署名キャンペーンの呼びかけ人、小島さんからメッセージです。
kネットでも単独親権の撤廃に向けて署名キャンペーンを応援しています。

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1000名の署名が集まり次第,法務大臣事務所へ届ける予定です。

https://chn.ge/2EbREiI

離婚後単独親権である民法の規定により,片親を失う子ども達,愛する我が子に関われなくなる親達の被害が止まりません。

いつか他の先進国のようにでは無く,今も取り返しの着かない人生の時間を奪われている親子たちの為に,早急に原因となっている民法の改正を実現させましょう。

現在,婚姻中の共同親権下において,子どもの連れ去りと親子分離の強要という人権蹂躙が,違法とされずに横行している原因は
「離婚後にどうせ単独親権だから離婚請求と同時に連れ去って生き別れにしても遅かれ早かれそうなるのだから大したことない」という裁判官らの心理があると考えられます。

戦前の旧民法では

民法877条1項 子は其の家に在る父の親権に服す。但し独立の生計を立つる成年者は此限に在らず

と規定され,子ども達から母親が奪われていました。

現在は,「母親の連れ去りは勝率100%,冤罪DVなど父子が会えなくなる位の不利益しかない,毎月何件も連れ去りを扱う」と公言する拉致金銭搾取をビジネスにする脱法弁護士らによる被害が多発し,子ども達から父親が奪われています。
連れ去り勝ちの判例を維持する為に母親の被害も起きています。

日本の民法は,このように子ども達から,母親を奪ったり,父親を奪ったりと,およそ非文明的な原始的家族の在り方を強要し続けて居ます。

子ども達の為に子どもの奪い合いを動機づけるような民法を早急に改正する必要があります。
現在も取り返しの着かない親子の人生の時間が奪われ続けて居るので,いつの時代かでは無く,早急な改正が必要なことが明かです。

現行の離婚後単独親権を定める民法の規定は,法の下の平等幸福追求権を侵害し,憲法に反するものです。
親子分離の強要は,日本が批准した児童の権利条約にも反するものです。

このような偏った制度は,非婚率を高め少子化を招き,国益も損ねます。

よって下記の通り民法改正を求めます。

ご同意いただける方は署名及び賛同の呼びかけを頂けますようお願い致します。

【改正案】

  • 民法819条を削除する。
  • 民法818条3項から一部削除し「親権は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」と改める。
  • 民法818条に4項を追加「親権は,第834条(親権喪失の宣言)及び第835条(管理権喪失の宣言)の規定によらなければ喪失又は制限されない。」と加える。

【対象となる現行民法】

第819条
1.父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2.裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3.子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4.父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5.第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6.子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

第818条
1.成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2.子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3.親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
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