わせてもいいと言っている」と妥協案を出した。
申立人が試行面接の際子供はニコニコしていたのに、
何故直ぐ面接を認めないのかと拒否すると
子供は家に帰った後、心理的悪影響があった」と 
いう相手方の陳述を理由に、面接交渉申立てを全面却下した。

担当していた島田調査官は 
試行の際、子供が少し飽きたかもしれない状態を
「子供が飽きた面もあるが、父親をまるで拒否するかのようだった」
など歪曲した表現を調査書に多用し、
「申立人の面接の強要が相手方と子供への負担である」と
一方的な言い分を調査報告書の至る所に用いて申立人を不当に貶めた。

再度、弁護士に依頼し申立人は調停を申し立てているが、
調停は開かれず、申立て事由を手紙などによる間接的面接交渉にしないと
調停が開かれないと言われ、間接面接を目的とした調停を行っている。
しかし、絵葉書など何度出しても娘からの返事ではなく、
相手方の代筆でしか返事が来ない。

離婚調停中から 面接調停を申立て、その後二回の審判・抗告を経て
第四回調停を平成24年3月29日に申立て、申立て主旨変更をしないと調停に応じない
という、5月11日調査時の相手方の主張を一旦受け入れ6月28日ようやく第一回調停が開かれた。
計3回の調停による話合いを経て、(前回審判前の審問で 相手方は小学一年の夏休
みなら会わせてもいいと言っていたのに そのためのステップを提案して欲しいという
申立人に対し、相手方は面接交渉させるつもりはあるが期限は決められないなどと主張した)

平成24年10月19日、小川貴紀裁判官より本件について
「調停なさず、審判なし 面接交渉全面却下」という判断が成された。

申立人は 調停を始めて 離婚成立時、養育費成立の際に子供との面接交渉を
条件に同意した経過は裁判官に無視され、
6年目に入っても相手方が子供が嫌がっているなどと言い訳し
協力しないだけなのは分かっているのに、
何一つ面接交渉に関する取決めを行わないのはオカシイという主張は無視され、
相手方の陳述だけをもとにした調査報告書の再調査請求も無視され、
平成24年4月の法改正の施行対象でも無いと言われました。
(申立人の文章をもとに家裁監視団が編集)

===== ===== ===== ===== =====

その後家庭裁判所に行った申立人は
松宮書記官より「調停せず」とだけ記載された事件終了証明書を発行され
事件はもみけされました。

申立人のコメントです。
「6年間も 相手方に捨てられているかも知れない、手紙を娘に送り続けているのに、
相手方からは年に1,2枚の写真、相手方の代筆の礼状だけのやりとりが続いているのです。
これでは 娘との交流は無いに等しい辛い状態が続いています。」

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┣☆┫3 イベント
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■日本家族再生センターのグループワーク(女性ワーク・男性ワーク)東京
http://kazokusaisei.jimdo.com/%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%97-%E7%94%B7-
%E5%A5%B3%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF-%E6%9D%B1%E4%BA%AC/
日時 11月17日(土)
女性=午前10時~12時、午後1時~午後3時   
参加費    2000円
主催 日本家族再生センター東京支部
講師 味沢道明(メンズサポートルーム京都/日本家族再生センター)
定員 各10名
主な内容 ジェンダーと援助・エンカウンターとしての
グループワーク・グループワークの実際
場所 東銀座313ビル8階(東京都中央区銀座3-13-19)
    http://bit.ly/fwr1Zh
どの回からでも参加できます。予約は要りません。
直接会場へお越しください。
※研究取材目的の方は固くお断りしております

■ シンポジウム 家族問題は今
http://kazokusaisei.jimdo.com/
月日 2012年11月18日(日)
時間 9:15~11:45 (開場 9:10)
場所   ひと・まち 交流館京都      
http://www.hitomachi-kyoto.jp/access.html
参加費   無料
講師 コリン・ジョーンズ (同志社大学法科大学院教授) 
   善積京子 (追手門学院大学教授)
コーディネート 味沢道明 (日本家族再生センター所長 メンズカウンセラー)
主催  メンズカウンセリング協会
共催  親子ネット関西

■11月の「kネット交流会」@銀座
【日時】 2012.11.26(火) 19:00~21:00(入退出自由です!)
【場所】 銀座セミナールーム
東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313 8F
【参加費】 500円(運営費等含む)
【お問い合わせ先】090-4964-1080(植野史)
*kネット交流会開催者からのお願い
自助を求める以外の方の参加(例えば宣伝や勧誘など)は、
交流会主催者で判断させていただき、
お断りする場合がありますことをご了承下さい。

■子育ての権利から見る「連れ去り問題」
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/tanase_speach_2012_11.pdf
講演 棚瀬孝雄
  (中央大学教員、弁護士、大学で法社会学を教える一方、
   親子の引き離し問題で活発に発言。独自の共同養育法案も提言)
日時 12月9日(日)12:30開場13:00開始~15:30
場所 東銀座313ビルセミナールーム
   (中央区銀座3-13-19銀座313ビル8F、地下鉄東銀座駅下車徒歩5分)
   http://www.niche-marketing.jp/access.html
参加費 1000円(講師謝礼等運営費に充当します)
*申し込み不要。直接会場にお越し下さい。
  終了後1時間程度交流会を開催します。
主催 共同親権運動ネットワーク
    TEL03-6226-5419 Mailto info@kyodosinken.com

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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
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またその他投稿に関しても400字以内で
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info@kyodosinken.com
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★編集部後記
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立川家裁から電話が来た。以前アンケートをもらいに行ったとき、
「答えない法的根拠を教えてください」と言ったら、
「答えないといけない法的根拠は」って聞き返された。
一月ほどだっての電話。なんでも本庁や上級官庁に相談したのだという。
「上級官庁に相談されるのはけっこうですが、
よその組織は関係ないとあなたがたが言うので、
立川家裁独自の意見としてサイトで発言を紹介したまでです。
その程度のことはご自身で考えて欲しいですね」と言い置いた。(家裁監視団)

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