この事件は子どもの奪い合いに母親側が人身保護法を用い、
昨年3月に子どもを引き渡した後、
その後父子の関係が途絶えたケースです。
母親側は父子関係を間接交流に至るまで完全に断つことを裁判で主張しており、弁護士がついていながら、いまだにこういった露骨な養育権侵害の主張が
なされる事例として父親側の了承を得た上で紹介します。

馬場澤田主張書面(1)

子への実効支配が最優先ルールの日本では、
人権救済とは何の関係もなく、人身保護法が
子どもの奪い合いのための手段として使われています。
主な利用方法は、裁判所の決定違反への強制執行の付与です。
その後に親子が引き離されようがどうなろうがおかまいなしです。

このケースでは
別居後、仮処分の結果、母親に監護者が定められましたが、
その際、喘息の子どもの吸入器をAさんが持って出なかったのが
監護者指定の主な理由とされたようです。
ところがその後、Aさんのもとにいるお子さんは、
一度も喘息を発症していません。

Aさんにとって、裁判所にきちんとした審理をしてもらったとは
とても思えなかったはずですが、
その仮処分の判断をした同じ民事部が
人身保護請求に至るまで同じ事件の決定を下し、
その後父子関係が今日においてまで途絶えています。