近頃,親子引き離し利権者達がメディアで主張している連れ去りや断絶の正当性を聞いていると
裁判所が正しく機能している前提となっています。

裁判所が個別具体的に正しく判断している筈だから
子どもを連去られたり,会えなくされている親に原因があると一般の方は受け止めます。

正しく機能していないからこそ被害を受けている当事者達は差別を受けたと感じます。

過去,国会では幾度と無く「子の連れ去り問題」「連れ去り後の継続性の原則」について質問する議員が居ましたが殆どの答弁が「個別具体的に適切に対応している」という内容です。

であれば,実際に「子の連れ去り引き離しの継続性の原則」を容認された被害者が「適切に対応しなかった裁判官」に対し声を上げなければ問題はいつまでも明らかにされないのでしょう。

裁判官に弾劾による罷免の事由があると考えるときは、訴追委員会に、罷免の訴追をするように求めることができます。

連れ去り後の継続性を容認する判決を下した裁判官の罷免請求をする文例は下記のリンクの通りです。

PDF拉致推奨裁判官訴追請求状

Word拉致推奨裁判官訴追請求状

送付先は下記の通りです。手数料などは要りません。

〒100-8982
東京都千代田区永田町2丁目1番2号
衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会 御中

期限は該当となる判決を受けてから3年以内です。是非,納得いかないと嘆くだけでなく問題を顕在化する努力をしていきましょう。

実効支配親を刺激し面会交流を非協力的にする手続きではありません。

一部の当事者が行動するのではなく,3年以内の被害者達で,泣き寝入りせず問題を明らかにする大きなうねりを作りましょう!
ご不明な点はkネットまで➡contact@kyodosinken.com

参考リンク

http://www.sotsui.go.jp/claim/index.html