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□■ kネット・メールニュース No.113
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★選ばなくっていい パパの家 ママの家
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2013年5月1日
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【片親排除法制反対!/日弁連に人権の確立を】
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■今号のトピックス
1 アメリカの裁判官がやってくる
2 新連載★堀尾の共同親権学1「運動に大きな影響を与えた文章」
3 単独親権制度は「ドブに落ちた犬をつつく棒」
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┣☆┫1 5月20日講演「アメリカの共同監護と面会交流」
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国会で海外の法制度について注目が集まっています。
国内外の法制度の違いについて理解を深めるために
以下の講演会が予定されています。
アメリカの実務に携わった裁判官の
生のお話しを聞くチャンスです。ぜひご来場下さい。
====== 【以下】 ======
●講演「アメリカの共同監護と面会交流」
ハーグ条約の加盟が目前に迫る中、
離婚・未婚時の子の養育をめぐる
日本と海外との法制度や考え方の違いが注目されています。
しかし実際に海外の共同監護がどのように実現されているのか、
日本にいる私たちは、断片的にしかわかりません。
アメリカのカリフォルニア州の家庭裁判所で長年にわたって
離婚事件について扱ってこられた
レオナード・エドワーズさんをお招きし、
お話しいただきます。
アメリカでの共同監護や面会交流は
裁判所でどう扱われるか?
実際にどうされているのか?
親権の考え方は? 法律は?
これからの日本の法制度をどうしていくか
……ともに考えましょう。
◎講演 レオナード・エドワーズさん
(Leonard Edwards、カリフォルニア州家庭裁判所元所長、
シカゴロースクール教官、
カリフォルニア司法協会、長年裁判官として離婚と虐待の問題を扱っ
てきた。著書多数)
●日時 2013年5月20日
14:00開場14:30開始~16:30
●場所 弁護士会館クレオBC
(東京都千代田区霞が関1丁目1番3号弁護士会館2階、
地下鉄「霞ヶ関駅」B1-b出入口直結)
参加費無料(予約不要です。直接会場にお越し下さい)
*同時通訳有り
■主催 共同養育講演会・実行委員会
連絡先 03-5919-7501(棚瀬法律事務所)
メール tanase@law-t.jp
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┣☆┫2 堀尾の共同親権学1「運動に大きな影響を与えた文章」
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ブログ「堀尾の保健学」で共同親権について
様々な観点から論じている堀尾英範さんから
投稿をいただきました。メールニュースで連載予定です。
第1回「運動に大きな影響を与えた文章」
(1)ワーラーステインの文章
ワーラーステインは、1960年代に、離婚が子どもに大きな衝撃を与
えることを、初めて報告しました。当時、大学で心理カウンセリング
を行っていたワーラーステインのもとに、近くの幼稚園には手の付け
られない子どもたちがいるという相談が持ち込まれました。調べてみ
ると、いずれも親が離婚した子どもたちでした。
ワーラーステインは、その後、親が離婚した65家族131名の子ども
を長期にわたって、フォローアップしました。子どもたちが受けた心
の打撃は、容易には消えず、大人になって自分が家庭を持とうとする
時にも、自分の親と同じことを起こすことを恐れて、異性と親しくな
ることを躊躇するなどの影響がありました。
親が離婚した子どもは、精神的に大きな打撃を受けており、平均す
れば、学業成績は低下し、精神的トラブルを抱え、成人後の社会的地
位も低く、自身の結婚も破綻に終わりやすいなどの特徴がありました。
その後、ワーラーステインの研究は、世界各国の大規模な調査により、
確認されています。
離婚する人は、このことを充分に把握した上で、子どもに与える悪
影響を最小限にするよう努力する必要があります。
(2)ラムの文章
ラムは、父親が子どもの発達に重要な役割を果たしていることを明
らかにしました。ラムは、母子家庭と父子家庭の研究、愛着の研究、
父親が在宅就労する家庭の研究などを比較検討したのです。
子どもは、ひとりでに大人に育つのではありません。オオカミに育
てられた子どもは、言葉を話すこともできません。子どもが人間とし
て育つためには、多くのことを、親から学ぶのです。
父親は、遊びを通じて、子どもが次に進んで行く世界を、子どもに
紹介します。また、ルールを守って技を磨けば、活躍できることを子
どもに教えます。仲間と、協力しながら競争することを教えます。ま
た、自立を教えます。
父親が、単に子どもと面会するだけでは、父親の役割を果たせませ
ん。子どもに、何らかの手段で、多くを伝える必要があるのです。
(3)国連の子どもの権利条約
子どもの処遇を決めるには、子どもの意見を聞かなければなりませ
ん(12条)。その前に、子どもが置かれた状況を、やさしい言葉で、
子どもに説明する必要があります。また、子どもの意見が実現しない
場合には、その理由を子どもに説明する必要があります。なお、意見
を聞くだけであって、片親を選ばせるということではありません。
また、別居が始まれば「恒常的に父母のいずれとも人的な関係及び
直接の接触を維持する権利」があります(第9条3項)。
両方の親との関係を維持するのは、子どもの権利です。子どもの権
利は、取引の材料にはなりません。子どもの権利条約は、我々に、行
動の指針を与えてくれます。(堀尾英範)
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┣☆┫3 単独親権制度は「ドブに落ちた犬をつつく棒」
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(1)養育費の履行率上がらず
98年から15年間も養育費の履行率が上がらないのは
政策的な失敗以外の何者でもありません。
その間の04年に民事執行法で財産の差し押さえが
できるようになったのですから、そのことは明らかです。
その15年間に面会交流の家裁への申立件数は5倍。
家裁での面会交流の認容率は5割で
月に1回以上会えるのがさらに半分。
この数値はむしろよくなったほうですが、
別居親に「犬に餌をやる」ような面会交流をさせておいて、
方や金を払わない親を批判し続けて15年は長すぎませんか。
単独親権制度は
「ドブに落ちた犬をつつく棒」です。
責任感のある親に子どもを諦めさせる制度を維持しておいて
母子家庭の貧困を言うのは限界がありますね。
■共同「母子家庭、養育費支払い2割どまり『食費切り詰め』」
2013/4/22
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2200E_S3A420C1CR0000/
離婚による母子家庭が増える中、
父親から養育費を受けているのは約20%と低迷している。
国はあの手この手の施策で支払いを促すが大きな効果は見えず、
子供が離れて暮らす親からも愛され「生活を保障される権利」は、
守られていないのが実情だ。(略)
厚生労働省が5年に1度実施する調査によると、
1983年に約71万世帯だった母子世帯の推計数は
2011年には約123万世帯まで増加した。
10年時点の平均年収はわずか291万円。
11年の調査対象のうち、離婚が原因の母子家庭は80.8%を占めた。
一方、離婚母子家庭で養育費を受けている割合は
1983年の11.3%から98年は20.8%まで増えたが、
その後は横ばいで2011年は19.7%だった。
国は、養育費が滞れば将来分まで差し押さえできるとした
改正民事執行法を04年に施行。
昨年4月施行の改正民法は離婚時に子供の利益を最優 先して、
養育費の金額や、親子の面会交流の頻度などを決めるよう規定。
離婚届にはこの2点を決めたかを記入するチェック欄が新設された。
だが決めなくても提出は可能で、法務省によると、
昨年4~12月に未成年の子がいる夫婦の協議離婚は
約9万6千件あったが、決めたと記入したのは
いずれの欄も54%だけだった。
4月19日を「よういくの日」と銘打ち、
離婚家庭の子の権利を守る活動をする
NPO法人Wink(東京)理事長の新川明日菜さん(25)は
「別れるときは感情的になり『自分一人で育てる』などと思いがち。
離婚届を出す前に将来かかる教育費などをビデオで見せ、
養育費は絶対必要という意識を
持ってもらう仕組みがあればいい」と話す。
東北大大学院の下夷(しもえびす)美幸教授(家族社会学)は
「海外には、不払いがあると国が立て替え払いし、
取り立てる制度を持つ国もあ る。
離婚は個人の問題とされがちだが件数も増えており、
子供の権利を守るために支払いを確保する制度づくりが重要だ」
と話している。〔共同〕
(2)離婚届チェック欄、取り決め率は54%
(民法改正情報ネットワークの「mネット通信」283号から)
法務省が昨年4~12月までの離婚届のチェック状況を
明らかにしたそうです。
●未成年者の子がいる夫婦の協議離婚届け出件数
96,198件(離婚届総件数181,680)
●面会交流
「チェックした」72,503件(74,9%)
「取り決めた」51,656件
(未成年者の子がいる夫婦のうちの53,36%)
「取り決めてない」20,847(同21,67%)
●養育費
「チェックした」72,271件(74,66%)
「取り決めた」52,016件
(未成年者の子がいる夫婦のうちの53,74%)
「取り決めてない」20,255(同21%)
(3)子どもの気持ち
■フジテレビとくダネ【面会交流2 子どもの気持ち】
2013年5月1日
なかなか核心に迫る番組でした。
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l-bmmsz
YYFU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0-8QeYZ
xhVE
【『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-14
89-2.php
青木聡・蓮見岳夫・宗像充+共同親権運動ネットワーク・編著
(A5 判並製/ 224 頁/定価: 本体1,700 円+ 税)
夫とケンカした際家を追い出され、
その後子どもと会わせてもらえなくなった。
子どもを連れて妻が実家に帰ったきり戻ってこず、
子どもとも会わせてもらえない。
夫婦間の関係はどうあれ、
それを理由に親子関係を絶つ権限が子どもを見ている
親にあるわけではありません。
離婚後も、双方の親が子どもの養育の責任を引き続き
担っていくことをめざして、
共同養育を模索するための手引き。
ご購入はこちらから
http://www.amazon.co.jp/dp/4784514899
http://honto.jp/netstore/pd-book_25473415.html
【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】
共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを
作成しました。
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_
2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_
2012%20knet_0203.pdf
ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、
共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、
調停や審判、裁判でもご活用ください。
お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)
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★編集部後記
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棒を振り回しながら、ドブに落ちた犬に
尻尾を振らせようとしても、無理、無理。
ていうか、マスコミ誰もそれ言わないよね
ホントは知ってるのにね……。(宗像)
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