■女子差別撤廃条約
16条1(c)(d)が単独親権制度下においては必ずしも保障されない。
16条1 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(a)婚姻をする同一の権利
(b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利
(c)婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
(d)子に関する事項についての親(婚姻をしているかいなかを問わない)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。
(e)子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利
(f)子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在する場合にはその制度の係る同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。
(g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む)