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□■  kネット・メールニュース  No.157
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2013年12月14日
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■今号のトピックス
1 政府、引き離しで親が自殺しても子が虐待されてもカンケーない!
2 「中間」団体への利益誘導の禁止を家裁委員会に要望
3 親権のない親に「あなた親じゃない」と呼ぶ団体、各地で講演
4 京都市、養育費・子どもとの面会交流などの相談

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┣☆┫1 政府、引き離しで親が自殺しても子が虐待されてもカンケーない!
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この間、参議院議員の浜田和幸さんが
連れ去り・引き離しの問題で質問しています。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/185/meisai/m185072.htm

政府は、連れ去りによって引き起こされる親の自殺や、
子どもの虐待について、把握する必要はないと明言しています。
今から、連れ去りで何人自殺しようが、
引き離された子どもがどんな虐待を受けようが
「カンケーない」と言っています。

【質問】
一 (略)改正された民法第七百六十六条が施行された後の
監護権・親権に係る全審判及び裁判のうち、
子の身柄を確保している親
(先に子を連れ去った親から取り戻した親を除く)に
監護権・親権を与える決定をした件数につき、
政府が把握している件数を明らかにされたい。
また、その中で継続性の原則を根拠としていないものはあるか。

二 前記一に関連し、
裁判官らがかかる運用[「継続性の原則」の適用]を改めないため、
一方の親に奪われた子を取り戻そうと自力救済を図り
逮捕される親や親権・監護権を奪われる審判・判決を受け
自殺に追い込まれる親が数多くいると言われるが、
過去十年間で、子を取り戻そうとした親が逮捕された事件、
また、親権・監護権をめぐる裁判・調停に関連し
親が自殺に追い込まれた事件につき、
政府が把握している件数を明らかにされたい。

【回答】
一及び二について

お尋ねの件数については、いずれも、
政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。

【再質問】

一 裁判官による、法律に何ら根拠のない
「継続性の原則」の適用により、
子との引き離しに遭った親が自殺をしたり、
逮捕される状況が続いている。
今年の十月だけで、子との引き離しに遭った親が
二人自殺したと聞いている。
こうした事実を政府は把握しているか。
また、引き離しに遭っている子が、
当該子の身柄を確保した親ないし同居する者らにより
虐待を受け死に至る事件が過去に何件も起きていると報道されているが、
こうした事実を政府は把握しているか。

二 質問主意書の質問二に対し、答弁書では、
「お尋ねの件数については、いずれも、政府として把握しておらず、
お答えすることは困難である」とあるが、
政府に把握しようとの意思はないのか、明らかにされたい。

三 前記について、把握しようとの意思がないというのであれば、
何ら罪もない親子が死に追い込まれているにもかかわらず、
なぜ、政府として把握しようともしないのか、理由を示されたい。

【回答】
一について
お尋ねの事実については、いずれも、政府として把握していない。

二及び三について
政府としては、お尋ねの件数を把握する必要はないと考えている。

【再々質問】

一 質問主意書の質問一に対し、答弁書では、
「政府として把握していない」とのことだが、
政府には把握しようとの意思はないのか、明らかにされたい。(略)
「継続性の原則」を利用して監護者を決定することにより、
引き離された親を自殺に追い込み、
あるいは引き離された子を虐待死に追い込んでいる裁判官の実務の運用は、
「子の利益」にかなっているとは言うことはできず、
早急に把握すべきと考えるが、政府の見解如何。

四 質問主意書の質問二について、
「お尋ねの件数を把握する必要はない」との答弁は、
裁判官により何ら罪のない親子が殺されているに等しい状況を
政府として容認するものと解するが、そのような理解でよいか。

【回答】

一 政府としては、お尋ねの事実を把握する必要はないと考えている。
四から十一まで (略)答弁を差し控えたい(略)

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┣☆┫2 「中間」団体への利益誘導の禁止を家裁委員会に要望
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kネットで、恒例の家裁委員会への要望書を提出しました。
今回は、月に1回しか面会交流をしない「支援団体」への
利益誘導をやめるように求めました。

http://kyodosinken.com/2013/12/07/%e5%85%ac%e6%ad%a3%e3%81%aa%e8%
aa%bf%e5%81%9c%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%82%92%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82
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【公正な調停運営を求める要望書】

1 調停期日欠席の場合の対処について
(要望項目)相手方の欠席について事前に申立人に伝え、
出席を促すために理由を相手方に問い合わせ、
申立人の納得を得られるように調整を図る等努力してください。

2 面会交流の意義を理解しない同居親への対応について
(要望項目)同居親の同意を得るために、
いたずらに調停を長引かせることを防止するため、
寛容性の原則に基づき、養育時間の折半も可能にする斡旋をし、
かつ子どもの成長発達に応じた相当な面会交流のガイドラインを、
市民参加のもとに作ってください。

3 中立的な仲介支援団体の利用について
(要望項目)子どもに会うための条件として、
仲介団体を斡旋するのはやめてください。
また、月に1回しか仲介をしない
「面会交流支援」団体への斡旋はやめてください。
(理由)家庭裁判所で、面会交流の斡旋を受けたが、
相手が拒否的なので面会交流支援団体を利用するように促され、
そこが月に1回の支援しかしないので、
頻度が月に1回と決められたという事例が複数当会に寄せられています。
子どもに会いたい側は、
それで会えるようになるならと条件に応じることが少なくありません。
しかし月に1回しか支援できないというのは、
その団体の都合であって、子どもの福祉とは無関係です。
その団体のシフトの組み方の問題にしかすぎません。
その上そこで紹介された団体が設定している
折半の料金を押し付けられるなら、
子どもの福祉を無視して、特定の団体の利益のために、
裁判所が斡旋をしていることになります。
これは利益誘導です。
同居親の側の拒否感情が安全確保とは無関係のこともあり、
親どうしのコミュニケーション不全であれば、
連絡代理のみ仲介を頼むこともできます。
またその費用も同居親の拒否感情がもっぱらであれば、
自身で代理人をつけるか同居親が負担すべきです。
自身の感情の処理を、他人である別居親に委ねるのは
子どもの成長に必要な費用を、無駄に出させることになり、
子どものためになりません。
調停時の斡旋において、中立性を十分に担保した斡旋をしていただくよう、
お願いします。

4 東京家裁の手荷物検査について
(要望項目)不必要なので、撤去してください。

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┣☆┫3 親権のない親に「あなた親じゃない」と呼ぶ団体、各地で講演
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最近は各地で家裁調査官の出身者でつくる
面会交流の仲介団体が講演会を開いています。

この団体は
昨年、利用者の親権のない親に
「あなた親じゃないんだ、対等じゃないんだ」と暴言を吐き
kネットからの抗議に耳を貸さないどころか容認したままです。

http://kyodosinken.com/2012/08/25/fpic%E8%B3%AA%E5%95%8F%E7%8A%B6%E7%AC%AC

%E4%BA%8C%E5%BC%BE/

日本では制度と家裁に関係を壊され、
壊されたカップルを支援団体に送り込み、
子どものためにならない支出をさせる、
というサイクルがあります。

共同親権の原則を確立し、
最初から連れ去りを禁止し、
交流妨害への罰則を課したほうが
税金も無駄にならないし、
必要な人に必要とされる支援が行き届き、
現場もやり甲斐を感じると思います。

●セミナー「養育費・面会交流を学ぼう」&特別相談
http://www.sendai-l.jp/cgi-local/event_t/view.cgi?ARTICLE=on&&B_NO=CAT01&NO=484
■内容 <セミナー>
民法の一部改正により、24年4月から協議離婚の際には、
養育費と面会交流について取り決めをすることが明記されました。
制度を学んで、養育費の確保や面会交流の課題について考えてみませんか。
<特別相談>
「養育費の支払いが滞っている」「相手と連絡がとれない」
「養育費をもらわなければ、面会交流は拒否できる?」
家庭問題情報センターの相談員が個別相談に応じます。

■会場 エル・ソーラ仙台 (アエル29F)
■開催日 2014年1月19日(日)
■開催時間 セミナー:10:30~12:00
特別相談:12:30~(1人45分程度)
■講師 家庭問題情報センター 主任研究員
■対象・定員 対象:仙台市内在住の母子家庭のお母さん、
離婚を考えている子育て中の女性
セミナー:30名定員、特別相談:8名
■参加費 参加無料
■申込方法 12月6日(金) 
午前9時から電話でお申込み下さい(先着順)。
✿仙台市母子家庭相談支援センター TEL:022-212-4322
■託児 2014年1月10日(金)まで要申込
(6か月~未就学児/無料/先着順)
■備考・その他 協力:養育費相談支援センター
(厚生労働省委託事業)

●鈴鹿市「養育費と面会交流」セミナーと無料相談会を開催します

http://www.city.suzuka.lg.jp/topics/files/2162.html

男女共同参画課 Tel059-381-3113 Fax059-381-3119 
E-mail/ danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

平成24年4月1日から協議離婚届に、
養育費と面会交流の取決めの有無を記載する欄が設けられました。
子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
子どもが健やかに成長していけるよう、
親としてどのようなことに気を付ければよいのか、
養育費と面会交流についてのセミナーと個別相談会を行います。
◆とき  1月23日(木曜日)  セミナー 10時~12時  個別相談 13時~16時
◆ところ  男女共同参画センター ジェフリーすずか
◆講師  澤井朝子さん(家庭問題情報センター主任研究員)
◆内容  セミナー 養育費や面接交流についての講義  
個別相談 個別相談(1人30分)
◆定員  セミナー 先着30人  個別相談 先着8人
◆参加料  無料
◆託児  先着10人程度(0歳~未就学児・無料)
◆申込み  氏名と電話番号を、
電話・ファクス・電子メールまたは来館で男女共同参画課へ。
託児を希望される場合は、1月10日(金曜日)までに
お子さんの名前と年齢(月齢)・住所をご連絡ください。
※詳細は添付チラシをご覧ください。

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┣☆┫4 京都市、養育費・子どもとの面会交流などの相談
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京都市でも支援をはじめたそうです。

京都市ひとり親家庭支援センターゆめあす
養育費・子どもとの面会交流などの相談

http://yumeasu.com/counseling/counseling-childsupport/

養育費と面会交流は、
子どもの健やかな成長をささえます。

京都市ひとり親家庭支援センターでは、
養育費や面会交流についての相談・情報提供を行っています。
まず、お電話ください。

法律的な問題についての専門的なご相談につきましては、
無料法律相談をご利用ください。
女性の弁護士がご相談いたします。
また、京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすでは
『養育費セミナー』を開いています。

お問い合わせ:075-708-7750 までお気軽にお電話ください。

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自分たちが難しくしておいて、
「面会交流の支援は難しい」
という話を講演で聞かされても、
当事者には「余計なお世話」としか聞こえないよなあ。(宗像)

「家庭裁判所チェック」2012年版
ついにアクセス数4500人を超えた。(家裁監視団)

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