kネットでは、2月9日が投票日の東京都知事選に向けて立候補者にアンケートを送付し、「離婚後の子どもの養育に関する」見解を求めました。
結果は以下のようになっております。
投票の際の参考としてください。
候補者名 | 問1「離婚・未婚にかかわらず、原則双方の親から十分な養育の機会を保障することが子どもの利益である」との考えに賛成ですか」 | 問2「離婚後の相当な面会交流の基準として、国際的水準である年100日以上のガイドラインを行政が示すことに賛成ですか」 | 問3「同居親からの申告によって、運動会や授業参観などの学校・園行事から別居親が排除されることについて、どのように考えますか」 |
---|---|---|---|
鈴木たつお | 賛成 | 賛成 | 好ましくない |
宇都宮けんじ | 賛成 |
その他「離婚後、別居している親の面会の機会を十分に保障することは必要なことだと考えます。 ただし、現状の日本のワークライフバランス等の状況から、100日をガイドラインとして示すのがいいか、検討が必要だと思います(ガイドラインは単なる努力目標であるはずが、やや強い意味を持つことがあるので)。 100日が国際的な水準であることを知ってもらうのは良いと思います。 |
好ましくない「同居親からの一方的申告による排除は好ましくないと考えます」 |
ますぞえ要一 | 多忙のため回答できない。 | ||
細川護煕 | 質問を参考の上就任後に判断する。 | ||
田母神としお | 送付したが回答なし | ||
マック赤坂 | 送付したが回答なし | ||
ドクター中松 | 送付したが回答なし |
《候補者への案内文》
【離婚後の子どもの養育に関する候補者アンケート】
(2014年2月都知事選挙)
新しい都政の実現に向けて日夜の努力、ありがとうございます。
私たちは主に離婚をきっかけとして子どもと離れて暮らす親のグループです。
日本では離婚に際し親権が片方の親に決められます。
別居親子の交流には法的な保障がないため、離れて暮らす親子が会えなくなることが少なくありません。
子どもを連れていっしょに暮らせば裁判所がそれを追認するため、子どもの連れ去り事件が多発しています。
単独親権から共同親権に移行した国々では、別れたあとも引き続き子どもが双方の親とかかわることができます。
離婚時に適切な頻度で(国際基準は年間で100日=隔週宿泊付き、長期休暇は折半)離婚後の子育てについての取り決めがなされ、履行違反は罰せられるからです
(DVや虐待を理由に制約されることはあります)。
ところが日本では、家庭裁判所に調停を申し立てても、親権者(同居親)が拒否すれば親子関係が絶たれるか、月に1度2時間程度しか親子交流が認められません。
行政が親権のない親を親として認めないこともある中で、養育費の履行率は約20%と極めて低い水準に止まっています。
このことは母子家庭、そして子どもの貧困につながります。
2012年4月から改正民法が施行され、面会交流(別居親子が定期的に過ごすこと)と養育費が明文化されました。
また改正で親権者は「子どもの利益のために」監護教育する権利義務があるとされています。
改正時の付帯決議では共同親権についての議論を進めることが触れられています。
一方、改正民法でも履行についての法的な担保はなく、やはり親子関係の継続が同居親側の意向に委ねられている事情は変わりません。
また、同居親の側が申告すると、自治体や学校・園が、別居親が子どもにアクセスすることを妨げ、それに対する異議申立の手続は用意されていません。
学校や園が親どうしの対立の狭間に立たされるだけでなく、子どもが運動会や授業参観などへの親の参加を得られなくなります。
日本でも離婚届には面会交流と養育費についてチェック欄が設けられました。
しかし、どうすれば面会交流が取り決められるかの、行政の側の適切な支援や情報提供はありません。
法改正や行政の側の離婚家庭支援、子育て支援の姿勢の転換が今後求められます。
今後のよりよい子ども施策や家族のあり方の議論を深めるために、アンケートにぜひご協力下さい。
《質問項目》
問い1 「離婚・未婚にかかわらず、
原則双方の親から十分な養育の機会を保障することが子どもの利益である」
との考えに賛成ですか。
a 賛成 b 反対 c わからない
問い2 離婚後の相当な面会交流の基準として、
国際的水準である年100日のガイドラインを行政が示すことに賛成ですか。
a 賛成 b 反対 c よくわからない
問い3 同居親側からの申告によって、
運動会や授業参観などの学校・園行事から別居親が排除されることについて、
どのように考えますか。
a 好ましくない b 好ましい c わからない