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□■ kネット・メールニュース No.114
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★選ばなくっていい パパの家 ママの家
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2013年5月2日
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【片親排除法制反対!/日弁連に人権の確立を】
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■今号のトピックス
1 井原史子裁判官、杜撰な事実認定で親子を引き離す
2 仕事をしよう! 小田正二さん
3 5月20日講演「アメリカの共同監護と面会交流」
4 堀尾の共同親権学2「語らずに落ちる」
5 ハーグ条約関連報道
6 イベント
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┣☆┫1 井原史子裁判官、杜撰な事実認定で親子を引き離す
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家裁の事実認定が証拠調べもなく
まともになされないという不満はよく聞きます。
結論のために事実を当てはめる、
作文程度なら、機械のほうがまだましですが、
実態はそれ以前で、作文もまともに書か(け?)ない裁判官が
子どもの将来を決めています。
なお、子どもの権利条約や、憲法や民法改正の趣旨に反し
易々と親子を引き離す裁判官についての情報が
あります方は、家裁監視団までお寄せ下さい。
→info@kyodosinken.com
世の中のためには、広く実態を知っていただき、
本人に自覚していただくしかありません。
(1)名古屋家庭裁判所、井原史子裁判官
http://kasaicheck.seesaa.net/
Eさんは7年前に当時3歳になる子どもを
妻の実家に連れ去られ子どもと会えなくなりました。
その後離婚裁判になり、
親権は相手方に行きました。
2011年にEさんは面会交流の審判を申し立てました。
Eさんは学校の行き帰りに子どもと会ったりしていました。
相手方はそのことを子どもを会わせない理由の一つにしていました。
2013年3月に審判で決定が出ました。
直接の面会交流は認められず、間接交流で内容は以下です。
1 年4回の相手方からの子の写真の送付
2 年4回の申立人からの手紙の送付
3 通知表の写しの送付
4 年3回の申立人からのプレゼントの送付
決定では「父子関係の再構築を図る必要がある」と述べながら、
Eさんが相手方からの妨害で子どもと会えないから、
子どもに会いに行ったり、手紙を手渡したりしたことを
社会的に不適切とし、「直接交流を認めることは困難」としました。
その上、相手方の言い分を丸呑みして、
事実認定の部分で、まったく証拠もない暴力を明記し、
一方でEさんがそのことを否定している、とつけ加えました。
要するに事実として確定できないにもかかわらず、
自分の決定に自信がないためEさんの揚げ足をとったのです。
わからないことはわからない、と書くべきで
無責任な両論併記は「事実」ではありません。
(2)佐藤和英調査官
Eさんの息子に対して調査を行った佐藤は
息子といっしょに暮らす母親の言い分通り
子どもが父親に会いたくないと言っている、
Eさんが自転車に手紙を置いたりプレゼントを
置いたりする行為は不適切として
「会わせるべきではない」と
調査官報告書に書きました。
これを根拠として井原はEさん親子が直接触れ合う機会を奪いました。
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┣☆┫2 仕事をしよう! 小田正二さん
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以前、東京家裁で申立を取り下げさせる裁判官として
紹介した小田正二裁判官。
家庭裁判所チェックのほうでコメントが付きました。
ほかにも被害者がいるようです。
http://kasaicheck.seesaa.net/article/302969177.html#comment
「私は子供の面会交流ではなく、婚姻費用分担の調停と審判で、
東京家庭裁判所の小田正二裁判官が担当でした。
小田裁判官と調停委員は、
調停から審判に移行するのをとても嫌がり、
4時間半に渡り婚姻費用分担の申立を取り下げろと説得されました。
調停不成立なら自動的に審判に移行するはずなのに、
あまりにも理不尽でした。……」
ちなみに小田裁判官は2011年まで
最高裁家庭局第一課長、同広報課付でした。
http://www.e-hoki.com/judge/659.html?hb=1
最高裁事務総局がわざわざキャリア裁判官を
事務職員に宛てて、高額の給料を払い
利用者の利益を害する裁判官を
養成しているいい例です。
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┣☆┫3 5月20日講演「アメリカの共同監護と面会交流」
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国会でハーグ条約の加盟が盛んに議論されていますが
国内外の法制度の違いについて理解を深めるために
以下の講演会が予定されています。
平日昼間ではありますが、
アメリカの実務に携わった裁判官の
生のお話しを聞くチャンスです。ぜひご来場下さい。
*詳細は変更になることがあります。
直前にご確認ください。
====== 【以下】 ======
●講演「アメリカの共同監護と面会交流」
ハーグ条約の加盟が目前に迫る中、
離婚・未婚時の子の養育をめぐる
日本と海外との法制度や考え方の違いが注目されています。
しかし実際に海外の共同監護がどのように実現されているのか、
日本にいる私たちは、断片的にしかわかりません。
アメリカのカリフォルニア州の家庭裁判所で長年にわたって
離婚事件について扱ってこられた
レオナード・エドワーズさんをお招きし、
お話しいただきます。
アメリカでの共同監護や面会交流は
裁判所でどう扱われるか?
実際にどうされているのか?
親権の考え方は? 法律は?
これからの日本の法制度をどうしていくか
……ともに考えましょう。
◎講演 レオナード・エドワーズさん
(Leonard Edwards、カリフォルニア州家庭裁判所元所長、
シカゴロースクール教官、カリフォルニア司法協会、
長年裁判官として離婚と虐待の問題を扱ってきた。著書多数)
●日時 2013年5月20日
14:00開場14:30開始~16:30
●場所 弁護士会館クレオBC
(東京都千代田区霞が関1丁目1番3号弁護士会館2階、
地下鉄「霞ヶ関駅」B1-b出入口直結)
参加費無料(予約不要です。直接会場にお越し下さい)
*同時通訳有り
■主催 共同養育講演会・実行委員会
連絡先 03-5919-7501(棚瀬法律事務所)
メール tanase@law-t.jp
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┣☆┫4 堀尾の共同親権学2「語らずに落ちる」
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映画「椿三十郎」で、三十郎は「やつら、何のことはない、白状して
やがるのさ」と述べています。
①夫婦別姓や死刑廃止などについては、反対派(政府答弁)は、国民
の多数が反対していることを強調しています。しかし、共同親権につ
いては、反対派は、そのような発言をしていません。反対派(政府)
は、国民の多数が、共同親権制度を支持していることを知っているの
です。
②日本の家庭裁判所の判決文中に、子どもの権利条約は出てきません。
裁判官たちは、内心では、「日本の現状は、子どもの権利条約に違反
している」と思っているのです。そして、後ろめたいのです。何が
「子どもの最善の利益」であるかについて、外国の各種の組織が、具
体的な基準を作成していますが、そうした基準を無視しています。ま
た、外国の動向や、国連子どもの権利委員会の動向や、同委員会によ
る日本への勧告などについても、無視しています。彼らは、「釈明の
しようがない」と考えているのです。
③弁護士会が「証明困難なDVがある」と強調するのも同じです。もし、
それを強調しないならば、日本の弁護士は、夫婦のトラブルについて
仲直りの努力をせず、子どもの奪い合いをさせて、連れ去りを指南し、
子どもから片親を引き離し、子どもの精神に重大なダメージを与えて
いるということになります。外国では重罪とされることを、日本では
弁護士が勧めることになります。
また、弁護士会は、児童虐待の予防について、尽力していません。児
童虐待が、片親になった実の母親に多いことを説明していません。児
童虐待を予防するために、頻回の面会交流が重要であることを説明し
ていません。
日本の弁護士会は、先進国の常識が誤りで日本のやり方が正しいとい
う彼らの主張を、外国や国連に向かって発信していません。発言しな
いことによって、自分たちの主張が意味が無いことを、自ら証明して
いるのです。
④中小政党が、共同親権を支持する理由の一つは、国民の多くが共同
親権を支持していることを知っているからです。政府が中小政党の質
問に正面から答えないのは、正面から正直に答えると自分たちの不利
益になることを知っているからです。
http://vimeo.com/61264638
悪政は力関係が変わらないと何世紀も続くこともあります。誰かが、
改革しなければ変わりません。
我々のすべきことは、共同親権の良さを説明することではありません。
それは、国民も反対派も知っています。関係者が協力して、現状の力
関係を、立法府で明らかにして、国民の意向を、国政に実際に反映さ
せることです。(堀尾英範)
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┣☆┫5 ハーグ条約関連報道
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大新聞も論説で
この条約が「不法な」子の連れ去りを禁止することを
目的としていることを、「言わない」ということで、
足並みを揃えています。
東京新聞を含めた地方紙の論説では
この条約が人権保障の枠組みであることに理解を示し、
国内の親権問題が根本的な
問題であるということに触れたものも出始めています。
東京で条約に肯定的な論説を出すと目立つので
大新聞はビビって書かないということになります。
朝日は論説すら出しませんが、
商売ですのでしょうがありません。
大事な商品の仕入れ先の気に触ることはしません。
ハーグ条約についての論説で共同親権についての賛否がわかりますが
国会の条約審議で反対意見を述べた
長谷川京子弁護士も、暴力防止の観点からというより
結局は共同親権の問題点を羅列していました。
要するに、「共同親権に反対するためのハーグ条約反対」なわけです。
「ドブに落ちた犬をつつくための棒」
(=単独親権)を手放すのは嫌ですよね。
■読売社説2013年4月30日
「ハーグ条約 子供のために体制作り急げ」
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20130429-OYT1T00933.ht
m?from=ylist
問題の本質に触れない優等生の社説です。
というわけで、雑誌記者は
目の付けどころで対抗します。
■ウォールストリートジャーナル2013/04/23
「国際結婚は破局の割合が上昇」
ハーグ条約の加盟国は、
欧米が多くアジアやアフリカは少ないといった特徴がある。
アジアでは韓国と香港特別区にとどまっている。
日本人男性の国際結婚の相手はアジア系が多いことから、
今後アジア諸国の加盟も待たれる。
離婚相手の国が非加盟国の場合、適用が制限されるためだ。
ハーグ条約は、16歳未満の子どもが国外に連れ去られた場合、
元の居住国にいる親が返還を求めれば原則として
応じることとしている。
加盟後は、一方の親が他方の親の同意を得ずに
子どもを連れ去る行為は実の親であっても
誘拐罪に問われる可能性がある。
厚生労働省によると、
夫婦の一方が外国人の国際結婚の件数は減少傾向で、
2011年は前年比14%減の2万5934組。
日本人の結婚件数全体の4%に低下している。
日本国籍やビザの取得を巡る
「偽装結婚」の取り締まり強化などが背景にある。
一方、国際結婚したカップルの離婚は、
11年度に1万7832組にのぼった。
国際結婚の減少に伴い離婚件数も減少傾向だが、
国際結婚の破局は日本人の総離婚件数の7%台に上昇している。
国際結婚のうち、夫が日本人・妻が外国人は1万9022件。
このうち87%が中国、韓国・朝鮮、フィリピン、
タイなどアジア系だ。
妻が日本人・夫が外国人のカップルは6912件で、
アジア系は41%と逆のケースに比べ少ない。
日本の民法では、離婚した場合、
子どもの親権は父親か母親かどちらか一方を親権者と
認めることが定められ、母親が親権者となり、養育するケースが多い。
ハーグ条約加盟の法案は今後参院で審議され、
5月下旬にも条約が承認される見通しだ。
(記者: 吉池 威)
===== ===== ===== =====
条約加盟と同時に
他の国にも条約の理念を広げていきたい、
とならないところが、この国の住人の「人権派」も
含めた「了見の狭さ」を示しています。
以下は、ぼくたちが「人質調停」と呼んできた
ことを記事にしたものです。
■プレジデント2013年4月24日
「離婚調停 -『親権』は事実上、売買されている-」
言うまでもないが、人身売買は絶対にやってはいけない行為だ。
ところが日本では、事実上の人身売買が公然と行われている。
離婚後の子どもとの面会交流をめぐる問題だ。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、よく問題になる点が3つある。
「離婚の可否」「婚姻費用(離婚成立前の生活費)や養育費」
「子どもとの面会交流の内容」だ。
これらの問題について当事者間で合意できなければ、
家庭裁判所に調停を申し立てて、話し合いを続けることになる。
家庭裁判所にステージを移した後は、
「離婚調停」
「婚姻費用分担調停(離婚成立後は養育費請求調停)」
「面会交流調停」の3つの調停を同時に進めていく。
それぞれ手続きとしては別だが、
もともとはどれも離婚から派生した問題。
現実には3つの問題を絡めて、
駆け引きをしながら合意を目指す場合が多い。
調停における駆け引きは、なかなかシビアだ。
「月2回会うことを認めるなら離婚に同意してもいい」というのは、
まだかわいいほう。
「慰謝料の額によっては、親権をゆずってもいい」
「養育費を増やすので面会交流の回数を増やせ」
といった交渉もよく行われている。
これは子どもをお金で取引するようなもので、
あまり褒められたことではない。(略)
こうした現状に絶望している親があらゆる手を使って
わが子と会おうとする行為を一概に責めることはできない。
問題は、わが子を愛する親に事実上の人身売買をさせる
現在の仕組みのほうにあると考えるべきだ。
では何を変えればいいのか。小嶋弁護士はこう提案する。
「面会交流は離れて暮らす親と子どもにとって権利であり、
子を監護する親にとっては義務だと考えます。
ところがいまは面会交流の法的位置づけが曖昧。
法律で面会交流は義務だと明記し、
不履行の場合の履行方法を明記することで、
制度や裁判所の運用も変わるでしょう」(略)
(答えていただいた人 弁護士 小嶋 勇
文=ジャーナリスト村上 敬)
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┣☆┫6 イベント
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■ミニコミ広場「市民活動おはなし箱」第51回
「なぜ日本では離婚すると子どもに会えなくなるのか
-法制度、家族の実情、そしてこれから-」
お話 宗像 充さん(共同親権運動ネットワーク)
2013年5月7日(火)11:00~12:30
11:00~12:00頃 お話・質疑
12:00頃~12:30 昼食・懇談
(昼食はご持参またはご予約/下記)
会場:ミニコミ広場(立川市幸町5-96-7「
グリーンサンクチュアリ悠」敷地内)
申込み不要・参加費200円
連絡先 tel/fax:042-540-1663(アンティ多摩)
E-mail:auntytama@nifty.com
http://homepage2.nifty.com/auntytama/
■5月の交流会@宮崎
日時 5月4日(土曜・原則毎月第一土曜日)18:00~
(入退出自由)
場所・宮崎市民プラザ
(宮崎市橘通西1-1-1宮崎市民プラザ3階)
参加費無料、お気軽に参加下さい。
問い合わせ 090-2096-5811(kネット九州小原)
メール knetmiyazaki@yahoo.co.jp
ホームページ http://ameblo.jp/namita-repo/
【『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-14
89-2.php
青木聡・蓮見岳夫・宗像充+共同親権運動ネットワーク・編著
(A5 判並製/ 224 頁/定価: 本体1,700 円+ 税)
夫とケンカした際家を追い出され、
その後子どもと会わせてもらえなくなった。
子どもを連れて妻が実家に帰ったきり戻ってこず、
子どもとも会わせてもらえない。
夫婦間の関係はどうあれ、
それを理由に親子関係を絶つ権限が子どもを見ている
親にあるわけではありません。
離婚後も、双方の親が子どもの養育の責任を引き続き
担っていくことをめざして、
共同養育を模索するための手引き。
ご購入はこちらから
http://www.amazon.co.jp/dp/4784514899
http://honto.jp/netstore/pd-book_25473415.html
【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】
共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを
作成しました。
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_
2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_
2012%20knet_0203.pdf
ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、
共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、
調停や審判、裁判でもご活用ください。
お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)
【★現在の読者数 441人】
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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
「イベントのお知らせ」に関しては、
タイトル及び内容を400字内で、
またその他コラム等に関しては2000字程度で
「メールニュース投稿」と件名に付して、
以下までお送りください。
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なおお送りいただいた投稿は紙面の都合上
掲載できない場合があります。あらかじめご了承ください。
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★編集部後記
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国会に力関係が反映させることが正義だとすれば、
数が多いほうが正しい、となる。
民主主義というのは少数派の意見も尊重する、
ということなはずとぼくは思うのだけれど、
そのための場として議会という仕組みが一応ある。
声の大きいほうに従う、ということではなくて、
議会だろうが、どこだろうが、
ズルはいけません、と言っているだけだけどね。(宗像)
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