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□■  kネット・メールニュース  No.231
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年12月29日
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■今号のトピックス
1 面会交流合意守らない母親から父親に親権変更
2 「2014年の共同養育の成績表」
3 離婚後の共同親権、ブラジル承認
4 第Ⅳ期共同親権運動ネットワーク準備会のお知らせ

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「選ばなくっていい パパの家、ママの家」

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┣☆┫1 面会交流合意守らない母親から父親に親権変更
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面会に積極的でない親を親権者に選定しない判例は
八王子家裁でありましたが、
面会合意の不履行に対し
今回の事例は、監護権ではないのもの
親権の変更を認めるという形で
ペナルティーを課すものです。

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■大分合同新聞2014/12/18
父親に親権変更 「面会交流」合意守られず 福岡家裁

https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2014/12/18/235615591

 離婚によって別々に暮らす父親と子どもが定期的に会う
「面会交流」を認めるのを前提に母親が親権者となったのに、
母親の言動が原因で子どもが面会に応じていないとして、
福岡家裁が家事審判で親権者変更を求めた
父親側の申し立てを認めたことが17日、分かった。

「母親を親権者とした前提が崩れている。
母親の態度の変化を促し、
円滑な面会交流の再開にこぎつけることが子の福祉にかなう」と判断した。
4日付。

 父親側の代理人を務めた清源(きよもと)万里子弁護士(中津市)は
「面会交流の意義を重視した画期的な判断」と評価。
虐待が判明するなどしなければ、
母親が持つ親権が父親に移ることはほぼなく、
面会交流を理由に親権者変更を認めたのは全国の家裁でも極めて珍しいという。

 発端は関東に住んでいた30代夫婦の離婚調停。
双方が長男(現在は小学生)の親権を望んだ。
母親は協議中に長男を連れて福岡県へ転居。
最終的には、離れて暮らす父親と長男の面会交流を月1回実施するのを前提に、
母親を親権者とすることで2011年7月に合意した。

 もともと父親と長男の関係は良好だったが、
面会交流は長男が拒否する態度をみせうまくいかなかった。
父親側は「母親が拒絶するよう仕向けている」と
12年9月に親権者変更などを福岡家裁に申し立てていた。

 家裁は家裁内のプレイルームで「試行的面会交流」を2回実施。
長男は1回目は父親と2人で遊べたが、2回目は拒否。
家裁は、長男が「(マジックミラーで)ママ見てたよ」
といった母親の言動を受け、
1回目の交流に強い罪悪感を抱き、
母親に対する忠誠心を示すために父親に対する
拒否感を強めたと推認するのが合理的と指摘。
面会を実施できない主な原因は母親にあるとした。

 その上で、家裁は親権を父親、監護権を母親へ分けるべきだと判断。
「双方が長男の養育のために協力すべき枠組みを設定することが有益。
子を葛藤状態から解放する必要がある」とも指摘した。

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┣☆┫2 「2014年の共同養育の成績表」
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堀尾の共同親権学30「2014年の共同養育の成績表」

米国の全国親組織が昨年末に出した
「2014年の共同養育の成績表」という文章の中に、
昨年に行われた「子どもの発達研究」についての3つのコメントがあります。

(1)1月には、アメリカ心理学協会の学術雑誌上に、
テキサス大学のRichard Warshkが、論文を出した。
この論文の結論は、「共同養育を、
非常に小さい子どもを含む全ての年齢の子どもを養育する
育児計画の基本としなければならない」ということである。
また、この論文に対して、
世界中の計110人の傑出した権威の心理学者が、賛同の意を表明している。

(2)7月には、第一回の共同養育に関する
国際会議がドイツのボンで開催され、20ヶ国以上から研究者が集まった。
この会議において、世界の傑出した研究者らが作成した声明文は、
次のように述べている。
「共同養育は、離婚後の子どもに対する柔軟な養育設定の一つであり、
子どもの発達や福祉に最適である。
共同養育は、争いの多い両親の子どもに対しても最適である」。
この声明文では、共同養育の定義を、
「子どもの時間の少なくとも3分の1をそれぞれの親と共に過ごすこと」
としている。

(3)4月には、国際家庭裁判所・調停裁判所協会AFCCが、
32人の家庭法の専門家による推薦文を出した。
この推薦文は、次のように結論している。
「子どもの最善の利益は、
継続的で共同の親子関係を維持する養育計画によって、
よりいっそう深まる。
その育児計画は、安全で、確実で、子どもの発達について責任を持ち、
家族の全員に特定の時間分割を押し付けるような
単なる配分表ではないものであるべきだ」。
この専門家たちは、この結論に、
多くの但し書きや注意書きを付けているが、
さらに、次のように述べている。
「共同養育は、就学前や就学後の子ども対して
有益なものとして支持されている」。
「共同養育を選択した親の子どもは、
単独養育や再婚家庭を選択した親の子どもと比較して、
各種の指標から見て、よりうまく環境に順応している」。

今年2015年の国際家庭裁判所・調停裁判所協会AFCCの総会は、
3月27-30日に、ルイジアナ州のニューオーリンズで行われます。
この52回大会のテーマは
「裁判所システムの中の子ども:異なる入り口、異なる反応、異なる結末」
です。

2015年の共同養育に関する国際会議は、
7月8-10日にドイツのボンで行われます。
「共同養育は、親が離婚した子どもへの生き生きとした有益な解決であるが、
この共同養育を、どのように心理的社会的に履行していくか。
立法府にとって何がベストな実行手続きか」について討議されます。

また現在、カナダ下院では、
等しい共同養育の法案(C-560)が審議されています。
これは、原則的に「等しい養育」の命令を下すように
裁判官に教示するという法律案です。

日本でも、共産党が共同養育法案を提出し、
その法案に公明党と自民党の一部議員が賛同して
成立するような事態を期待したいものです。
(堀尾英範)

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┣☆┫3 離婚後の共同親権、ブラジル承認
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■サンパウロ新聞14/12/24
離婚後の共同親権 ジルマ大統領が承認

http://www.saopauloshimbun.com/index.php/conteudo/show/id/20095/cat/1

単独親権より優先扱いに

ジルマ大統領(労働者党=PT)は22日、
子供の両親が離婚した場合に子供の監督権、
また経済面を含む養育や教育に関する責任と決定権を
両親に等しく与える「共同親権(Guarda Compartilhada)」を
原則と定めた法案を承認した。
23日付の連邦官報(DOU)に掲載され、同日から同法は施行となった。

2008年8月にルーラ前大統領(PT)は、
それまでブラジルで認められていた唯一の親権制度だった
「単独親権(Guarda Unilateral)」以外の選択肢として
共同親権制度を認める民法11698号を施行していたが、
新たな法案では共同親権が優先的に扱われることになるという。
23日付の伯メディア(ウェブ版)が報じた。

 現在既に単独親権を採用している両親でも、
いずれかが共同親権への変更を望めば裁判を起こした上で
判事の判断によって共同親権が認められることになる。
さらに、両者が共同親権への変更を望んだ場合も調停が必要となるが、
移行は原則としてスムーズに行われることが見込まれている。

 一方で、離婚係争中の夫婦のどちらかが
離婚後の親権の破棄を望む場合には、
相手側に親権が与えられることになる。
この場合、親権の破棄を望む親は子供を適切に育てない
可能生があるためだという。

 共同親権制度の優先性を定める新法に対する国民の関心の高さは、
国会で先月に同法が可決された際に大統領官邸(プラナルト宮)の
メール受信箱が賛成の意を述べたEメールで溢れかえったという
エピソードからもうかがえる。
さらに法務省の専門家や全国弁護士会、人権局も支持を表明していたが、
判事らの一部は同法を「極度の介入だ」として反意を示していたという。

 同法の発足により、
23日以降の離婚係争では親権について両親間で合意に達しない場合、
例外を除いて共同親権が付与されることになる。
これについてサンパウロ州第6家庭裁判所のオメロ・マイオン判事は
「良いことだ。養育費の問題になると子供たちの人格は
無視されて道具のように扱われており、
ひどい時には復讐の手段にもされている」とコメントした。

 さらに離婚後、両親の間の連絡が途絶えている場合でも、
子供と生活を共にしていない親には
共同親権の責任を果たすことが求められるという。
これにより片親の負担が軽減されると共に
育児委棄を行うことが困難になることが望まれる。

 また、共同親権下とはいえ子供たちの生活の拠点は
固定することが強く推奨されている。
ただし法律では子供たちが両方の親と
同等に接触することを前提としており、
養育費の捻出も共同作業になるとみられる。
このため、子供と生活を共にしている親の収入からも判事によって
養育費が算出され、定められた金額を月々捻出することが義務付けられる。

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┣☆┫4 第Ⅳ期共同親権運動ネットワーク準備会のお知らせ
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kネットでは、2年に1度活動を仕切るという取り決めにより
2014年度末でいったん活動を締め切り
2015年から第Ⅳ期の活動を始めるべく、
2015年1月10日に準備会をします。

10日には次期の運営委員の選任のほか
以後2年間の活動について話し合います。
kネットの会員は、運営委員になれるので、
ご関心のある方は、kネットまで問い合わせください

第Ⅳ期kネット準備会
2015年1月10日13:00~
場所 東銀座313ビルセミナールーム8F
問い合せ kネット contact@kyodosinken.com
03-6226-5419

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今年もいろいろあったが、
ふるってたのが、日弁連が脱法連れ去りを容認したこと。
税理士が脱税指南のHPを掲げていれば、クビですが、
弁護士はエラいので、そうはなりません。
やっぱりなあ~。(宗像)

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