□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
□■  kネット・メールニュース  No.299
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2016年6月18日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

■今号のトピックス
1 明日、くにたち交流会
2 マジックミラー越しの他方親の監視の即時中止を
3 子供に会いたい!離婚に伴う親子関係の現状と法を知る学習会
4 「国連・人権勧告の実現を!」第16回学習会

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

親子が親子であるということ、それは人権

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫1 明日、くにたち交流会
┗┛┻────────────────────────────

日時 2016年6月19日(日) 13:00~15:00
場所 国立市 kネット事務所
国立市青柳3-10-8.103 (JR南武線西国立駅徒歩12分)
行き方
西国立駅下車、谷保よりの踏切を渡り、まっすぐ南に徒歩
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/422985468.html

参加費 無料(直接会場にお越し下さい)
主催 kネット(担当・宗像) 連絡先 03-6226-5419
contact@kyodosinken.com

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫2 マジックミラー越しの他方親の監視の即時中止を
┗┛┻────────────────────────────

kネットでは本日付で裁判所の悪風の取りやめの求めました。

===== ===== ===== =====

2016年6月18日

最高裁判所家庭局 家庭局長 村田斉志 様
東京家庭裁判所所長 田村幸一 様
東京家庭裁判所主席調査官 様

マジックミラー越しの他方親の監視の即時中止を求める要望書

共同親権運動ネットワーク

(略)私どもの会に以下のような相談が入っています。

面会交流の調停にかかった父親が、5月に東京家裁に出頭し、
調停時に試行面会の提案をしたところ、
マジックミラー越しの母親の監視を調停委員に求められ、
どうして母親が見る必要があるのか聞くと、
「調停委員会の提案を受け入れないんですね」と
調停委員に問い返されたということです。
父親は子どもと会うためにはそのような条件を飲まざるを得ませんでした。

信頼関係のない相手に一挙手一投足を
監視させられること自体人格権の侵害ですが、
こういった行為は、いたずらに屈辱を植え付けることで、
他方親の許可を得なければならない地位を別居親に強いるもので、
監視される親の人格権を著しく損ないます。
また、人質のように扱われ監視付きでしか親と
過ごせないことを子どもに教える行為は、
両親の子としての子どもの人格をいたずらに損ないます。
連れ去りの被害者が、連れ去りの加害者から監視を強いられることになれば、
それは別居親への虐待そのものです。
片親疎外を受けている子どもであれば、
それを助長する交流の持たせ方にほかなりません。

このような行為は、
同居親の感情を和らげるために容認されてきたと言われています。
しかしながら、交流時の別居親子の関係が悪くてもよくても、
敵対感情を強める同居親がいることは、
数々の調査官たちの研究論文でも認められているところです。
いわんや先の父親の事例のように、
監視を条件に試行面会を飲ませる行為は人質取引そのもので、
その斡旋は犯罪です。
有効性が実証されていないマジックミラー越しの面会交流を
家裁で継続させ続ける合理的な理由はありません。

私どもの会には、「親権者だから」という理由で、
元妻とその再婚相手の監視のもと、
子どもと会わざるをえなかった父親がいます。
しかし、親権者でないことが、
このような親としての権利をいたずらに侵害される法的な理由は、
どこにも見当たりませんでした。裁判所は親権のないことを盾に、
いたずらに父親に屈辱を強いたとしか言いようがありません。
案の定、その後母親は態度を硬化させ、
父親は裁判所の決定で2か月に1度の面会交流を8年も強いられ続けています。

何より、子の監護に関する調停・審判は、
親としての地位によって生じずるものであり、
たしかに一方の親は申請して養育権(面会交流)や
その制約を裁判所に求めることはできます。
しかし子どもの養育にかかわる親としての権利を制約すべきかどうかは、
裁判所が「子どもの福祉」の観点から最終的に決めることです。
本質的に同居親が他の親の親としての権利を制約する法的な権限はなく、
同居親が許可するしないを決める性質のものでもありません。

片親疎外で別居親が怒るのは普通ですが、それを「対立」という言葉に置き換え、
いたずらに作られた双方の親の対立状況を理由に他方親の養育権を侵害するならば、
それは親の権利でも「子どもの福祉」とも何の関係もありません。
単に同居親の感情を和らげるためだけに
有効性の確かめられない技法に固執するのは税金の無駄です。
監視する必要性を裁判所が認めたとしても、
調査官の同席とそのレポートによって用は足ります。
別居親子は実験動物ではありません。

「他方親の監視付き交流」は、
「調停の技法」として容認できる性質のものではなく、
人権無視の悪しき「慣行」です。
裁判所が中立的な調停を謳うのであれば、
別居親が同居親の養育の様子を見る機会も保障されるべきです
(調査官は調査権限があり、録画してそれを実施することも可能です)。

面会交流を申請した側が、合理的理由もなく、
「子どもと離れていることへのペナルティー」としか
言いようのない隷従を強いられることは、
中立的な機関としての裁判所の信頼を失います。
またいわゆる同居親に子どもを連れてこらせるために、
「おびき出させるエサ」としてこのような技法が容認されることでもありません。
専門家として調査官が助言するのであれば、
片親疎外には、いたずらに試行面会で時間を使うのではなく、
出頭命令や、裁判官の介入による面会交流の審判を求めるのが本来です。

このように、子どもを片方の親の所有物や愛玩物のように扱う行為は、
人権救済機関としての裁判所の仕事ではありません。

試行面会については、
たしかに長期に引き離された別居親子が安心できる場で
関係回復ができるというのであれば、意味があることです。
したがって、かねてより私たちは「導入面会」
と呼ぶように裁判所に求めてきました。
しかし現在のマジックミラー越しの監視下の交流は、
別居親子にとって安心できる場とはなっていません。
同居親の監視の廃止ができないというのであれば、
そもそも別居親子の関係回復のためにしているのではないということです。
まずもって同居親の立ち会いは、まったく無用です。

要望項目 他方親による監視下の試行面会(導入面会)を即時中止してください。

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫3 子供に会いたい!離婚に伴う親子関係の現状と法を知る学習会
┗┛┻────────────────────────────

会場は札幌です!

===== ===== ===== =====

子供に会いたい!
離婚に伴う親子関係の現状と法を知る

日時:6月26日(日) 16:00~18:30
(注意:時間が変更になっています。)
16:00~講演 遠藤隆幸准教授
17:30~情報共有・質疑応答
場所:NPO法人自立生活センターさっぽろ
研修センター 会議室
(札幌市白石区南郷13丁目南3 南郷シティ―ハウス1階)
講師:東北学院大学 法学部
遠藤隆幸 准教授 (家族法・親族法担当)
会費:500円
定員:30名(先着順)
申込先・連絡先:コトオヤネットさっぽろ 事務局
kick@orange.plala.or.jp
011-863-1377

現在、離婚に伴う親子の面会交流、養育費に関する
家庭裁判所での夫婦の争いは、増加傾向にあります。
子供たちにはたとえ親が離婚をしても、
その両方からの愛情を感じられる養育環境が
必要ではないでしょうか?
現在の離婚に伴う親子関係の現状と、
関連の法律に関して話して頂きます。
皆様と情報共有出来ましたら、嬉しいです。

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫4 「国連・人権勧告の実現を!」第16回学習会
┗┛┻────────────────────────────

この団体は、すべての国連人権勧告の実現を求めています。
なので、kネットが賛同したいからと会ってほしいと
担当者に連絡したところ、
「返事をする」と言って、その後問い合わせても
無視を決め込みました。

みなさん、ぜひ会場に行って、
別居親子の実情を伝えてください。

===== ===== ===== =====

「国連・人権勧告の実現を!」第16回学習会

国連勧告はなぜ実現できないのか?
―「守る義務なし」閣議決定批判と国内人権機関・個人通報制度―

日本の人権状況が、いま問われています。
「従う義務なし」の閣議決定を行った日本政府は、
国際社会の常識とは大きく乖離しています。
人権問題に一貫して取り組んでこられた寺中誠さんに、
大いに語っていただき、共に話し合いましょう。

◇講師:寺中誠さん
(大学教員、アムネスティ・インターナショナル日本元事務局長)

◇日時:2016年6月23日(木) 18時30分~(18時開場)

◇会場:連合会館 5階 501会議室(千代田区神田駿河台3-2-11)

千代田線 新御茶ノ水駅 B3出口(徒歩0分)
丸ノ内線 淡路町駅 B3出口(B3出口まで徒歩5分)
都営新宿線 小川町駅 B3出口(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線・総武線 御茶ノ水駅聖橋口(徒歩5分)
http://rengokaikan.jp/access/

◇資料代:500円

◇チラシのダウンロードはこちらからどうぞ!
http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/

主催:「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会

連絡先(Mail): jinkenkankokujitsugen@gmail.com
Blog:      http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/
Facebook:  https://ja-jp.facebook.com/jinkenkankokujitsugen
Twitter:   https://twitter.com/unjinken

【★現在の読者数 669人】子の連れ去り、引き離しの違法化を
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒

弁護士を立てて石川英夫弁護士に交渉したら
これまで返事しなかったのに急に返事が来た。

それで、何で子どもに尋問したのかという問いには、
懲戒請求や人権救済がかかっていて、証拠として利用されるので
答える必要ない、ということだった。
いいことしとけば、有利な証拠になるのにね。
つまり、いけないことしているって
わかってやってるってことだよね。

相手が弁護士じゃないと仕事しないし、
そもそも取り下げの恫喝だから人質交渉だけどね。
なんで弁護士会はかばうんだろう。(宗像)

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒