月2回以上(うち1回は宿泊つき)+年20日の面会交流調
停成立(東京家庭裁判所2010年10月22日)

この事例は,この理想的な取り決めが不履行になった結果,
同じ家裁の審判で,逆に「2ヶ月に1回の手紙+電話」という結果が出た事例です。
裁判所は、「子供たちが会いたくないというのだから仕方が無い」と
いったん決められた「月2回以上(うち1回は宿泊つき)+年20日」調停条項を破棄し,
審判で,逆に「2ヶ月に1回の手紙+電話」という
間接交流に制限し,上級審も追認しました。
本来親が取り決めるべき養育のあり方を子どもに委ねるのは虐待です。

 

Aさんはその間、保全処分,間接強制や,
調停・審判の場での試行的面会交流,
先進国の家事では常識のスカイプ・メール・ソーシャルメディア等を
使った間接交流や面会同席調査等を求めましたが
裁判所は一切を拒否・却下しています。

 

裁判所が,離婚後の親子関係や
自身が斡旋した取り決めを履行させるという自覚が乏しいため
調停や審判での決定に際して,どのような内容のものを求めるかは
自己防衛するしかありません。ご参考にしてください。

【調停調書の内容】

1 AとBは,本日,調停離婚する。

2 当事者間の長女C及び二女Dの親権者をいずれも母であるB,
長男Eの親権者を父であるAと定める。
ただし,いずれの子らについても,監護者を母であるBとして,
同人において監護養育する。

3 Bは,子らが両親から愛され続ける環境を維持する観点から,
Aが前項記載の子らと月2回以上(うち1回は宿泊つき)
面会することを認める。
また,年間20日間の長期休暇時及び連休時の面会を認め,
この長期休暇時及び連休時の面会のあった月は
通常の面会を月1回とし,
長期休暇時及び連休時の面会が二月にまたがったときは,
いずれか一方の月のみ通常の面会を月1回とする。
面会交流の具体的な日時,場所,方法については,
子の福祉を尊重し,当事者双方で誠実に調整して定める。

2012年4月施行の民法766条で面会交流が明文化され
2013年3月28日の最高裁第一小法廷決定が面会不履行に対して
制裁金を課す決定を出すより2年余前の調停条項
としては画期的かつ子らにとっても理想的なものです。

しかしこの東京家裁の裁判官
(竹内純一裁判官,松谷佳樹裁判官)の職権の下,
調停成立し法律と同様の効果を持つ調停条項を同居親は
「絵に描いた餅」と放言して尊重せず,
現在は調停条項は反故にされて親子が引き離されています。

同居親とその弁護士がした行為は,
家庭裁判所発行の「面会交流のしおり」で裁判所が禁止する

監護者の行為に調停直後からピッタリ当てはまっていました。

つまり、
「過去の夫婦の争いや相手の悪口を子どもに言い」,
「面会中の悪かったことを細かく聞き」,
「子らに非監護親と『会いたくない。』と言わせ」,
「面会交流を一方的にやめてしまい」,
調停合意1ヶ月で面会交流の条件変更調停を申立てました。

これに対し,この同じ東京家裁の竹内裁判官は,
別途履行勧告を行いつつ,
同居親のこの不当な申立を受理しました。
一方でAさんの審判前の保全処分の申立を無視し,
他の家庭裁判所で行われている父母教育プログラムや
Aさんの試行面会や科学的で公平な直接の
面会調査の要求を聞き入れませんでした。
AさんとCDEとの面会交流の調査なのに,
同じ東京家裁の松谷佳樹裁判官の職権の下,
面会の様子そのものは一切調査せず,
逆に,調査官の木村晶江が,子らの「意向」調査と称して,
子らを裁判所に呼び出しました。

そして、2年半の分離の間に負の意識が植え付けられた,
子らの「意向」を鵜呑みにし,
これまでの面会交流の悪かったこと
……を聞き出して「事実認定」しました。

結局,木村調査官は、
双方合意したはずの面会交流を縮小・硬直化して
「月2時間,面会中……禁止が相当」としました。
そして審判で審理・調査する半年もの間,一度も面会がなく
Aさんの海外赴任で更に2年半もの間,親子が会えなくなるのに
松谷裁判官は、木村調査官の非科学的で印象に基づく調査を
うのみにし、
親子関係は保全を要する「急迫の危機にない」とし,
Aさんの海外赴任前に保全処分せず
Aさんの海外赴任後に、
すでに面会交流は悪いものという意識を植え付けられた
子どもたちへの、子の「意向」調査を再度命じ、
親子分離を進めて平然とする,人道上許されない家事司法手続です。

なおAさんは、日本の家事司法制度では親子関係は守れないとして、
今年秋から発効するハーグ条約に基づく、面会その他の交流支援を
赴任国の中央政府に申請し、国際的に東京家裁及び
日本の家事制度の問題点を訴えていく予定です。

(Aさんの話をもとに家裁監視団が編集)

【解説】
こうした親子引き離し行為を,放置・助長している,
日本の家事司法制度の問題点として,
上記のような同居親による面会交流の妨害の容認や
保全処分の機能不全に加えて,
間接強制による強制執行制度の科学的合理性のない執行基準と
機能不全があります。

執行官なしの間接強制による強制執行のためには,
民事執行法第172条第1項の
「相当と認める一定の期間内に履行しないとき」を特定するため,
諸外国同様,「月2回(うち1回は宿泊つき)面会」など
不履行に対するペナルティーが課される条件が明確であれば
必要十分であるはずです。
しかし,2013年3月28日最高裁第一小法廷決定が示すように,
間接強制が可能とされた大阪高裁平成14年1月15日決定の
調停条項のように,結局
「面会交流の具体的な日時,場所,方法については,
当事者双方で調整して定める」ものであるはずなのに,
たまたま「毎月第2土曜日から翌日の日曜日」など例示があれば,
「給付の特定に欠けるところがない」として間接強制により
別居親子の面会交流権が実現することになります。

ところが,上記調停条項のように,
不必要に例示しなくとも間接強制等できると聞き合意した
月2回以上(うち1回は宿泊つき)+年20日の面会交流権が,
Aさんや子らCDEに何ら過失がないのに,
2年余後の最高裁第一小法廷決定で,
例示がないとの合理性ない理由で,
やっぱり間接強制できないと,実効性が奪われてしまいます。

これは,いわゆる「だまし討ち」であるだけでなく,
大阪高裁2010年1月15日決定当事者との
法の下の平等等侵害する,正義・公平の府にあるまじき
家事司法執行です。

【青木聡教授(大正大学人間学部臨床心理学科)のコメント】
子どもの最善の利益のために,両親が調停条項を遵守して
面会交流を安定的に継続することは,離婚した両親の責務といえます。
とりわけ,両親が激しく対立して離婚した場合,
いわゆる専門家(裁判官,調査官,心理士,各種教員,児童福祉士,面会交流支援者など)による面会交流の支援は欠かせませんが,
日本ではいまだにそうした専門家の知識不足や力量不足が否めません。
今回の判決等を契機に,すべての専門家があらためて子どもの最善の利益に適う
面会交流支援について,根本から考え直す必要があると思います。

【Aさんの思い】
私が父親として子どもたちを諦めず
一生懸命がんばっている理由は単純です。

万感の思いを込めて育て上げた子どもたちとの親子関係を守り,
彼らの将来を支えたい。
大人の事情である離婚を機に社会に忌避すべきものとして
子ども母子家庭に封印し,
子どもの成長と将来にネガティブとの児童心理等の
専門家の指摘や子ども・両親の権利・義務からの批判に応えず,
離婚率が上昇する日本で、親子分離・破壊を進める
日本の家事から子どもたちを救いたい。

これはkネットに集う皆さんと同じです。
皆さんと親として子どもの将来を守りたいという万国共通の思いを共有し,
世界の有志,専門家,科学の英知と連携し,後れた単独親権下の
日本で離婚後の子ども共同育児・監護養育・教育基準策定する
議論を始めましょう。