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□■  kネット・メールニュース  423
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2018年10月6日
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10月のホットラインは16日(火)、午後7時~9時半
→0265-39-2116

単独親権撤廃署名はこちら→https://chn.ge/2EbREiI
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■今号のトピックス
1 週刊金曜日の不買を広げよう!
2 木村草太も別居親ヘイト、沖縄タイムス
3 国際監視下の【暗黒】拉致司法、棚橋 哲夫編
4 やめよう!実子誘拐と単独親権 東大赤門前宣伝行動
5 報道
6 東京での交流会
7 東京での相談会
8 メッセージ

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「ぼくたち問題のある別居親!? 週刊金曜日のデマとヘイトはゴメン!」

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┣☆┫1 週刊金曜日の不買を広げよう!
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昨年5月、週刊金曜日が、子どもに会えない別居親は問題があるから
子どもに会わせる法律をつくるべきではない、という主張を誌面でしました。

別居親へのあからさまな差別に
その後公開質問状、投書欄での公開討論会の呼びかけを週刊金曜日にしましたが、
いまだ謝罪も訂正もしていません。

そこで私たちはホームページ、
チラシ等で週刊金曜日の不買運動を広く呼びかけることにしました。
人権を掲げる雑誌の人権侵害は許しがたいものがあります。

===== ===== ===== =====

別居親ヘイトのはじまり

週刊金曜日は2017年5月19日号で「『親子断絶防止法』はだれのためのもの?」
という7ページの特集記事を組みました。
その中では冒頭弁護士の斉藤秀樹氏が
「問題のある別居親のための法律は必要ない」と主張していました。

斉藤氏は文中、「現在、家庭裁判所では、
別居親から面会交流の申立があれば原則として面会交流させる方針をとっており、
監護親からDV・虐待等の訴えが出ていても
子の福祉に反することを立証できない限り面会を認めている」。
だから「面会が認められない親は子の福祉に反することが明らかな、
相当問題がある親といっていい」と述べています。
子どものためにならない別居親のために法律なんて作るな、というのです。
以後のページも同様の趣旨で組まれていました。

私たちは子どもと引き離された親の団体です。
ある日突然子どもを連れ去られ、子どもに会いたいと家庭裁判所に申し立てても、
取決めができる割合は約55%(2016年司法統計)。
週刊金曜日が批判の前提とする事実と、
データや私たちが見ている現実とはかけ離れていました。

以下詳細はこちらから

買うな! 「週刊金曜日(ヘイト雑誌)」

以下はチラシからダイジェスト

なぜ私たちは
週刊金曜日のヘイトを見過ごしたのか?

男性のDV被害者は女性と同じように被害を訴えても逃げる場所がありません。
女性の親権取得率が8割になるのはこうした理由です。
子どもを確保した同居親と裁判所も含めたその支援者が
「問題がある親」と認定します。
データが示す男性のDV被害者や女性の別居親の存在は彼らにとって不都合でしょう。

しかし私たちが「新潮45」はヘイト本と批判しても、
「子どもに会えない親=妻に逃げられた夫」として嘲笑し、
週刊金曜日のヘイトを認識できないとしたら……。
それは週刊金曜日が、デマとともに「金を稼ぐのは男の仕事、子育てが女の役割」
という読者の先入観を巧妙に掻き立てながら記事を構成しているからです。

「問題がある」のは実は、「稼がない男、育てない女」。
出世より育児の継続を望む男性や、自立のために子どもと離れて暮らす選択をした女性
……家の形式よりも自分らしさを大切にしようとする男女を、
「男らしくない」「母親のくせに」と無言のうちに叩き、
「女性の権益」のためになりふり構わず、
自分たちが批判してきた家制度でもヘイトの武器にする。
そういった矛盾に気づかないほど、私たちの間には、
男性への蔑視表現が蔓延し、家族をめぐる性差別が根付いています。

「言ってることとやってることが違う」雑誌、まだ買いますか?

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┣☆┫2 木村草太も別居親ヘイト、沖縄タイムス
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こういうのが護憲派のエースなんでしょ。どうしょうもないよね。

沖縄タイムスに公開質問状を出しました。

沖縄タイムス「木村草太の憲法の新手」への公開質問状

===== ===== ===== =====

木村氏は8月19日配信の記事で以下のように述べています。

また、別居親が、主観的に「自分との交流は子の利益になる」と思っていても、
DV・虐待・ハラスメントなどの要因で客観的にはそう認定できないことがある。
そうした場合には、面会交流は避けるべきだし、
ましてや親権を与えるべきではない。
面会交流の不全は、裁判所か、別居親の問題であり、親権制度とは関係がない。

また、9月2日掲載の記事では、以下のように述べています。

この点、「裁判所は、別居親に監護の機会を与えてくれない」
という批判の声もある。
しかし、それは、裁判所の人員や運用に問題があって、
裁判所が適切な判断をできていないか、あるいは、
客観的に見て別居親の監護が「子の利益」にならないことによる。
法律の定めるルールの内容に問題があるわけではない。

===== ===== ===== =====

質問状の内容ダイジェスト

親権の取得率は女性が8割を超えています。
別居親の割合に男性が多いのは事実ですが、
配偶者間暴力の経験がある被害者の数は、
女性で3人に1人、男性で5人に1人で、
面会交流不全の数(約5割の取り決め率)とやはり開きがあります。

以上の事実から、
別居親のみがDV・虐待・ハラスメントの加害者だと想定することもできません。
実際親権取得の男女割合に比して、児童虐待の加害者の割合は、
実父の29%に対して、実母は57.3%(2012年)となっています。

この被害の割合と面会交流の取り決め率の開きの原因としては、
親権取得のために子を手元に置くことが、
弁護士の一般的な手法であることは常識であること
(財団法人日弁連法務研究財団『子どもの福祉と共同親権』はしがき、から)
が指摘されています。
弁護士たちは、子どもと引き離された側から親権をはく奪することを
職業柄知っているのでこのような記述をしています。

そうなると、DV・虐待・ハラスメントに関する客観的な認定をもとにして、
裁判所が親権や面会交流について決めているとは言い難くなります。

なお、双方の対立関係が強いことについては、
たしかに共同での養育の障害となることが想定できますが、
必ずしも一方の親の責めにできないのであれば、
それを親権はく奪の理由にすることは困難です。
特に親権はく奪が自動的になされる
別居親にのみその責めを負わせることはフェアさに欠けます。

===== ===== ===== =====

で、ほんとに単独親権必要なわけ?

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┣☆┫3 国際監視下の【暗黒】拉致司法、棚橋 哲夫編
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家庭裁判所チェックの投稿です。

http://kasaicheck.seesaa.net/article/462010854.html?1538657590

父親の拘束を追認 棚橋 哲夫(東京家庭裁判所家事第3部)裁判官編

2016年9月17日、土曜日の夜、
私は子供(当時小学6年)が連絡なく習い事から帰って来た為、叱り、
「パパの所へ行きたい」と言うので娘に電話をさせました。
離婚時には裁判所を通して、親権者の私は子供に、
月1回、第2日曜日、9時~18時で面会交流をさせていました。
それ以外にも、旅行やお正月など、父親には好きなように会わせていました。

翌日曜日、娘は休みなのでパパのところへ行き、そのまま娘は帰ってこなくなりました。

火曜日昼、父親から私にメールが入りました。
内容は、「お前を虐待で訴えた」
「警察に言ってもお前の言葉は通らない」とありました。
すぐに学校に子供を迎えに行くと、娘は興奮し、別人になっていました。
後に娘から聞いた話では、
「お前は母親に捨てられた。俺の時がそうだった」と父親に言われたそうです。

娘は、こちらの中学を望んでおり、2017年2月3日に帰る予定でした。
1月の時点で私と娘は二人で暮らす部屋も探していました。
2月になると娘の言葉は汚くなり、私がスマホも解約すると、
今度は父親が娘に買い与えて、私との連絡を禁止しました。

4月、父親は親権変更を申し立てました。父親は様々な嘘を付き、
裁判所は、この年の12月18日、父親側へ親権変更を認めています。
娘はすでに向こうで住んでいるし、子供も私を嫌っているというのが
裁判所が親権変更を認めた理由です。
お爺ちゃん、お婆ちゃんもいるので、環境的には問題ないとしたのです。
親権者変更にあたって面会交流については何の取り決めもありませんでした。

その後、子供がストレスだということで一切娘と会えていません。
面会交流の請求も裁判所にしましたが、
娘が会いたがっていないという理由で却下されています。
抗告でも結果は変わりませんでした。

調査官がいるというのでそれに期待しましたが、
真実を確かめるとは口ばかりで、まったく何も明らかにできませんでした。

おかしな国です。警察も学校も誰も介入してくれない。
そして、裁判所の決定がこのようでは・・・。
今私は娘と探した部屋に一人で住んでいます。
(母親の発言をもとに家裁監視団が編集)

ところで、この母親と同じ事件が20年前にも起きています。

===== ===== ===== =====

2010年12月05日富田善範(岐阜家庭裁判所)編
http://kasaicheck.seesaa.net/article/172502641.html
20年間家裁は拉致司法を続けている。(家裁監視団)

===== ===== ===== =====

家裁監視団では、拉致・引き離しに関する
【暗黒】裁判官、調査官、調停委員の情報を求めています。

いただいた情報は編集の上、ブログ「家庭裁判所チェック」等で
公表いたします。

家庭裁判所チェック
http://kasaicheck.seesaa.net/

以下のような事例がありましたら、情報をお寄せ下さい。

・写真や手紙の送付など間接交流を決定として出す裁判官
・交流制約にあたって「時期尚早」「対立が強い」
と理由を付す裁判官
・理由を付さず、交流を制約する決定を出す裁判官
・法的手続きをとらなかったことをもって、
引き離しや養育時間の制約を正当化する裁判官
・実子誘拐の違法性を認めない調停委員・裁判官
・同居親の都合に応じて決定を出したことが明らかな裁判官
・同居親の監視付きの施行面会を提案する裁判官
・女性(母親)のDV・虐待被害の訴えは聞くが、
男性(父親)の被害は無視する調停委員・裁判官
・別居親側の暴力が問題とされないのに、調査官調査で
子の意思の聞き取りを課し、子どもを争いに巻き込む裁判官
・月に1回2時間が「相場」「基準」と発言する調停委員
・一方の親が養育への意思を示していながら、月に1回2時間や
それ以下の異常に短い決定を出す裁判官
・女性が離婚を申し出ていながら、婚費請求を斡旋・認める
調停委員・裁判官
・「離婚に応じるまで会わせない」、
「子どもに会いたかったら慰謝料を払え」、
「調停期間中は面会交流はさせない」
などの人質取引を放置する裁判官・調停委員

【投稿要領】
裁判官・調査官・調停委員名と所属裁判所(高裁の場合は部)を明記し、
日時、簡単な引き離し経過を記載の上、
件名に「家裁監視団宛」と付し、以下までお送りください。

contact@kyodosinken.com

・簡潔な記述を心がけ下さい
・匿名での投稿はお断りします。
お名前、事実確認のための連絡先を明記ください。
(公表にあたっては原則投稿者のお名前は匿名とします)

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┣☆┫4 やめよう!実子誘拐と単独親権 東大赤門前宣伝行動
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お茶の水駅前での定例情宣について、場所を赤門前に移しました。

日時 10月13日(土)午前11時~12時
場所 東京大学赤門前
主催 kネット

同日、日本児童青年精神医学会の総会が開催されていますので、
その午前の部が終了する時間(11:00)を考慮しての実施です。

同学会は、DV・虐待の対応が不十分である(抽象的な法律である)との立場で、
共同養育支援法に反対を示した団体であり、
当然のことながら、共同親権等について強い関心を寄せる団体と認識します。

2017.12.3父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する法律案に関する声明

(学会スケジュール)

http://child-adolesc.jp/wp-content/uploads/schedule59_180905.pdf#page=13

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┣☆┫5 報道
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共同親権ニュースドットコム2018.10.4
宗像充 共同親権を実現するために共同養育支援法は必要か?

共同親権を実現するために共同養育支援法は必要か?

知り合いからそう聞かれた。

答えはもちろんノーだ。

なんでも立法活動を行っているある団体で共同親権という言葉を
民法に記載すべきだと発言したら、共同養育支援法の附則第3条に
「共同親権の検討」が明記されている。
立法府がまず、理念と国民への周知、専門家の育成と体制整備。
共同親権の民法改定と関連法整備はそれからというシナリオを作ったのだから、
共同親権を実現するには共同養育支援法を通すしかない。

そう共同養育支援法を推進してきた人に答えられ、
だれもそれに疑問を挟まないものだからおかしいと思ってぼくに聞いてきた、
ということのようだ。

たしかに変だ。

そもそも共同養育支援法は議員立法を目指す法案で、
要するに現段階では私案、つまり個人の願望にすぎない。
できてもいない法案を「立法府のシナリオ」と呼ぶとしたら、
議会制民主主義は成り立たない。(以下略)

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写真送られてきても、「面会交流は子どもの権利」にならないです。

■週刊女性10/4(木) 16:00配信
子どもの前で夫を刺した妻の懴悔、弱い立場になっても子に会いたい母心

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181004-00013435-jprime-soci&p=1

子どもへの思いを書いたノートと送られてきた写真を見て思いをはせる雅美さん

「家族連れを見ると、息ができなくなるくらい苦しくなりました。
長男は今、あれくらいかな、長女はこれくらいかな、とか考えます。

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■時事通信10/4(木) 19:54配信

親不在でも子ども引き渡し=ハーグ条約の履行円滑化―法制審答申
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181004-00000119-jij-pol

法制審議会(法相の諮問機関)は4日、
国際的な親権争いの解決手続きを定めたハーグ条約の履行を円滑にするため、
子の引き渡しの強制執行を容易にすることを柱とした
ハーグ条約実施法など関連法改正案要綱を山下貴司法相に答申した。(略)

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■共同親権ニュースドットコム2018.10.5
拉致幇助が明かな裁判官らに再審手続きをさせる事は違憲ではない

拉致幇助が明かな裁判官らに再審手続きをさせる事は違憲ではない

根拠法無く,事実ねつ造を元にしたヘイトで,
子の拉致被害親から監護権を剥奪し,
拉致断絶による破綻請負の常習性が推認される
弁護士らに加担した決定が棄却されました。

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┣☆┫6 東京での交流会
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場所等に変更があります。ご確認ください。

【お茶の水→駒込交流会】*注・場所変更

【日時】 2018年10月13日(土) 15:30~18:00
*毎月第二土曜日
【場所】文京区勤労福祉会館第2和室→第1和室
http://www.bunkyo-kinrou-fukushi.info/

東京都文京区湯島2-4-4(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08

駒込駅(東口)下車 徒歩9分、田端駅(北口)下車 徒歩10分
参加費 1000円 直接会場にお越し下さい
*ただし会員は無料。会場で入会(年会費3000円)できます。
主催 共同親権運動ネットワーク
TEL:0265-39-2116(kネット)
メール:contact@kyodosinken.com URL:http://kyodosinken.com

【くにたち交流会】

日時 2018年10月14日(日) 午前9:00~11:00
場所 国立市公民館中集会室
東京都国立市中1-15-1
(JR中央線 国立駅 南口下車 富士見通り方面に徒歩約5分)
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept08/Div05/gyomu/shisetsu/0058/1463551605248.html
資料代 500円 直接会場にお越し下さい
主催 kネット 連絡先 0265-39-2116(担当・宗像)
contact@kyodosinken.com

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┣☆┫7 東京での相談会
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kネットでは、毎月交流会実施後に、東京での個人相談会を実施いたします。

交流会や電話相談だけでなく、面談でのご相談をご希望の方、
事前にご予約の上、ご利用下さい。

応談  宗像 充(おおしか家族相談)
プロフィールほかは以下
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/421273793.html
日時  2018年10月13日(土)18:15~、
場所  文京区勤労福祉会館周辺(予約時にご確認ください)
http://www.bunkyo-kinrou-fukushi.info/
料金  3000円(お1人様につき1時間以内)

ご予約は2日前までに以下まで
TEL 0265-39-2116(kネット)
munakata@kyodosinken.com

*当日の相談も承りますが、他に相談者のない場合は中止することがありますので
お早目にご予約下さい。

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┣☆┫8 メッセージ
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寄せられたメッセージです。

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現在、子供達には会えてはいますが、制限付きで、
ましてや自宅がすぐそこなのに会わせてくれない、
電話もダメ、自宅に閉じ込め、自由がない。
おうちに戻りたいよ、パパ、パパと暮らしてダメなんだったら、
一週間交換でどっちとも住みたいっと子供達が言っています。
調べた共同親権、本当に必要です。今の民法は親子の引き裂きを推進しています。親
権者の都合を第一と考えられている、
このおかしな裁判所の判決をアホとしか思えません。

『子育ては別れたあとも
改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』
『引き離されたぼくと子どもたち -どうしてだめなの? 共同親権』発売中

【★現在の読者数 894人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

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木村さん、「共同親権出でて忠孝滅ぶ」とか言いそうだよね!(宗像)

8年前に家裁に申し入れしたら、職員の一人が
「外から言われないと裁判所は変わらない」と言っていた。
あまりやりがいのある職場じゃないんだろうなと思った。(家裁監視団)

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