2018年5月10日

共同親権運動ネットワーク

去る4月4日、山尾志桜里衆院議員の政策顧問を務める倉持麟太郎弁護士(第二東京弁護士会所属)に関する記事が週刊文春に載りました。当該記事によれば、倉持弁護士は元妻A子さんに対し、メディアの取材に応じないよう、〈第三者への口外禁止を書面にて確約していただくことが必要です〉、〈(確約がなければ長男との)面会交流を見合わせざるを得ません〉などと記した通知書を送付していたとのことです。

このような子どもや子どもとの面会交流を夫婦間の取り決めの交渉材料にする行為は、道義的にはもちろんのこと、法的にも許されるものではありません。

日本政府が平成6年に批准した「子どもの権利条約」は、子どもの基本的人権を国際的に保障しており、その第9条では「親と引き放されない権利」を明確に謳っています。

日本弁護士連合会のHPには、「弁護士が、その使命である人権擁護と社会正義を実現するためには、いかなる権力にも屈することなく、自由独立でなければなりません。」とあります。子どもを人質にした交渉が子どもの人権を侵害し、社会正義に反することは明らかです。

EU加盟26カ国の大使が、川上法務大臣に対し子どもの権利条約を遵守した裁判所の運用を求めた書簡を提出しておりますが、第二東京弁護士会、更には日本弁護士連合会においても、本件を重く受け止め、子どもの権利条約を遵守した弁護士業務遂行を徹底することを望みます。

倉持声明