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□■  kネット・メールニュース  No.253
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2015年8月15日
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■今号のトピックス
1 明日、8月のくにたち交流会
2 8月28日のkネット相談(面談)空き有
3 弁護士ドットコム、「父が子の死に目に会うのは自己満足」

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「選ばなくっていい パパの家、ママの家」

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┣☆┫1 明日、8月のくにたち交流会
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新事務所で行います

日時 2015年8月16日(日)13:00~15:00
場所 国立市kネット事務所
国立市青柳3-10-8.103
(JR南武線西国立駅徒歩12分)
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/422985468.html
参加費 無料(直接会場にお越し下さい)
主催 kネット(担当・宗像)
連絡先 03-6226-5419
contact@kyodosinken.com

■銀座交流会も
【日時】 2015年8月25日(火) 19:00~21:00(入退出自由です!)
毎月、第四火曜日
【場所】 銀座セミナールーム 東京都中央区銀座3-13-19
東銀座313 8F
【参加費】 500円(運営費等含む)
【交流会に関してのお問い合わせ先】 090-4964-1080(植野史)

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┣☆┫2 8月28日のkネット相談(面談)空き有
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第一土曜日、第三火曜日は定例の相談会です。

【子どもに会いたい親のための 相談】

同じ経験をした親たちが面談で直接お話をお聞きします

「帰宅すると妻と子どもがいなくなっていました」
「裁判所では月に1回程度での子どもとの交流で離婚するように言われます」
「子どもを会わせたいけど、どうやっていいのかわからない」
「身に覚えのない暴力で保護命令を申し立てられました」
「子どもの学校に行ってもまったく親として扱ってもらえません」

……私たちのもとには、離婚や別居に伴う子どもの養育について
さまざまな悩みが届いています。
かつて同様の経験をした親たちが、
相談員としてあなたのお悩みをお聞きいたします。
同じ悩みを抱える方とつながることで、新しい道筋が見えてきます。
お問い合わせください。

TEL 03-6226-5419
(月~金 午後1時~7時 *水曜はお休み)
Eメール contact@kyodosinken.com

■場所と日時
問い合せ窓口(電話またはメール)で銀座・国立での相談予約ができます
国立 第三火曜日午後7時~9時半
186-0013
東京都国立市青柳3-10-8.103

銀座 第一土曜日午後3時半~6時
銀座セミナールーム 東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313 8F

費用 運営協力費1回につき1000円いただきます
(原則1時間1回のみ、相談員2名があたります)

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┣☆┫3 弁護士ドットコム、「父が子の死に目に会うのは自己満足」
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以前も父親に連れ去り指南をする弁護士のアドバイスを何の疑問もなく
掲載した弁護士ドットコム。

http://www.bengo4.com/c_3/n_3143/

今回は、子の死に目に親を会わせたくない同居親のために、
驚くべきアドバイスをしています。
こういう世の中のためにならないサイトは
本当に早くなくなってほしいものです。

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http://www.bengo4.com/c_3/c_1377/b_371445/

不法行為にならないのですか?

離婚の調停や裁判費用、家庭裁判所への相談や妻への
慰謝料・養育費に関する弁護士相談
こちらで面会交流で検索したら以下のブログが紹介されていました。
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35502109.html

非監護親と祖父母が子供の死に目に会えなかったそうです。

私も会わせたくありません。

審判で決まってないので、非監護親に子供の死に目に会わせなくても、
不法行為にならないですよね?

(現在子供は元気ですが)

荒川 和美 弁護士
愛知 岡崎
弁護士ランキング 愛知県1位

ベストアンサー

ある特定の場所に立ち入るのを拒否したとしても、
逮捕や監禁、暴行、脅迫などがなければ原則として、違法性はありません。
逆に、その場所の管理者の意思に反して
立ち入ろうとする方が住居侵入となります。
たとえば、子供を入院させている場合、
その病室は、親権者が病院から場所の提供を受けており、
占有権限を与えられています。
立ち入り拒否は権限があり、原則として違法性はないことになります。

子の福祉とは、子供が心身ともに健全に成長することなのです。
面会交渉はそのためにあります。死に直面しているということは、
先がないのです。
面会そのものはその意味で、子の福祉に資するという意義がありません。
父にとっては、死に目に会えたという自己満足です。
子供の父に会いたいという意思の尊重という意味しかありません。

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この荒川弁護士にお子さんがいるのか知りませんが、
いたとして、死にかけているときにも、誰かに世話をさせて
仕事をするのが立派な社会人とでも思っているのでしょう。

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こういう弁護士が愛知県一位のランキングですから
愛知県の人は本当に不幸です。
多分、こういう弁護士が戦争になったら
平気で自分の子どもを戦場に送ったりするんでしょう。(宗像)

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