近頃,
裁判所が正しく機能している前提となっています。
裁判所が個別具体的に正しく判断している筈だから
子どもを連去られたり,
正しく機能していないからこそ被害を受けている当事者達は差別を
過去,国会では幾度と無く「子の連れ去り問題」「
であれば,実際に「子の連れ去り引き離しの継続性の原則」
裁判官に弾劾による罷免の事由があると考えるときは、
連れ去り後の継続性を容認する判決を下した裁判官の罷免請求をす
送付先は下記の通りです。手数料などは要りません。
東京都千代田区永田町2丁目1番2号
衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会 御中
期限は該当となる判決を受けてから3年以内です。是非,
実効支配親を刺激し面会交流を非協力的にする手続きではありませ
一部の当事者が行動するのではなく,3年以内の被害者達で,
ご不明な点はkネットまで➡contact@kyodosinken.com
参考リンク