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□■  kネット・メールニュース  No.195
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年6月11日
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■今号のトピックス
1 今週末、白馬村裁判支援6・14集会
2 白馬村裁判のサイト、応援メッセージ
3 真山勇一参議院議員、別居親に対する学校現場等の対応に関する質問主意書

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★白馬村・住民登録拒否裁判とは
http://kyodosinken.com/2014/04/28/kodomonokitaku_shomei/

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┣☆┫1 今週末、白馬村裁判支援6・14集会
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白馬村・住民登録拒否 
子どもの帰宅権を実現しよう! 6・14集会

延々とくり返される、連れ去りと引き離し。
子どもにとってそれは自分の住みかを奪われることを意味します。
子どもには元の家やもう一つの家(親元)に帰宅する権利があります。
今さらですが、そのことに気づいた私たちは、
この裁判を「子どもの帰宅権」を確立する一里塚としたいと思います。
結集ください!

■日時 6月14日(土)13:00~16:00
■場所 東銀座313ビルセミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8F)
東銀座駅下車3分

■講演 福田雅章
(一橋大学名誉教授、国連子どもの権利委員会日本支部代表、
オウム真理教信者の自治体による住民登録拒否の問題にかかわる)  
弁護団から、堤さんから

■参加費 1000円 (支援活動の経費に充当します)

●カンパよろしく
ゆうちょ銀行
白馬村・子どもの帰宅権を実現する会
店名008 普 4523979
郵便振替 白馬村・子どもの帰宅権を実現する会
00140-9-695677

●主催 白馬村・子どもの帰宅権を実現する会
(共同親権運動ネットワークの委員会です)
TEL 03-6226-5419 
FAX 03-6226-5424
メール kodomonokitaku@kyodosinken.com

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┣☆┫2 白馬村裁判のサイト、応援メッセージ
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支援サイトを開設しました。
http://back2hakuba.mygarden.jp/

【応援メッセージ】

白馬村の現状は以前より拝見させて頂きました
署名にも是非とも参加させてください
お手伝いがなにかしら出来ることがありましたら
ご一報頂けると幸せです

子供の為、かっこいい父親の姿をみせつけてやりましょう
●三島(山口県)

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こんにちは。
中根です。賛同させていただきます。

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子どもが一人の人間として幸福感を感じることをねがっています。
●笹裕子(親子ネット東北)

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まだまだ集めています。
順次、kネットのホームページや
メールニュース等で紹介します。

お名前(ペンネーム、匿名も可)、肩書、メッセージを
明記の上、下記アドレスまで。

メール kodomonokitaku@kyodosinken.com

【この件に関するお問い合わせは以下】
〒186-0004東京都国立市東3-17-11.201
共同親権運動ネットワーク気付
白馬村・子どもの帰宅権を実現する会
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
メール kodomonokitaku@kyodosinken.com

(2)署名お願い!

署名用紙は以下から
http://kyodosinken.com/2014/04/28/kodomonokitaku_shomei/

職場や団体等で集められるという方
まとまった枚数が必要な場合はこちらから
郵送しますのでご連絡ください。

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┣☆┫3 真山勇一参議院議員、別居親に対する学校現場等の対応に関する質問主意書
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一昨年からkネットでも取り組んできた
学校現場での別居親の取り扱い。
真山勇一参議院議員が今国会で取り組んでくださいました。
「やる気がない」というのがわかりましたが。

【別居親に対する学校現場等の対応に関する質問主意書】

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/meisai/m186098.htm

平成二十六年五月十二日
真 山 勇 一   

一 政府は、小学校、幼稚園、保育所等において、
子供の両親の関係で生じているトラブルについて、
その概要、具体的件数等を把握しているか。
また、学校等として、別居親の関与を認めている場合は、
どのような基準で関与を認めているか把握しているか。

二 前記一に関して、把握していない場合は、
今後把握する必要があると考えるか、政府の見解を明らかにされたい。

三 政府として、小学校、幼稚園、保育所、地方公共団体等が、
子どもの親権者や保護者、監護状況を把握すべきと考えるか。
もし把握すべきでないとすれば、その理由を示されたい。

四 政府として、別居親が小学校、幼稚園、保育所、
地方公共団体等において、どのように扱われているか把握しているか。
もし把握すべきでないとすれば、その理由を示されたい。

五 政府は、民法第七百六十六条改正の趣旨を、
小学校、幼稚園、保育所、地方公共団体等にどのように周知しているか。
また、改正の趣旨に沿った現場の対応の指針が必要であると考えるか。
必要であるとすれば、その指針の内容について示されたい。

  右質問する。

【答弁書】

平成二十六年五月二十日

一、二及び四について

 お尋ねの「トラブル」の概要、具体的件数や、
別居親の関与を認める基準、別居親の扱いについては、
いずれも政府として把握しておらず、
また、その必要があるとは考えていない。

三について

 御指摘の「監護状況」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、
小学校、幼稚園、保育所、地方公共団体等においては、
それぞれその必要に応じて、
子供の保護者の状況について一定程度把握することが望まれるものと考えている。

五について

 政府としては、民法(明治二十九年法律第八十九号)
第七百六十六条の改正については、
各都道府県教育委員会等に対して所管の学校等に対する周知を
書面により要請したほか、
リーフレットを地方公共団体等の関係機関に配布すること等により、
その周知徹底に努めてきたところである。
御指摘の「現場の対応の指針」については、
その必要性も含めて検討すべきものと考えている。

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学校現場が子の奪い合いの現場になっても、
傷害事件が起きても、それは危険な別居親が
することだから、カンケーナイというのが公式見解のようです。

だって、連れ去りは合法なんだから、
事件が起きたってもみ消さなきゃたいへんですよねえ。(宗像)

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