委員会提出議案第8号

 

さいたま市 意見書

さいたま市 意見書

父母の別居・離婚後の子との面会交流の環境整備を求める意見書
近年、国内では毎年25万組を超える夫婦が離婚し、そのうち14万組以上に未成年の子どもがいます。
そして、我が国の民法は、協議上の離婚であれ、裁判上の離婚であれ、離婚後の親権を父母の一方にのみ認める単独親権制を採っています。
このことから、離婚紛争時には、未成年の子どもをめぐり、奪い合いや連れ去り、子どもと同居している一方の親(同居親)が他方の親(別居親)に対して子どもとの面会や交流を拒絶し、あるいは妨害するといった事例もしばしばみられ、別居親が子どもとの面会交流を求めて全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数も、年々増加しています。
本年6月には民法が一部改正され、協議上の離婚をするときには当該協議で「父又は母と子との面会及びその他の交流」を定めることとされましたが、協議や調停による合意にせよ、裁判上での審判や判決にせよ、離婚の成立後に相手方が子どもとの面会はおろか交渉にも応じず、実効性が確保されていないのが現状であります。
一方、別居や離婚により虐待や遺棄などから子どもが解放されるケースもあり、子どもの安全と安心を確保するための取組も重要であります。
以上のことから、国においては、子どもの人権を尊重し、その福祉や利益に最大の配慮をしつつ、別居・離婚後の父母と子どもの面会交流を適切に進めるための実効性のある法環境等の整備を進めることを求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 

平成23年10月21日提出
さいたま市議会総合政策委員会
委員長 輿 水 恵 一