2010年9月、小学5年生の男の子(A君)が、長野県白馬村に離れて暮らす父親(堤則昭さん)の元へ、東京から助けを求めて来ました。
A君が身を寄せた家はもともとA君が暮らしていた家であり、A君は帰宅したにすぎません。
2004年に母親はA君を堤さんのもとから連れ去りました。
日本はいまだに離婚・未婚時の単独親権制度を維持しているので、離婚裁判の末に、堤さんは親権をはく奪されました。
母親の元では堤さんへの思慕を否定され、父親と希望通り会わせてもらえなかったことがA君の行動の大きな要因です。
ところが村は、A君の住民登録を拒否してA君への住民サービスを提供しませんでした。
さらに堤さんに親権がないこと等を理由として、白馬村教育委員会は小学校転入を拒否しました。
体験入学扱いとして通学は認めたものの、教科書も成績表も与えないように小学校に命令しました。
堤さんは、養育費の強制執行によって、A君の養育費を母親に払い続けたまま、A君の子ども手当は受給できませんでした。
A君の学用品を揃えるのにも苦労することになりました。
堤さんは、2012年秋、
1 村の住民登録の拒否、
2 子ども手当の不支給、
3 教育委員会の入学拒否、について、
それぞれに損害賠償の行政訴訟を起こしました。
この間の経過については、以下
週刊金曜日2013.1.11(925号)
宗像充
白馬村住民登録拒否問題
「ぼくだけなぜ教科書もらえないの」
http://dokuzetu2.ken-shin.net/l2208hakubamurajyuumintourokukyohi.html
2014年3月31日、
長野地裁松本支部の長谷川武久裁判官は、1 住民登録の拒否、2 子ども手当の不支給の裁判で父子の訴えを退けました。
裁判所はA君の帰宅を妨害し、自らに原因のない、親の法的な身分の責めをA君の一身に負わせたことになります。
4月11日、堤さん父子は控訴しました。
このような判決を容認することは、親権者による子の住民サービスの妨害、という明らかな親権の濫用を許すことにつながります。
私たちは白馬村の不法行為とそれを見逃すことで自らの決定の過ちをもみ消そうとする裁判所を許すことはできません。
私たちは「白馬村・子どもの帰宅権を実現する会」を結成しました。
私たちは、白馬村が堤さん父子に謝り、きちんと2人が受けた損害を補償するように求めます。
署名活動を始めました。
ぜひご協力をお願いします。
〒186-0004東京都国立市東3-17-11.201
共同親権運動ネットワーク気付
白馬村・子どもの帰宅権を実現する会
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
メール kodomonokitaku@kyodosinken.com