「とんでも発言・とんでも判決」家庭裁判所アンケート
このアンケートは、家庭裁判所において、面会交流の調停や審判、離婚調停・裁判を経験した、おもに別居親に対して、離婚や面会交流事件における親子交流がどのように扱われているかを調べるものです。
家庭裁判所の職員の姿勢によって、親子関係が絶たれたり、著しく制約される事例が多いことが別居親からは指摘されますが、実際に家庭裁判所のどの職員、あるいは弁護士がどのように面会交流や共同養育を理解し、取り組んでいるかは明らかにされていませんでした。
本アンケートでは、個々の体験談を集約して公にすることで、家庭裁判所が面会交流や共同養育に今よりも前向きな姿勢を示すことを目的としています。
1.集約と事実の公表
当アンケートの集約は家裁監視団が行います。結果は、監視団で内容を確認の上、インターネット上のブログ「家庭裁判所チェック」での公表、及び発行物での発表を目指します。4月末日までに集計を行い、7月中の公表を目指します。
2.評価基準
評価は「××」、「×」、「◎」の3段階とします。以下のような点は「とんでも発言・とんでも判決」です。
(1)差別的な言動
例)(父親に対して)「子どもが小さいうちは母親が見るのが当たり前」、(母親に対して)「子どもがいたら再婚しにくくなるよ」、「若いんだから再婚してまだ子どもを産めるわよ」
(2)情報操作・虚偽の情報提供
例)「月に一回程度の面会のほうがうまくいくんだから」、「調停中は面会交流をしないのが通例です」などの根拠のない発言。面会を制約する理由について「子どもの福祉」としか言わない。「今は経済力が判断基準だから」など別居親をあきらめさせるための意図的な情報操作。
(3)人質取引、面会交流・共同養育への無理解な決定・言動
例)「離婚するまで子どもとは会わせない」、「慰謝料を払うまで子どもと会わせない」などの人質取引を主導または容認する。相手側の拒否感情だけを理由に面会を絶つ、制約する決定を出す。相手の拒否に対し子どもとの面会を求めることを「高葛藤」と言い換えて面会を制約する。年に数回など著しい面会交流回数の決定。再婚養子縁組後の面会交流を認めない。
(4)違法行為・手続き上の怠慢
例)「審判に行っても調停以上のことは決まらないですから」、「裁判所にこういう申し立てされても困るんだよね」などの発言。再婚養子縁組後の親権変更や面会交流の申立却下を前提に申立自体を認めない。
以上の各点のうち、
「×」……上記のうち1つ当てはまるもの
「××」……上記のうち2つ以上に当てはまるもの
「◎」……面会交流・共同養育について理解ある判決、訴訟指揮をしたもの
面会交流・共同養育について理解ある判決、調停の運用、訴訟指揮をしたものは「◎」とします。
例)交代居住や毎週の面会、宿泊付きなどの審判、別居親への親権付与、面会交流に積極的であることを親権付与の基準とする判例、面会交流の増加の決定。
回答者が自己申告で3段階評価をしたものを集約し、家裁監視団で最終的な評価をします。
家裁監視団 〒186-0002東京都国立市東3-17-11好日荘B-202F共同親権運動ネットワーク内
T・03-6226-5419 F・03-6226-5424 Mail info@kyodosinken.com
あなたのお名前
連絡先(事実関係の確認のために必要です)TEL
評価する 裁判官 ・ 調査官 ・ 調停委員 ・ 弁護士(○をつけてください)
名前
裁判所名 裁判所 支部(家裁、地裁、高裁、最高裁を問いません)
または、所属弁護士会、弁護士事務所
評価 ◎ ・ × ・ ×× 判例公表の 可 ・ 否 (○をつけてください)
事実経過と問題点、評価できる点(1600字程度で客観的な記述を心がけてください)
■締め切りとアンケート送付先(メール、郵便、ファックスで受け付けています) 4月末日
家裁監視団 〒186-0002東京都国立市東3-17-11好日荘B-202F共同親権運動ネットワーク内
T・03-6226-5419 F・03-6226-5424 Mail info@kyodosinken.com