試行面会申し入れ
2016年6月18日
最高裁判所家庭局 家庭局長 村田斉志 様
東京家庭裁判所所長 田村幸一 様
東京家庭裁判所主席調査官 様
マジックミラー越しの他方親の監視の即時中止を求める要望書
共同親権運動ネットワーク
常日頃未来の子どもたちの笑顔のためにご尽力くださりありがとうございます。
私たちは共同養育を目指す親のグループです。
私どもの会に以下のような相談が入っています。
面会交流の調停にかかった父親が、5月に東京家裁に出頭し、
調停時に試行面会の提案をしたところ、
マジックミラー越しの母親の監視を調停委員に求められ、
どうして母親が見る必要があるのか聞くと、
「調停委員会の提案を受け入れないんですね」と
調停委員に問い返されたということです。
父親は子どもと会うためにはそのような条件を飲まざるを得ませんでした。
信頼関係のない相手に一挙手一投足を監視させられること自体人格権の侵害ですが、
こういった行為は、いたずらに屈辱を植え付けることで、
他方親の許可を得なければならない地位を別居親に強いるもので、
監視される親の人格権を著しく損ないます。
また、人質のように扱われ監視付きでしか親と
過ごせないことを子どもに教える行為は、
両親の子としての子どもの人格をいたずらに損ないます。
連れ去りの被害者が、連れ去りの加害者から監視を強いられることになれば、
それは別居親への虐待そのものです。
片親疎外を受けている子どもであれば、
それを助長する交流の持たせ方にほかなりません。
このような行為は、
同居親の感情を和らげるために容認されてきたと言われています。
しかしながら、交流時の別居親子の関係が悪くてもよくても、
敵対感情を強める同居親がいることは、
数々の調査官たちの研究論文でも認められているところです。
いわんや先の父親の事例のように、
監視を条件に試行面会を飲ませる行為は人質取引そのもので、その斡旋は犯罪です。
有効性が実証されていないマジックミラー越しの面会交流を
家裁で継続させ続ける合理的な理由はありません。
私どもの会には、「親権者だから」という理由で、
元妻とその再婚相手の監視のもと、子どもと会わざるをえなかった父親がいます。
しかし、親権者でないことが、
このような親としての権利をいたずらに侵害される法的な理由は、
どこにも見当たりませんでした。裁判所は親権のないことを盾に、
いたずらに父親に屈辱を強いたとしか言いようがありません。
案の定、その後母親は態度を硬化させ、
父親は裁判所の決定で2か月に1度の面会交流を8年も強いられ続けています。
何より、子の監護に関する調停・審判は、
親としての地位によって生じずるものであり、
たしかに一方の親は申請して養育権(面会交流)や
その制約を裁判所に求めることはできます。
しかし子どもの養育にかかわる親としての権利を制約すべきかどうかは、
裁判所が「子どもの福祉」の観点から最終的に決めることです。
本質的に同居親が他の親の親としての権利を制約する法的な権限はなく、
同居親が許可するしないを決める性質のものでもありません。
片親疎外で別居親が怒るのは普通ですが、それを「対立」という言葉に置き換え、
いたずらに作られた双方の親の対立状況を理由に他方親の養育権を侵害するならば、
それは親の権利でも「子どもの福祉」とも何の関係もありません。
単に同居親の感情を和らげるためだけに
有効性の確かめられない技法に固執するのは税金の無駄です。
監視する必要性を裁判所が認めたとしても、
調査官の同席とそのレポートによって用は足ります。
別居親子は実験動物ではありません。
「他方親の監視付き交流」は、
「調停の技法」として容認できる性質のものではなく、
人権無視の悪しき「慣行」です。
裁判所が中立的な調停を謳うのであれば、
別居親が同居親の養育の様子を見る機会も保障されるべきです
(調査官は調査権限があり、録画してそれを実施することも可能です)。
面会交流を申請した側が、合理的理由もなく、
「子どもと離れていることへのペナルティー」としか
言いようのない隷従を強いられることは、
中立的な機関としての裁判所の信頼を失います。
またいわゆる同居親に子どもを連れてこらせるために、
「おびき出させるエサ」としてこのような技法が容認されることでもありません。
専門家として調査官が助言するのであれば、
片親疎外には、いたずらに試行面会で時間を使うのではなく、
出頭命令や、裁判官の介入による面会交流の審判を求めるのが本来です。
このように、子どもを片方の親の所有物や愛玩物のように扱う行為は、
人権救済機関としての裁判所の仕事ではありません。
試行面会については、
たしかに長期に引き離された別居親子が安心できる場で
関係回復ができるというのであれば、意味があることです。
したがって、かねてより私たちは「導入面会」
と呼ぶように裁判所に求めてきました。
しかし現在のマジックミラー越しの監視下の交流は、
別居親子にとって安心できる場とはなっていません。
同居親の監視の廃止ができないというのであれば、
そもそも別居親子の関係回復のためにしているのではないということです。
まずもって同居親の立ち会いは、まったく無用です。
要望項目 他方親による監視下の試行面会(導入面会)を即時中止してください。
マジックミラー越しの他方親の監視の即時中止を求める要望書
試行面会申し入れ
2016年6月18日
最高裁判所家庭局 家庭局長 村田斉志 様
東京家庭裁判所所長 田村幸一 様
東京家庭裁判所主席調査官 様
マジックミラー越しの他方親の監視の即時中止を求める要望書
共同親権運動ネットワーク
常日頃未来の子どもたちの笑顔のためにご尽力くださりありがとうございます。
私たちは共同養育を目指す親のグループです。
私どもの会に以下のような相談が入っています。
面会交流の調停にかかった父親が、5月に東京家裁に出頭し、
調停時に試行面会の提案をしたところ、
マジックミラー越しの母親の監視を調停委員に求められ、
どうして母親が見る必要があるのか聞くと、
「調停委員会の提案を受け入れないんですね」と
調停委員に問い返されたということです。
父親は子どもと会うためにはそのような条件を飲まざるを得ませんでした。
信頼関係のない相手に一挙手一投足を監視させられること自体人格権の侵害ですが、
こういった行為は、いたずらに屈辱を植え付けることで、
他方親の許可を得なければならない地位を別居親に強いるもので、
監視される親の人格権を著しく損ないます。
また、人質のように扱われ監視付きでしか親と
過ごせないことを子どもに教える行為は、
両親の子としての子どもの人格をいたずらに損ないます。
連れ去りの被害者が、連れ去りの加害者から監視を強いられることになれば、
それは別居親への虐待そのものです。
片親疎外を受けている子どもであれば、
それを助長する交流の持たせ方にほかなりません。
このような行為は、
同居親の感情を和らげるために容認されてきたと言われています。
しかしながら、交流時の別居親子の関係が悪くてもよくても、
敵対感情を強める同居親がいることは、
数々の調査官たちの研究論文でも認められているところです。
いわんや先の父親の事例のように、
監視を条件に試行面会を飲ませる行為は人質取引そのもので、その斡旋は犯罪です。
有効性が実証されていないマジックミラー越しの面会交流を
家裁で継続させ続ける合理的な理由はありません。
私どもの会には、「親権者だから」という理由で、
元妻とその再婚相手の監視のもと、子どもと会わざるをえなかった父親がいます。
しかし、親権者でないことが、
このような親としての権利をいたずらに侵害される法的な理由は、
どこにも見当たりませんでした。裁判所は親権のないことを盾に、
いたずらに父親に屈辱を強いたとしか言いようがありません。
案の定、その後母親は態度を硬化させ、
父親は裁判所の決定で2か月に1度の面会交流を8年も強いられ続けています。
何より、子の監護に関する調停・審判は、
親としての地位によって生じずるものであり、
たしかに一方の親は申請して養育権(面会交流)や
その制約を裁判所に求めることはできます。
しかし子どもの養育にかかわる親としての権利を制約すべきかどうかは、
裁判所が「子どもの福祉」の観点から最終的に決めることです。
本質的に同居親が他の親の親としての権利を制約する法的な権限はなく、
同居親が許可するしないを決める性質のものでもありません。
片親疎外で別居親が怒るのは普通ですが、それを「対立」という言葉に置き換え、
いたずらに作られた双方の親の対立状況を理由に他方親の養育権を侵害するならば、
それは親の権利でも「子どもの福祉」とも何の関係もありません。
単に同居親の感情を和らげるためだけに
有効性の確かめられない技法に固執するのは税金の無駄です。
監視する必要性を裁判所が認めたとしても、
調査官の同席とそのレポートによって用は足ります。
別居親子は実験動物ではありません。
「他方親の監視付き交流」は、
「調停の技法」として容認できる性質のものではなく、
人権無視の悪しき「慣行」です。
裁判所が中立的な調停を謳うのであれば、
別居親が同居親の養育の様子を見る機会も保障されるべきです
(調査官は調査権限があり、録画してそれを実施することも可能です)。
面会交流を申請した側が、合理的理由もなく、
「子どもと離れていることへのペナルティー」としか
言いようのない隷従を強いられることは、
中立的な機関としての裁判所の信頼を失います。
またいわゆる同居親に子どもを連れてこらせるために、
「おびき出させるエサ」としてこのような技法が容認されることでもありません。
専門家として調査官が助言するのであれば、
片親疎外には、いたずらに試行面会で時間を使うのではなく、
出頭命令や、裁判官の介入による面会交流の審判を求めるのが本来です。
このように、子どもを片方の親の所有物や愛玩物のように扱う行為は、
人権救済機関としての裁判所の仕事ではありません。
試行面会については、
たしかに長期に引き離された別居親子が安心できる場で
関係回復ができるというのであれば、意味があることです。
したがって、かねてより私たちは「導入面会」
と呼ぶように裁判所に求めてきました。
しかし現在のマジックミラー越しの監視下の交流は、
別居親子にとって安心できる場とはなっていません。
同居親の監視の廃止ができないというのであれば、
そもそも別居親子の関係回復のためにしているのではないということです。
まずもって同居親の立ち会いは、まったく無用です。
要望項目 他方親による監視下の試行面会(導入面会)を即時中止してください。