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□■ kネット・メールニュース No.110
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★選ばなくっていい パパの家 ママの家
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2013年4月2日
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【家庭裁判所に法の支配を/日弁連に人権の確立を】
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■今号のトピックス
速報:面会拒否に制裁金、最高裁が初判断
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┣☆┫ 速報:面会拒否に制裁金、最高裁が初判断
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取り決めた面会交流を拒否した際、
間接強制による金銭の支払いを認めるかどうかで
それを可能とする判断を下したそうです。
これまで子どもを「会わせる」と言って親権を得て離婚をした上で
離婚後に会わせない詐欺行為が頻発していたため、
一定の抑止効果が期待できます。
なお、下級審ではすでに間接強制の支払いについて認める判例は
多数出ており、最高裁家庭局が発行する「家庭裁判月報」の
2012年8月号でも東京高裁が間接強制を命じた判例が紹介されています。
面会拒否へのペナルティの強化は民法766条改正によって
「面会交流」が明文化された中で、当然の流れと言えます。
しかし、
「協力しろ」と言うだけでは双方に我慢を強いるだけです。
柔軟な取り決めをしたことで、強制力が効かなくなるなら、
最初から強制力の効く具体的な取り決めをしたほうが現実的です。
強制力の背景があって
面会交流に積極的な親により多くの養育時間を配分することで
両親間の協力が促進されます。
それは子どものためになることです。
離婚時に取り決めが適切になされるためには、
養育計画を義務づけるさらなる法整備が必要とされます。
■日経 2013/4/1
「別居の子との面会拒否、金銭支払い命令可能 最高裁」
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG01034_R00C13A4CR8000/
別居した子どもとの面会を認めた裁判所の判断に、
子を引き取った親が従わない場合、
金銭の支払いを命じる「間接強制」の対象とできるかが
争われた3件の審判を巡り、
最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は1日までに、
面会方法などが具体的に取り決められている場合は可能とする初判断を示し た。
その上で「取り決め内容が具体的」として、
3件のうち1件の「間接強制」を認め、2件は認めなかった判断を支持した。
決定は3月28日付。家裁では一定の条件で間接強制を認める判断が定着しており、
最高裁が追認した形だ。
間接強制を申し立てていたのは、
いずれも子と別居中の父親。家裁は調停や審判で、
父親と子の面会方法を取り決め、定期的に面会させるよう母親に命じたが、
母親が「子が拒否している」などとして従わなかった。
決定で、同小法廷は別居中の親子の面会は
「子の利益が最も優先して考慮されるべきで、柔軟な取り決めに基づき、
両親の協力下で実施されることが望ましい」と指摘。
一方で、面会が実現しないケースでは
「面会の日時や頻度、時間、子の引き渡し方法などが具体的に定められていれば、
間接強制をすることがで きる」と判断。
子が会いたがらないなどの事情は
「新たな取り決めをするための調停や審判を申し立てる理由にはなるが、
間接強制を妨げるものではない」とした。
■産経2013.4.1
「金銭支払い命じる『間接強制』は可能 子供の面会拒否で最高裁初判断」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130401/trl13040120330002-n1.htm
■NHK2013年4月1日
「子どもとの面会で最高裁が初の判断」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130401/t10013595301000.html
【『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php
青木聡・蓮見岳夫・宗像充+共同親権運動ネットワーク・編著
(A5 判並製/ 224 頁/定価: 本体1,700 円+ 税)
夫とケンカした際家を追い出され、その後子どもと会わせてもらえなくなった。
子どもを連れて妻が実家に帰ったきり戻ってこず、子どもとも会わせてもらえない。
夫婦間の関係はどうあれ、
それを理由に親子関係を絶つ権限が子どもを見ている親にあるわけではありません。
離婚後も、双方の親が子どもの養育の責任を引き続き担っていくことをめざして、
共同養育を模索するための手引き。
ご購入はこちらから
http://www.amazon.co.jp/dp/4784514899
http://honto.jp/netstore/pd-book_25473415.html
【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】
共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを作成しました。
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0203.pdf
ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、調停や審判、裁判でもご活用ください。
お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)
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★編集部後記
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「子どもに会わせない」と言わせる……
弁護士の間でクライアントに面会拒否の手段として
指導する事例がぼくたちのもとにも寄せられていた。
こんな子どもの心を壊す法律家の行為にも
少しは抑止がかかるといいよ。(家裁監視団)
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