公正な調停運営を求める要望書
公正な調停運営を求める要望書
2013年12月5日
東京家庭裁判所裁判所委員会委員長 小川正持 様
東京家庭裁判所委員会委員のみなさま
東京都国立市東3-17-11.B-202
TEL 03-6226-5419
共同親権運動ネットワーク(担当:宗像 充)
いつも子どもたちの未来のためにご尽力くださ、ありがとうございます。
私たちは子どもと離れて暮らす親の団体です。主に離婚と子どもをめぐる問題で、会員が貴庁の手続きを利用することが多く、子どものため、利用者のための家裁を実現するために、公平な手続き保障を求めています。
当事者としての適切な手続き保障を目的とする家事事件手続法、子どものために事前に面会交流の取り決めをするべきであるとする、民法766条改正の趣旨を反映すれば、片方の側が作り出した事情を背景に、一方の側に泣き寝入りを強いることは許されないことです。
現状においては、DVの場合でなくても裁判所は、親による子どもの連れ去り・引き離し行為の不法性を認めません。これらは立法措置による対処が望まれるものですが、現状においても不法行為です。
養育費の未払いや親子関係の妨害(面会拒否)などは、別居によって相手に直接的な制裁
や嫌がらせを与えられない片方の親が、代わりに子どもに対してそれらを加えることによっ
て、相手に間接的に制裁やいやがらせをしているにすぎません。
養育費を払っていても、子どもの様子がわからない親もいます。経済的なものも、親子と
してともに過ごす時間も、ともに子どもにとって必要なものです。それを害する行為は児童
虐待です。家庭裁判所がそういった行為に加担することなく、予防に資するために以下の点
について提言、要望いたします。
1 調停期日欠席の場合の対処について
(要望項目)相手方の欠席について事前に申立人に伝え、出席を促すために理由を相手方に
問い合わせ、申立人の納得を得られるように調整を図る等努力してください。
(理由)子どもに関する調停で申し立てをした場合、相手方が調停を欠席することがありま
す。特に初回の調停については申立人の聞き取りだけでも調停が開けるというのが、どの家
庭裁判所でも定着している運用かと思います。
しかしながら、申立人が指定された期日に行ってみると、そこではじめて相手方の欠席を
伝えられ、その理由について、たとえば「都合が悪い」という理由のみしか聞かされない場
合があります。
調停とは相手と話し合うために法によって定められた手続きです。当日話し合いはできな
いというなら、事前にその理由を申立人に伝え、調整のために期日を延期するかそのまま開
くか選ばせるべきです。また実際に話し合いが不可能なのかどうか、相手方に適切な説明を
求めて出頭を促し、申立人の納得を求める努力をしなければ、中立的な斡旋とは言えません。
もちろん、家事事件手続法には、出頭勧告などの制度がありますが、欠席を容認しておい
て出頭を促すなら、一度は理由がなくても欠席できると利用者に教えているようなものです。
このような対応が中立性に欠ける以上、法を尊重した適切な税金の使途とは言えません。
2 面会交流の意義を理解しない同居親への対応について
(要望項目)同居親の同意を得るために、いたずらに調停を長引かせることを防止するため、
寛容性の原則に基づき、養育時間の折半も可能にする斡旋をし、かつ子どもの成長発達に応
じた相当な面会交流のガイドラインを、市民参加のもとに作ってください。
(理由)特に面会交流の調停では、分離の期間が長引くことで別居親に対する子どもの拒否
感情が高まる可能性が高く、そのことは以後の面会交流を著しく困難にします。
しかしながら、同居親の拒否感情について改善を別居親に求めて同居親の感情を和らげる
手法は、確実性がなくいたずらに調停を長引かせます。監護権の変更(適切な養育時間の別
居親への付与も含めて)など、審判による適切な介入の機会を逸することにもなります。こ
れは人質取引の誘因になり、子どもに会いたい一心の別居親に、不当な要求をすることにな
りがちです。結果、同居親が別居親子の関係に恒常的に介入することを許し、紛争が長期化
します。
同居親の感情や意向に委ねた調停は、中立的な斡旋ではありません。
寛容性の原則に基づき、養育時間の折半も可能にした斡旋をしてください。その上で、あ
らかじめ子どもの発達成長に応じた、国際的な評価にも耐えうる親子双方が親子としての実
質を感じられる養育時間や、権利として相当な面会交流のガイドラインを、専門家、市民の
意見も交えて策定し、裁判所が提示してください。
言うまでもなく子どもの側からみれば、同居親の意向次第で、ある子は毎週会え、ある子
は年に4回しか会えないなど、まったく理解不能なことです。
3 中立的な仲介支援団体の利用について
(要望項目)子どもに会うための条件として、仲介団体を斡旋するのはやめてください。ま
た、月に1回しか仲介をしない「面会交流支援」団体への斡旋はやめてください。
(理由)家庭裁判所で、面会交流の斡旋を受けたが、相手が拒否的なので面会交流支援団体
を利用するように促され、そこが月に1回の支援しかしないので、頻度が月に1回と決めら
れたという事例が複数当会に寄せられています。
子どもに会いたい側は、それで会えるようになるならと条件に応じることが少なくありま
せん。しかし月に1回しか支援できないというのは、その団体の都合であって、子どもの福
祉とは無関係です。その団体のシフトの組み方の問題にしかすぎません。その上そこで紹介
された団体が設定している折半の料金を押し付けられるなら、子どもの福祉を無視して、特
定の団体の利益のために、裁判所が斡旋をしていることになります。これは利益誘導です。
同居親の側の拒否感情が安全確保とは無関係のこともあり、親どうしのコミュニケーショ
ン不全であれば、連絡代理のみ仲介を頼むこともできます。またその費用も同居親の拒否感
情がもっぱらであれば、自身で代理人をつけるか同居親が負担すべきです。自身の感情の処
理を、他人である別居親に委ねるのは子どもの成長に必要な費用を、無駄に出させることに
なり、子どものためになりません。調停時の斡旋において、中立性を十分に担保した斡旋を
していただくよう、お願いします。
4 東京家裁の手荷物検査について
(要望項目)不必要なので、撤去してください。
(理由)裁判所利用者にはプライバシーの権利があり、かつ裁判所がそれを制約する場合は、
必要最小限の合理的な理由が必要であるはずです。強引な裁判所の訴訟指揮がなければもと
もと公開の法廷であっても進行が害されることは少ないはずです。その上、もともと公開が
制約されている家庭裁判所内で、傍聴者や第三者によって裁判の進行が妨害されるような事
態は考えられません。
入構の条件として手荷物検査を実施することは、憲法で定められた裁判を受ける権利を侵
害します。利用者を疑いの目で見る裁判所の姿勢を反映しており、利用者に身近な裁判所を
作るという理念と真っ向から反します。
公正な調停運営を求める要望書
公正な調停運営を求める要望書
公正な調停運営を求める要望書
2013年12月5日
東京家庭裁判所裁判所委員会委員長 小川正持 様
東京家庭裁判所委員会委員のみなさま
東京都国立市東3-17-11.B-202
TEL 03-6226-5419
共同親権運動ネットワーク(担当:宗像 充)
いつも子どもたちの未来のためにご尽力くださ、ありがとうございます。
私たちは子どもと離れて暮らす親の団体です。主に離婚と子どもをめぐる問題で、会員が貴庁の手続きを利用することが多く、子どものため、利用者のための家裁を実現するために、公平な手続き保障を求めています。
当事者としての適切な手続き保障を目的とする家事事件手続法、子どものために事前に面会交流の取り決めをするべきであるとする、民法766条改正の趣旨を反映すれば、片方の側が作り出した事情を背景に、一方の側に泣き寝入りを強いることは許されないことです。
現状においては、DVの場合でなくても裁判所は、親による子どもの連れ去り・引き離し行為の不法性を認めません。これらは立法措置による対処が望まれるものですが、現状においても不法行為です。
養育費の未払いや親子関係の妨害(面会拒否)などは、別居によって相手に直接的な制裁
や嫌がらせを与えられない片方の親が、代わりに子どもに対してそれらを加えることによっ
て、相手に間接的に制裁やいやがらせをしているにすぎません。
養育費を払っていても、子どもの様子がわからない親もいます。経済的なものも、親子と
してともに過ごす時間も、ともに子どもにとって必要なものです。それを害する行為は児童
虐待です。家庭裁判所がそういった行為に加担することなく、予防に資するために以下の点
について提言、要望いたします。
1 調停期日欠席の場合の対処について
(要望項目)相手方の欠席について事前に申立人に伝え、出席を促すために理由を相手方に
問い合わせ、申立人の納得を得られるように調整を図る等努力してください。
(理由)子どもに関する調停で申し立てをした場合、相手方が調停を欠席することがありま
す。特に初回の調停については申立人の聞き取りだけでも調停が開けるというのが、どの家
庭裁判所でも定着している運用かと思います。
しかしながら、申立人が指定された期日に行ってみると、そこではじめて相手方の欠席を
伝えられ、その理由について、たとえば「都合が悪い」という理由のみしか聞かされない場
合があります。
調停とは相手と話し合うために法によって定められた手続きです。当日話し合いはできな
いというなら、事前にその理由を申立人に伝え、調整のために期日を延期するかそのまま開
くか選ばせるべきです。また実際に話し合いが不可能なのかどうか、相手方に適切な説明を
求めて出頭を促し、申立人の納得を求める努力をしなければ、中立的な斡旋とは言えません。
もちろん、家事事件手続法には、出頭勧告などの制度がありますが、欠席を容認しておい
て出頭を促すなら、一度は理由がなくても欠席できると利用者に教えているようなものです。
このような対応が中立性に欠ける以上、法を尊重した適切な税金の使途とは言えません。
2 面会交流の意義を理解しない同居親への対応について
(要望項目)同居親の同意を得るために、いたずらに調停を長引かせることを防止するため、
寛容性の原則に基づき、養育時間の折半も可能にする斡旋をし、かつ子どもの成長発達に応
じた相当な面会交流のガイドラインを、市民参加のもとに作ってください。
(理由)特に面会交流の調停では、分離の期間が長引くことで別居親に対する子どもの拒否
感情が高まる可能性が高く、そのことは以後の面会交流を著しく困難にします。
しかしながら、同居親の拒否感情について改善を別居親に求めて同居親の感情を和らげる
手法は、確実性がなくいたずらに調停を長引かせます。監護権の変更(適切な養育時間の別
居親への付与も含めて)など、審判による適切な介入の機会を逸することにもなります。こ
れは人質取引の誘因になり、子どもに会いたい一心の別居親に、不当な要求をすることにな
りがちです。結果、同居親が別居親子の関係に恒常的に介入することを許し、紛争が長期化
します。
同居親の感情や意向に委ねた調停は、中立的な斡旋ではありません。
寛容性の原則に基づき、養育時間の折半も可能にした斡旋をしてください。その上で、あ
らかじめ子どもの発達成長に応じた、国際的な評価にも耐えうる親子双方が親子としての実
質を感じられる養育時間や、権利として相当な面会交流のガイドラインを、専門家、市民の
意見も交えて策定し、裁判所が提示してください。
言うまでもなく子どもの側からみれば、同居親の意向次第で、ある子は毎週会え、ある子
は年に4回しか会えないなど、まったく理解不能なことです。
3 中立的な仲介支援団体の利用について
(要望項目)子どもに会うための条件として、仲介団体を斡旋するのはやめてください。ま
た、月に1回しか仲介をしない「面会交流支援」団体への斡旋はやめてください。
(理由)家庭裁判所で、面会交流の斡旋を受けたが、相手が拒否的なので面会交流支援団体
を利用するように促され、そこが月に1回の支援しかしないので、頻度が月に1回と決めら
れたという事例が複数当会に寄せられています。
子どもに会いたい側は、それで会えるようになるならと条件に応じることが少なくありま
せん。しかし月に1回しか支援できないというのは、その団体の都合であって、子どもの福
祉とは無関係です。その団体のシフトの組み方の問題にしかすぎません。その上そこで紹介
された団体が設定している折半の料金を押し付けられるなら、子どもの福祉を無視して、特
定の団体の利益のために、裁判所が斡旋をしていることになります。これは利益誘導です。
同居親の側の拒否感情が安全確保とは無関係のこともあり、親どうしのコミュニケーショ
ン不全であれば、連絡代理のみ仲介を頼むこともできます。またその費用も同居親の拒否感
情がもっぱらであれば、自身で代理人をつけるか同居親が負担すべきです。自身の感情の処
理を、他人である別居親に委ねるのは子どもの成長に必要な費用を、無駄に出させることに
なり、子どものためになりません。調停時の斡旋において、中立性を十分に担保した斡旋を
していただくよう、お願いします。
4 東京家裁の手荷物検査について
(要望項目)不必要なので、撤去してください。
(理由)裁判所利用者にはプライバシーの権利があり、かつ裁判所がそれを制約する場合は、
必要最小限の合理的な理由が必要であるはずです。強引な裁判所の訴訟指揮がなければもと
もと公開の法廷であっても進行が害されることは少ないはずです。その上、もともと公開が
制約されている家庭裁判所内で、傍聴者や第三者によって裁判の進行が妨害されるような事
態は考えられません。
入構の条件として手荷物検査を実施することは、憲法で定められた裁判を受ける権利を侵
害します。利用者を疑いの目で見る裁判所の姿勢を反映しており、利用者に身近な裁判所を
作るという理念と真っ向から反します。