開かれた家事事件の運営を求める要望書

開かれた家事事件の運営を求める要望書 PDF

kネットでは、東京家庭裁判所委員会宛に
以下の要望書を提出しました。

 

【開かれた家事事件の運営を求める要望書】

2012年7月11日

東京家庭裁判所委員会委員長 西岡清一郎 様
東京家庭裁判所委員会委員の皆様

 日々法曹の向上に努められておりますこと、ありがとうございます。

 昨年、民法766条が改正され、「子の監護をすべき者」のほかに、「父又は母と子との面会及びその他の交流」、「子の監護に要する費用の分担」という文言が挿入され、この4月から施行されました。また同時に、家事事件手続法が制定され、来年の施行が予定されています。趣旨は、面会交流の促進と、「当事者としてふさわしい適切な手続保障」です。開かれた家庭裁判所のあり方がいっそう求められます。

 今年、「裁判所職員のぶっちゃけ時事放談」というブログにおいて(資料参照)、家庭裁判所利用者の当事者の対立が激しいことを指摘し、「当事者のキチガイ率も異常に高い」と書き込まれたり、自殺を図ろうとする当事者を、「裁判所でやられると、後始末が大変だから、止めてくれ。ああ、敷地の外でなら、いつでもどーぞ」と言い放つなど、裁判所利用者への差別意識を率直に表明しております。裁判所内部でこのような発言が横行しているのかと思うと、暗然とします。私たちの度々の指摘にもかかわらず、最高裁判所は適切な対処をせず、依然として犯人を擁護し続けています。

このような実情では、最高裁判所に適切な対応を期待するのは困難と思います。家庭裁判所の皆様の、家事事件における当事者の目線に立った自助努力を願っております。障害者運動においては、“Nothing About Us Without Us”(「私たち抜きに私たちのことを決めるな」)というフレーズが使われることがあります。何より、当事者本位の家事事件の運用ができるのは、現場で個々の当事者の声に耳を傾ける、家裁の職員をおいてほかにありません。ぜひ、以下の各点について、家裁の実務に反映していただくことをお願いいたします。

1 利用者に対し、どのような調停や審判の運営がなされるか、あらかじめ説明して見通しを示し、利用者の合意を得ながら進行する、医療における「インフォームド・コンセント」の考えを導入してください。

(理由)当事者が、裁判所の手続や、法的知識がない場合、ものわかりのいいほうを諦めさせ、結果、実際の子どもへの「実効支配」や、性別による差別、経済力、法的な知識を背景にした「力関係」による合意や決定がなされているとしか考えられない事例が、私たちの元には常に届いています。「子どもの福祉」とはまったく関係のない合意や斡旋が量産される実情は、親子関係を安々と絶ち、過去の実証研究すら無視する結果となっています。それが、家庭裁判所に対する信頼を低下させています。

少なくとも、利用者が裁判所の調停や審判の進行について見通しを立てられるようにする努力をしてください。「子どもの福祉」についての裁判所の考えと基準を明確にし、それがどのような根拠に基づくのかについて、利点や危険性も含めて適切に説明して合意を得ながら事を進める、「インフォームド・コンセント」の概念を、調停や審判において採用してください。親権・監護権、及び面会交流についての裁判所の基準と法的な根拠、判例の傾向とその理由、及び子どもの権利条約の理念などが、最低限説明される必要があります。

2 面会交流調停及び養育費に関する調停は、離婚調停と切り離し、「養育計画調停」として一括して扱い、養育計画が決まる前の離婚調停の進行がなされないようにしてください。

(理由)面会交流や養育費に関する決め事が、家裁の離婚調停の中で一括して扱われるため、離婚についての斡旋が優先され、子どものことが後回しにされる傾向にあります。特に金銭的な解決のできない養育時間の配分については、離婚時には取り決めすらなされないことが少なくありません。子育ては倫理観だけでするものではありません。子どもとの継続的かつ直接の人的な接触が得られずに、経済的な責任感ばかりを強調するのは、建設的でないだけでなく、子どもの最善の利益にも反します。

実際の子育ての時間の配分や経済的な分担など親子関係に関する事項を、「養育計画調停」として一括して先に扱うことが、これから離婚や別居をする親のその後の責任感の維持につながります。親の別れは子どもには関係ないのですから、まず子どものことを先に決める必要があります。

3 家裁における調停時に、双方に面会交流の条件を出し合わせるのではなく、共同養育の具体的な方法を提示させてください。

 (理由)そもそも、国家機関が子育てをするのでない以上、子どもに直接の危害でもない限り、裁判所が子どもを会う会わせないを決めるのは越権行為です。

日本では、「面会交流は親の権利ではなく、子どもの権利」という言い方が、子どもへのアクセスを制約されることなど考えられない立場の人から、別居親の子どもへの権利主張を制約するために、差別的にされることがあります。実際にそうであるなら、子どもを施設に収容し、双方の親が子どもと面会交流するのが本来の面会交流のあり方となります。

親どうしが子どもの養育のあり方で争っている場合、子どもを手元に確保している側が、圧倒的に有利なので、対等、公正な話し合いが困難となります。現状追認で、面会交流がなされてなくても仕方がないという現状の家裁の運営のもとにおいては、調停で双方に条件を出させ合った場合、子どもとの面会までが条件とされ、人質交渉がなされる危険があります。実際にそのような事例が、多く私たちのもとに寄せられています。将来に向けての子どもの養育について、条件ではなく方法を出させ合うことが、双方の親により積極的に子育てへの自覚を促し、いい意味での競い合いを生むことになります。

 4 面会交流について、電話や手紙などの間接的な交流を含めることなく、「別居親の子育ての時間であり、子どもが別居親のもとで定期的に過ごす」ことを前提に、啓発や斡旋をしてください。

(理由)家庭裁判所の面会交流についてのとらえ方は、単独養育を前提に、交流があること自体が強調される傾向にあります。男性の子育てへの想像力がなく、面会交流における子育ての側面が軽視されています。そもそも子どもの側から見れば、毎日でも親が子どもに関心を示すのが当然であるにもかかわらず、代替的に電話や手紙ですませるということ自体が、子どもの権利を侵害しています。ところが実際には、家裁が双方当事者に我慢を強いる手段として、間接的な交流が面会交流としてカウントされています。言うまでもないことですが、電話や手紙で子育てをしているなどという親の言い訳は、日本でも通用しません。月に1回2時間でよしとする子育ても、ほめられた態度ではありません。

また、間接的な交流の積み重ねで実際の交流につなげることは、それ自体困難であるだけでなく、親子関係の断絶を長引かせ、その後の親子関係の回復をも困難にさせます。「子どもが会いたくない」と言い出すことを防ぐために、面会交流は初期からなされる必要があります。

5 交代居住の取り決めを可能にした上、「相当な面会交流」について、国際基準の100日以上を原則としてガイドラインを作り、それを元に調停を斡旋し、調停は原則1回で終わるようにしてください。

(理由)現状の月に1回2時間程度の家裁の面会交流の基準は、単に養育費の支払い回数と同じであるという以上の合理的な理由が見つかりません。海外でガイドラインとして採用されているような、児童心理や発達心理の研究成果も取り入れられていません。親子双方の権利として、年間100日(隔週宿泊付、長期休暇は折半)以上が確保されていた中で、現実を反映して交流日を増減させることはありえますが、基準もないのに、柔軟な面会交流の斡旋など、たとえ経験豊富な家裁の職員でもできるわけがありません。アメリカでは、調停、審判は1日で終わりますが、合理的であり、かつ国際的な観点からも批判されない基準に基づいた斡旋ができれば、成果もなく何度も調停を重ねてその間親子関係が絶たれることも少なくなります。

6 監護権についての審判の場合、裁判官は必ず子どもと直接面談して、子どもの意見を聞く機会を設けてください。

(理由)成人になるまでの子どもの養育のあり方を決め、そのことが子どもの発達に影響を与える結果にもなるのであれば、裁判官の責任は重大です。また、“Nothing
About Us Without
Us”(「私たち抜きに私たちのことを決めるな」)という原則は、ごまかしの効かない子どもにおいてこそ軽視できないもののはずです。最近は、弁護士が会わせたくない、クライアントである親の意向を叶えるために、子どもが「会いたくない」と言うように指導する場面に会うこともあります。そのような助言が、親子関係を悪化させるのはもちろんですが、裁判官は、親からの又聞きではなく、必ず自分の目と耳で子どもの意向を確かめ、仮に子どもが会いたくないと言っている場合には、その背景要因を考慮した上での、子どもにも納得のいく決定をする必要があります。そのためにも、自分の目と耳で、これから自分が成長に影響を与えるかもしれない子どもとの面談を必ず審判時には実施してください。子どもの意思で親を捨てさせる決定には慎重でなければなりません。

7 調停員、調査官、及び裁判官を対象にした、別居親、離婚を経験した子どもの立場の当事者を交えた当事者研修を実施してください。

(理由)“Nothing About Us Without
Us”(「私たち抜きに私たちのことを決めるな」)という原則を実務において反映させるためには、当事者研修がまず実施される必要があります。とくに面会交流については、別居親子がなすものですので、裁判所の決定で、実際の面会交流がその後どのようになされるのかを、当事者たちの口から聞くことで、利用者の心情を理解でき、利用者の利便性の向上につながります。少年事件と同様に、別居親子の経験談を実務に生かしてください。

 8 現在実施されている「試行面接」は「導入的な面会交流」と呼称を変え、同居親がマジックミラー越しに別居親子を観察するのはやめてください。

(理由)現在の「試行面接」は、双方の親の不信感を低めることに主な狙いがあり、調停を円滑に進めるという、裁判所の都合を優先したものです。したがって、マジックミラー越しに同居親に別居親子を観察させ、同居親の再婚相手まで親権者の名のもとに観察させるという、まるで別居親子を人間扱いしない運用がなされています。

こういった行為は、別居親に不要な屈辱を与えるだけでなく、人権侵害であり憲法違反です。また、同居親の意向に反した別居親との交流は不可能なのだと、子どもに学ばせることにもつながります。

裁判所における面会交流が仮になされる場合は、将来にわたって安定的な交流が可能となるための導入的なものと位置づけ、頻回な交流を毎週続けるなど、別居親子の関係改善のためになされる必要があります。

9 調停・審判における弁護士や家族以外の第三者によるつきそいを認めてください。

(理由)密室での調停・審判の進行は、利用者に比べ裁判所の慣行に通じた裁判所職員の、成果主義に基づく運用を防ぐ手段がありません。その点では、法の趣旨ではなく、法曹業界の慣行で利用者を納得させる弁護士であっても同様です。利用者は、「そういうものだから」という説明以外の合理的な説明を得られず、そのことが家庭裁判所に対する不信を高める結果になります。現在においても、裁判官が許せば家族以外の第三者がつきそうこともありますが、そうでなくても、待合室まで援助職のつきそいがなされることは少なくありません。結局、調停室につきそうのと同じ効果を持つことになります。つきそいがあることで、当事者が心強いだけでなく、裁判所職員にとっては、常に合理的な説明を求められることになります。経験もあり子どもの立場を考えられ、当事者の心理状態を説明できる援助者のつきそいは、むしろ力関係に左右される調停の進行を抑止し、双方が納得のいく斡旋を導きだすことにもつながります。そのことが裁判所職員を助け、経験をつませることにもなります。

10 調査官による、家庭訪問などのソーシャルワーク的調査は、双方の親の監護状況を調査するようにしてください。

(理由)現在、家庭裁判所の調査官による調査は、現状追認の原則のもと、子どものいる親の側の調査しかなされない傾向にあります。しかし、監護者指定であれ、面会交流についてであれ、子育ての時間の配分が家裁でなされるべきであることを考えると、子どもは双方の親の家庭環境のもとで過ごすことになります。当然ながら双方の親の監護状況を調査する必要があります。

11 親権者の再婚とそれに伴う養子縁組を理由として、面会交流を制約する斡旋は即刻止めてください。

 これまで家裁では、親権者の再婚に伴い、子どもと別居親との交流を制約する斡旋をするばかりか、それを理由として面会交流を絶ち、親権者変更を認めない決定が珍しくありませんでした。

 2010年、国連子どもの権利委員会の日本に対する最終所見では、「すべての養子縁組が裁判所の許可に服すること」を勧告しています。この勧告は再婚に伴う連れ子養子が親権のない親の意向を確かめることもなく、役所の窓口でなされることを、子どもの権利の観点から批判したものですが、家裁の面会交流や親権者変更の運用はこの勧告とはまったく逆のことをしてきました。

親は自身の選択として離婚・再婚しますが、子どもが離婚・再婚するわけではありません。昨今のステップファミリーにおける虐待報道を見る限りにおいても、養子縁組をしたことによってただちに子どもが安定するわけではありません。言うまでもないことですが、血のつながった親に会わせてくれる養親と、会わせてくれない養親のどちらに子どもがなつくかを考えれば、答えは自ずから明らかです。同居親もその家庭も、「他人様の子どもをあずかっている」ことを忘れてはなりません。