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2016年9月5日
最高裁判所家庭局家庭局長 村田斉志様
東京家庭裁判所所長 田村幸一様

実子誘拐事件での婚費判断の適正化を求める要望書

共同親権運動ネットワーク(Kネット)担当:宗像充
東京都国立市青柳3-10-8.103
Tel 03-6226-5419

常日頃,未来の子どもたちの笑顔のためにご尽力くださりありがとうございます。
私たちは共同親権・共同養育を目指す親のグループです。私どもの会に以下のような相談が入っています。

ある日突然,配偶者に子どもを誘拐され,親権を侵害され,同居義務,相互協力義務を果たさないまま,悪意の遺棄をされた挙句,子に会いたい気持ちを逆手に取られ,人質交渉によって,婚費が実子誘拐幇助弁護士らから請求されているというものです。

家庭裁判所が,このような一方の親による他方の親への養育妨害行為を容認し,別居の経緯を問わず,算定表通りに支払いを命じる審判が多いことから,弁護士らにそれを悪用することを動機づけています。

この裁判所の実務の運用が誘因となり、自身が受け持ったクライアントに適用し,他方親から親権をはく奪し,婚費請求の得る行為は後を絶たず,成功報酬を得る手段として悪意でビジネスとして謳っている弁護士も少なくありません。

これにより,耐えきれない精神的苦痛と経済的負担を強いられる片親,巻き添えとなり片親を喪失する子ども,無計画な別居により子どもの貧困が起きております。

また,偽計を用いて実子誘拐を実行する親の多くは,共同の預金も同様に持ち出していることもあり,遺棄された片親の当面の支払い能力は低く,連れ去った親の当面の養育費用の緊急性が低いにもかかわらず,それは別問題とされ,婚費支払いのみが先に決定されます。算定表通りの婚費分担請求の審判が安易に下されます。

このような態様は,本人や援助者の意図はどうあれ,金銭を目的とした誘拐であり犯罪です。現状、このような裁判所の運用は有責主義による離婚を定めた民法の趣旨を著しく損なっており,仮に破たん主義を前提に別居事例を扱うのであれば,ハーグ条約の事例同様,常居所地に子をいったん戻し、双方の親の養育への十分な関与を可能にする命令を出した後,双方の婚姻継続の意思に基づいて,婚費分担を明じるのが本来のあり方です。

これ以上,被害親子を増大させない為にも,早急に裁判所実務の運用を改善いただきたく以下要望致します。

【要望事項】

実子誘拐事件において,婚費請求の支払いを算定表通りに安易に認めず,相互協力義務における別居に至る有責性の判断を,民法の趣旨に基づいて行うよう要望致します。

以上