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民法766条改正に伴う「全国家庭裁判所アンケート」の調査結果
共同親権運動ネットワークでは、
7月14日付けで全国の家裁にアンケートを送付し、
「面会交流」が明記された民法766条の改正によって
どの程度家庭裁判所の運用が変わったかについて質問しました。
郵送・電話・ファックスでの回答を求めましたが、
7月末日の回答期限に東京家裁から「回答しない」旨の電話連絡が
あったほかは1通の回答もありませんでした。
(東京家裁は後日窓口で再度依頼し、電話で正式回答)
共同親権運動ネットワークでは
全国の会員を通じて、窓口での回答を再度求めました。
回答は総務課や庶務課などの職員の任意での回答がほとんどであり
家庭裁判所の正式の回答では必ずしもありません。
また、リーフレットや遊具の有無などは、
会員による実地調査をもとにしているところもあります。
質問項目は以下の8点です。
(1)待合室の本棚やパンフレットスタンドに面会交流についての本やリーフレットはありますか?
(2)(1)で「ある」と答えた方へ。それはどのようなものですか?
(3)待合室に子どもが過ごす場所や遊具・絵本はありますか?
(4)調停時に調停委員や調査官が面会交流の意義や目安について当事者双方に説明をしますか?
(5)調停時に面会交流に関するビデオ/DVDの視聴を当事者双方にしますか?
(6)児童室(プレイルーム)はありますか?
(7)民法766条改正に伴う職員研修をしましたか?
(8)民法766条を周知するための新しい取り組みをしている場合は教えてください。
引き続き、回答を得る働きかけと調査を継続しています。
調査にご協力いただけるかたは、共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
共同親権運動ネットワーク
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com
(2012年10月16日)
家裁名 | 支部名 | 回答への対応 | (1)待合室の本棚やパンフレットスタンドに面会交流についての本やリーフレットはありますか? | (2)(1)で「ある」と答えた方へ。それはどのようなものですか? | (3)待合室に子どもが過ごす場所や遊具・絵本はありますか? | (4)調停時に調停委員や調査官が面会交流の意義や目安について当事者双方に説明をしますか? | (5)調停時に面会交流に関するビデオ/DVDの視聴を当事者双方にしますか? | (6)児童室(プレイルーム)はありますか? | (7)民法766条改正に伴う職員研修をしましたか? | (8)民法766条を周知するための新しい取り組みをしている場合は教えてください。 | |
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1 | 札幌 | 任意 | ある | 裁判所発行のリーフレット等 | 児童観察室(プレイルームにある) | 全員にする(まずは「子どもの最善の利益」を念頭において、面会交流の大切さを説明し、その方向に促すようにする」 | 必要があればする | ある | した | ||
2 | 函館 | ||||||||||
3 | 旭川 | ||||||||||
4 | 釧路 | ||||||||||
帯広 | 任意 | ある | 家庭問題情報センター「養育費・面会交流」「面会交流」(受付前のホールに)、申立人待合室に「おうちがふたつ」「恐竜の離婚」「パパはジョニーっていうんだ」「ココ、きみのせいじゃない」。相手方待合室に「パパはジョニーっていうんだ」「ココ、きみのせいじゃない」 | 絵本あり。ほかにベビーベッド | ない。「民法が改正される前から家裁の面会交流に対する考え方は子供の福祉第一で、先行して家裁が行っていた後で民法に面会交流が明記された。民法改正後も家裁の考え方は一切変わらない。面会交流は監護親の同意が必然」 | 必要があればする。「面会交流の意義をわかっていて、会わせたくないと言っているような人に見せると、気分を害するので見せない」 | ある | 「法改正が有ったのだから行っているはずだと思う」 | しない | ||
5 | 仙台 | ||||||||||
6 | 福島 | ||||||||||
7 | 山形 | 任意。「法律が変わっても、特に何か変わるものではない」と発言。 | ない | ない(絵本はある) | 必要があればする | 必要があればする | ある | 検討中 | 未回答 | ||
米沢 | 任意 | ある | 「ココ、きみのせいじゃない」 | ない | 必要があればする | 必要があればする | ない | 検討中 | 未回答 | ||
8 | 盛岡 | ||||||||||
9 | 秋田 | ||||||||||
10 | 青森 | ||||||||||
11 | 東京 | 一度回答拒否、後総務課から電話回答 | 家事手続案内にある | 裁判所発行のリーフレット | ない | 必要があればする | 必要があればする | ある | 一般に法改正時、内容趣旨について周知する。必要に応じて研修やミーティングをする。 | 裁判所発行のリーフレットに法改正と明文化が明示された | |
立川 | 窓口でアンケートを引き取り「組織として対応する」と言って返答なし。「利用者に説明しない法的根拠は」と問うと、「回答しなければいけない法的根拠は」と回答(庶務課長福本さん)。その後約1月後に庶務課から「利用案内の範囲で」電話回答。調査は実地調査も含む | ない(棚もない)。1階の総合案内に面会交流のしおりあり | ない(授乳室あり) | 一概に答えられない | 一概に答えられない | ある | 法改正の場合、必要に応じて研修を行う | 裁判所のリーフレットに法改正のことについて触れてある | |||
12 | 横浜 | ||||||||||
13 | さいたま | 電話口で回答拒否、理由も示さず(総務課荒川さん) | |||||||||
14 | 千葉 | 任意 | ある(家事事件手続案内前) | 手続案内に裁判所発行のリーフレット、FPICのリーフレット、待合室に「ココ、きみのせいじゃない」 | ある(床に仕切りあり) | 全員にする | 必要があればする | ある | した | ||
15 | 水戸 | ||||||||||
16 | 宇都宮 | ||||||||||
17 | 前橋 | ||||||||||
18 | 静岡 | ||||||||||
19 | 甲府 | ||||||||||
20 | 長野 | ||||||||||
松本 | 任意 | ない | ない | 必要があればする | 必要があればする | 専用の部屋はなく、裁判官の要請に応じてつくる | 「答える必要がない」→「利用案内の範疇ではないので答えられない」 | ||||
21 | 新潟 | ||||||||||
22 | 名古屋 | ||||||||||
23 | 津 | ||||||||||
24 | 岐阜 | ||||||||||
25 | 福井 | ||||||||||
26 | 金沢 | 任意 | ある | 裁判所発行のリーフレット | ない | 必要があればする | しない | ない | しない | ||
27 | 富山 | 任意 | ない | ない | 必要があればする | しない | ない | しない | |||
28 | 大阪 | 質問者が総務課職員5~6人に取り囲まれ回答を拒否 | |||||||||
29 | 京都 | ||||||||||
30 | 神戸 | ||||||||||
尼崎 | 窓口で「本庁でお願いします」と回答せず | ||||||||||
31 | 奈良 | ||||||||||
32 | 大津 | ||||||||||
33 | 和歌山 | ||||||||||
34 | 広島 | ||||||||||
35 | 山口 | ||||||||||
36 | 岡山 | ||||||||||
37 | 鳥取 | 任意 | ある | 各家裁独自のリーフレット(申立人と相手方で内容に違い有り) | ない | 必要があればする | 必要があればする | ある | した | ||
38 | 松江 | ||||||||||
39 | 高松 | ||||||||||
40 | 徳島 | ||||||||||
41 | 高知 | ||||||||||
42 | 松山 | ||||||||||
43 | 福岡 | 任意(電話回答) | ある | ない(ロビーにあり) | ロビーで家裁の手続等の他のビデオといっしょに流している | ない(子どもは親の隣に座ってもらっている) | した | (7)の研修をした | |||
44 | 佐賀 | ||||||||||
45 | 長崎 | ||||||||||
46 | 大分 | 任意 | ある | 裁判所発行のリーフレットと大分家裁独自のリーフレット | ない | 未回答 | オープンな待合スペースでビデオが常時流れている | ある | 未回答 | 未回答 | |
47 | 熊本 | ||||||||||
48 | 鹿児島 | ||||||||||
49 | 宮崎 | 書面提出を求められ(おやかわ氏)たため質問用紙を手渡し、その後10日間ほど放置。電話回答で「内規で質問には答えられない」(総務課田中氏)と回答 | |||||||||
50 | 那覇 |