月1回の交流の原審を月2回に変更した高裁決定

月1回の交流の原審を月2回に変更した高裁決定

この決定は月1回の面会交流の原審の決定を、
月2回に変更したものです。
父子関係を発展させるために、「面会交流の機会を
増やしていくことが適切」と述べ、実際に月1回の
家裁の決定を覆してまで、月2回の交流を命じた
本決定の意義は大きいです。

ただし、この決定では
面会交流中の同居親の同席を
「子どものために我慢せよ」と触れて認めています。
同席に双方が耐えらることが
互いを親として認め合うことにつながるということは、
裁判所の願望であって、合理性はありません。
このような理由で同席を認めることは、
子どもにいたずらに両親間の和解幻想を抱かせるもので、
子どもが離婚を受け入れるにおいて不適切です。

また、海外の研究成果を日本の実情と比較して
ただちに適用できないとしています。
国内法制度の結果、
双方の対立状況が生まれやすいのですから
子どもにとってなるべく海外の研究成果を日本の状況下で
適用する視点が裁判所にない部分は残念です。