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□■ kネット・メールニュース No.167
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2014年1月23日
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■今号のトピックス
1 今日のクロ現「子どもに会えない父親たち」
2 子の権利守って 養育費や面会…明石市が資料配布へ
3 インフォメーション
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┣☆┫1 今日のクロ現「子どもに会えない父親たち」
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今日のクローズアップ現代で別居親について取り上げられます。
離婚したあとには
双方に不信や恐怖があります。
それは別居親も同居親も特に変わりません。
男だから女が怖くないなんてことはありません。
ですが現在のルールは同居親の側の拒否感情の強さで
面会交流の頻度が決まります。
家裁は強制力があったのについ最近まで行使しませんでした。
調停委員は、「会いたかったら同居親の機嫌をとれ」
とあからさまに言って子どもを使った人質取引に加担してきました。
そして今も別居親団体との対話を拒み続けています。
棚村さんも家裁での調停委員の経験を度々お話しする方です。
こんな家裁の実情と問題点をよく知っておられると思います。
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2014年1月23日(木)放送
子どもに会えない父親たち
~どう築く 離婚・別居後の関係~
http://www.nhk.or.jp/gendai/yotei/
出演者 棚村 政行 さん(早稲田大学教授)
※内多勝康キャスターがお送りいたします。
(国谷キャスターは取材の為お休みいたします。)
別居や離婚で子どもと離れて暮らす父親が
「子どもを失いたくない」などの理由から、
わが子を連れ去ったりする事件やトラブルが後を絶たない。
共働きが定着し、子育てに生きがいを感じる男性が増える一方で、
年間23万件に上る離婚の数。
専門家は、
「子どもと会えないことで、ストレスを溜め込む父親が増えている」
と指摘する。
一方、子どもを引き取った母親の側には、
別れた夫に対する不信や恐怖がぬぐえないなど、
子どもをすぐには会わせられない事情がある。
こうしたなか、別居・離婚後の親子の面会を
サポートする行政の新たな動きも始まった。
別居・離婚後の親と子を支える仕組み作りが遅れていると言われる日本。
当事者たちの声から、必要な対策を考える。
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┣☆┫2 子の権利守って 養育費や面会…明石市が資料配布へ
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兵庫県明石市での離婚時の取り決めの資料配布についての記事です。
家庭問題情報センターは「親権のない親は親ではない」
と公式に文書で回答する団体です。
また兵庫県弁護士会も、
ハーグ条約が国内の離婚ケースに及ばないように
声明を出した団体です。
そして、記事を書いた反橋記者は、
DVのケースと片親排除の問題を意図的に混同させ、
単独親権擁護のための記事をせっせと作り
「会えない親子がいたとしても現状しかたがない」と言ってきました。
(共同親権総論賛成、各論反対のよくある意見の方です)
離婚を経験した親たちの意見を聞く機会を持てばいいのにと思います。
とんでもないところに問題を抱えた人が
案内されて、かえってこじれるような事態にならないといいですね。
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■毎日新聞2014年01月22日
離婚:子の権利守って 養育費や面会…明石市が資料配布へ
兵庫県明石市は今年4月から、
未成年の子どもを持つ夫婦が離婚や別居を検討する際、
養育費と面会交流の取り決めや心のケアなど、
子どもの視点に立った離婚の支援を関係機関と連携して行う
「こども養育支援ネットワーク」を始める方針を固めた。
離婚後の子どもの養育方針を記入する用紙の配布や、
民間団体からの相談員派遣を予定しており、全国初の取り組みだ。
専門家は「離婚後の子どもの権利を守る画期的なシステム」と注目している。
市が配布するのは、「こどもの養育に関する合意書(仮称)」。
養育費の額だけでなく支払いの期間や振込口座、
面会交流の方法や頻度、場所を具体的に記入できる用紙で、
離婚届の交付時に一緒に渡す。市への提出義務はなく、
「話し合いの参考資料」との位置づけだが、
署名と押印があればその後の調停や裁判に活用できたり、
より法的効力の強い公正証書を作成したりする際の資料にもなる。
厚生労働省の2011年の調査によると、
母子家庭のうち養育費の支払いを受けているのは20%、
面会交流をしているのは28%にとどまる。
12年4月には養育費と面会交流の取り決めを規定した改正民法が施行され、
離婚届に取り決めのチェック欄が新設されたが、
「実効性に乏しい」との批判がある。
多くの自治体では、制度を説明するリーフレットを配る程度にとどまっていた。
支援ネットでは相談体制も充実させる。
これまでも実施していた弁護士や臨床心理士ら専門職員による
法律相談や心理相談に加えて、面会交流を仲介している
「家庭問題情報センター大阪ファミリー相談室」(大阪市中央区)の
相談員による月1回の無料相談を始める。
協議がまとまらない夫婦には、調停の申し立て方法を助言したり、
市役所内に今春設置予定の日本司法支援センター
(法テラス)分室や県弁護士会につないだりする。
離婚後の子を巡る争いは近年増加している。
司法統計によると、面会交流を申し立てる調停と審判は
12年度は1万1459件で、02年度の約3倍に上った。
昨年12月には東京都文京区で、離婚調停中の男が子どもと無理心中を図り、
2人とも死亡する事件が起きた。
明石市の泉房穂(ふさほ)市長は弁護士出身で、
福祉行政に関心が深く、
「離婚でもっとも弱い立場に置かれるのは、子どもだ。
既存の制度内でできる取り組みから始めたい」と話している。
【反橋希美】
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┣☆┫3 インフォメーション
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(1)法務省、国際離婚訴訟のルール明確化
■時事通信 1月22日(水)2時32分配信
国際離婚訴訟のルール明確化=迅速解決へ15年にも法整備―法務省
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140122-00000008-jij-pol
法務省は21日、外国人と結婚した日本人が離婚を申し立てる場合、
日本の家庭裁判所で審理できるケースを明確にするため、
関連法を整備する方針を固めた。
国際離婚など家裁に係る事案をどの国の裁判所で取り扱うかを定めた
「国際裁判管轄」を明文化し、法律上位置付ける。
ルールを確定することによって、迅速な紛争処理を可能にするのが狙い。
谷垣禎一法相が2月7日開催予定の法制審議会(法相の諮問機関)で諮問し、
2015年以降に新法の制定も視野に法整備を進める。
(2)外務省、ハーグ条約中央当局調査員募集)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page18_000178.html
非常勤職員の募集(ハーグ条約中央当局調査員)
外務省では、ハーグ条約に関して、
以下の要領にて非常勤職員の募集を行います。
積極的なご応募をお待ちしております。
1 採用期間
(1) 平成26年3月1日から平成26年3月31日まで(予定)
(2) 採用開始時期については応相談
(3) 採用期間については3年を超えない範囲での延長の可能性を応相談
2 職務内容
ハーグ条約各締約国の中央当局の運用実態の調査・研究、
ハーグ条約中央当局立ち上げのための準備作業、
ハーグ条約発効後の中央当局としての条約実施業務等
4 採用予定者
1名
(3)FPIC「お話と無料相談会-親の離婚と子どものこころ」
http://www1.odn.ne.jp/fpic/
〈平成25年度FPICセミナーを開催します!〉
お話と無料相談会-親の離婚と子どものこころ-
日時 平成26年2月22日(土)午後1時から5時まで
場所 主婦会館プラザエフ4階シャトレ
千代田区六番町15番地(JR四谷駅麹町口徒歩1分)
参加費 無料 託児もあります(詳しくはポスターを御覧ください)
親の離婚を子どもはどのように受け止めているのでしょうか。
たとえ両親が離婚しても、
親子の絆を大切にしていくことが子どもの心身の成長には欠かせません。
本年度のFPICセミナーではお話(講演)の後、
3班に分かれて交流会を持ち、その後お一人30分の個別相談を行います。
個別相談は定員20人です。
前日までに電話でお申し込みください。
⇒03-3971-3741
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面会不履行を受けて、再調停した末の審判の決定が出る
直前に相手方が出した審判。
明らかに二重起訴で訴権の濫用なのだけれど、
「一回は期日設けないといけないんです」と裁判所。
元妻は、
「私が不安になるような面会交流はさせません」
と公言。それを隣で聞きながら、
「いったい子どもは誰と誰の間にできたんでしょうね」と思った。(宗像)
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