2018年9月18日

 

親による子の拉致を刑事事件として扱うよう求める要望書

 

法務大臣 上川陽子 様

国家公安委員長 小此木八郎 様

警察庁長官 栗生俊一 様

検事総長 稲田伸夫 様

 

共同親権運動ネットワーク

コトオヤネットさっぽろ

国際福祉人権研究財団

子どもに会いたい親の会

(連絡先)共同親権運動ネットワーク
長野県下伊那郡大鹿村大河原2208

 

いつも市民生活の維持にご尽力いただき、ありがとうございます。

私たちはもっぱら親どうしの離別に伴い、子と引き離された親のグループです。私たちの会には、同意なく子をもう一方の親に連れ去られ(いわゆる「1回目の連れ去り」)、そのまま子どもが行方不明になり、子どもと会えなくなる方が多くいます。これら行為は通常であれば略取誘拐罪(刑法224条)として刑事事件化されるものですが、親が「誘拐犯」であることをもって、拉致(実子誘拐)被害者が被害届を出しても、警察署で受理されず、受理されたとしても刑事事件化されないのが現状です。

こういった現場判断については現在、担当官は「民事不介入」をもとに正当化しています。しかし、かつて「民事不介入」とされてきた家庭内暴力が、たとえ家族間の行為であったとしても、現在では刑事事件として扱われるようになったことを考えれば、あまりにも時代遅れの現場対応です。国内の「拉致司法」の現状が、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約)加盟後の現在、ますます国際的な批判を浴びているのは、ご存知のことと思います。

また、家庭内暴力の被害者は女性とされ、実子誘拐の被害者が男性が多いことをもって、もっぱら女性側からのみの「民事不介入」の主張を正当化することは性差別にほかなりません。こういった現場の法運用は、女性のみが子育ての主体であるという担当官の固定観念に基づくにすぎず、子と引き離される親の塗炭の苦しみをないがしろにし、到底公正で適正なものとは言えません。

逆に、同意なく子を拉致された側が子を取り戻そうとすると(いわゆる「連れ戻し」)、誘拐罪で起訴・収監もされるなど、明らかに拉致を誘発する法運用が続いています。DVの申立に対する不適切な審査を行なったことへの批判は司法からも出ています(2018年4月25日名古屋地裁判決)。こういった民事上の制度の悪用は、「1回目の連れ去り」が刑事的な介入がなされないことで誘発されています。

さらに、家事事件として継続していることを担当官が裁判所に問い合わせて事件化を見送る場合もあり、養育権の判定にあたって裁判官が不法行為を認定できない原因にもなっています。むしろこういった行為自体が警察による不法な「民事介入」となって被害者を苦しめ、絶望して自殺する当事者の情報も度々寄せられています。親と引き離されることが子の発達成長に悪影響を与えることは言うまでもなく、親子が親子であることに周囲のサポートがないことは、社会に対する不信を子どもに植えつけ、信頼関係に基づいた市民社会の基盤を壊してしまいます。

被害者の性別やそれに基づいた男女の役割分担を前提に、被害者の訴えを無視・放置することは、担当官庁と担当官のサボタージュにほかなりません。不公正な現場の判断でこれ以上拉致被害者を泣き寝入りさせないでください。また仮に司法が現在の刑法では実子誘拐への適切な対応が難しいと判断するのであれば、親権のあるなしにかかわらず、一方の親の同意のない「最初の連れ去り」を刑事事件として扱う刑法の改正を担当官庁として提言してください。

 

要望事項

一方の親の同意のない子の「1回目の連れ去り」行為を、実行犯が親であるか否かに関わらず刑事事件として扱い起訴してください。

 

拉致刑事事件化要望書