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□■  kネット・メールニュース  No.219
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年10月18日
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■今号のトピックス
1 白馬村裁判判決10月22日13時10分
2 【注意報】西野法律事務所(大阪弁護士会)、間接強制抜け穴指南
3 日弁連、連れ去り指南をトコトン容認
4 宗像・養育妨害裁判第2回弁論

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http://kyodosinken.com/2014/09/10/kaihou_29/

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┣☆┫1 白馬村裁判判決10月22日13時10分
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子ども手当裁判の判決が出ます。

東京高裁717号法廷
10月22日13時10分~

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┣☆┫2【注意報】西野法律事務所(大阪弁護士会)、間接強制抜け穴指南
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「無理やり面会交流させるのは子どもがかわいそうだ」という理由で、
これまで面会交流の強制執行はためらわれてきました。

しかし、面会交流への法的な担保がない中、
子どもの意向を言わせることは、子どもに親を捨てさせる判断を迫る
ことになり、親がすべてき責任を子どもに押し付けることになります。
これは一般的に言って児童虐待であり、
したがって海外では、制裁が課されてきたというのがあるでしょう。
子どもが学校に行きたがらなくても、無理やり行かせる親が
親に会うときだけ、子どもの意思を尊重するなんて普通ありません。

昨年3月の最高裁の間接強制基準もその流れの中にあるものですが、
いかに間接強制を無効化するかという手法が
さまざまに試行されています。

特に、弁護士は、法の抜け穴をよく知っていますから、
以下のようなアドバイスを堂々とホームページで紹介しています。
脱税の仕方を税理士がホームページで宣伝しているようなものです。

「なお、小学校高学年か中学生ともなれば、1回連れて行って、
本人に「会いたくない」と逃出させて、
面会交流の条件の変更の調停を申し立てればいいでしょう。」

http://www.nishino-law.com/column_divorce/post_256.html

この弁護士さんは、その前段で
「子の面会交流は、子の幸せのためのものです。
 子は母親(父親の場合もあります)の
『持ち物』ではないということは十分考えるべきです。」

と述べていますが、
共同養育や面会交流が片親疎外の防止のために必要だ
ということが知識として法律業界に浸透していないので、
こういう結果になります。

こんな対抗手段を取られたときは、この弁護士さんの
ホームページを書証として持っていって、
「これと同じことをされてます」と言ってください。

というかkネットで対応考えます。

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┣☆┫3 日弁連、連れ去り指南をトコトン容認
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岡林法律事務所の、連れ去り指南問題で日弁連と話してきました。

http://kyodosinken.com/2014/09/10/nomore_tsuresari-kyousa/

対応したのは、事務次長の谷英樹さんと、菅沼友子さん。

結論から言って、日弁連は何もしないそうです。
人権問題だとも認めないそうです。
ホームページの記述については、賛成も反対でもないそうです。
(日本語に翻訳すると「賛成」)

今回の言い訳は、
会員の広報活動の指導は各弁護士会がするというもの。

菅沼さんの説明では、
「親権を取得したい場合には,」から
「親権者として,相手方よりご自身がふさわしいと考える場合には,」
と文言が変わったので必ずしも不適切とは言えない。

個別の事件ではDVや虐待もある。
家裁の実務では違法とは必ずしもなっていない。
「違法を助長する場合には対応するが、今回は必ずしもそう言えない」
ということでした。

ふるっていたのは、菅沼さんが
「夫婦の問題や親子の問題だから」と言ったことでした。
この方は、DVの被害者や虐待の被害者にも同じことを言うのでしょうか。
被害者に面と向かって「この程度のことは」
「あなたたちは、DVや虐待の加害者でしょう」と言うのと同じです。
自分が何を言っているのか私たちがどうして
怒っているのか理解できないのでしょう。

私たちが話し合いを求めたのは、
たとえやれないことがあるとしても
「困ったことなので何ができるでしょうか」
といっしょに考えてほしいからです。
日弁連の今の人権感覚では無理でしょうね。

ちなみに、以前は「2人以下ならロビー対応」とのことだったので、
今回は祖母の立場の方も含め4人で行きました。
30分しか時間がない、次に会議がある。
と二人はおっしゃっていましたが、
終了後30分もしないうちに、
日比谷公園に出かける菅沼さんを見かけました。

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┣☆┫ 4 宗像・養育妨害裁判第2回弁論
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10月17日、立川地裁で裁判がありました。
前回は出席しなかった、
被告代理人の石川さやかさんが出席しました。
裁判官は中山直子さん。

今回提出の被告側の書証に、
宗像さんの娘の意見書がありました。
移送裁判では高裁で、
子どもを裁判に巻き込むべきではない、
と注意されていたので、そのことを宗像さんが触れると、
中山さんは
「それは裁判所もわかっているので、今後は
子どもの意見書は出さないでください」
と石川弁護士に言いました。

石川弁護士は、
次回までに被告母親の証人申請をして
陳述書を用意することを述べ、
それで中山さんが期日指定に入ろうとするので、
宗像さんが「反論します」と言って発言。
宗像さんの人格批判に徹し論点が拡大している、
争点は交流妨害の債務不履行、
証人申請と言うが、養父は証人にしないのか、
と聞くと、養子縁組については
学者の意見も分かれていると理解しているが、
争点は、債務不履行と、
被告養父の証言には消極的でした。

被告養父も債務者であり、
話し合いを拒否したり、子どもの意見を利用して
宗像さんと娘さんたちとの交流妨害を行った経緯があります。

最後に、宗像さんも上の子の養父であり、
裁判所も審判では面会交流について触れている。
「宗像さんが上の子に執着している」というような
被告らの表現は名誉棄損表現だ、と述べると、
それは主張で述べろ、記録には残さないとのことでした。
弁論主義ですが、
そういう話は聞きたくない、ということのようです。
こんなに暴言が飛び交えば、人権感覚なくなります。

なお、
宗像さんは中山さんに手続き上の質問をいくつかしました。
中山さんは「代理人はつけないのか」と宗像さんに聞きました。
宗像さんは、過去裁判所や法律家の手続き上の間違いで
ひどい目に遭ったので、そんな気はありませんが、
裁判所から見ると、
「代理人不在の裁判が裁判実務を混乱させている」
となるでしょう。
利用者目線で考えると、
「裁判所のインフォームドコンセントの不在が
裁判所への利用者の不信を高めている」
という説明になります。

次回弁論は
11月28日午前10時30分~
立川地裁408号法廷

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┣☆┫4 白馬村裁判判決10月22日13時10分
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子ども手当裁判の判決が出ます。

東京高裁717号法廷
10月22日13時10分~

「あの日から、パパのもとへは帰れなかった」今、片親排除にNOを。
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今後、連れ去り指南のホームページの記述が増え、
連れ去り被害が増えた場合、
その責任の一端は日弁連にもあるでしょう。
子どもたちには知る権利があるので、
子どもたちに話して聞かせましょうね。(宗像)

全体的に事務的な訴訟進行で、予定外のことには
消極的な意見を述べていたのが印象的。
宗像さんが反論を準備するのに次回期日を1月より
若干長めでお願いすると中山さんは普通は1月くらいと言っていた。
移送で半年長引いたのは裁判所のせいなんだけど。(家裁監視団)

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