「連れ去り指南・教唆」についての要望書
2014年9月8日
日本弁護士連合会
会長 村越 進 様
東京都国立市東3-17-11.B-202
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com
共同親権運動ネットワーク
PDFダウンロードは画像をクリック
いつも人権擁護の活動にご尽力くださりありがとうございます。
貴会所属の弁護士たちによる法律事務所、岡林法律事務所のホームページ(http://www.okabayashi-lo.com/generalcivil.html)内の
「離婚手続きの流れ」のフローチャート、
「別居」の項目において「親権を取得したい場合には,
必ず,お子さんを連れて別居して下さい。」という記述があります。
私たちは子どもと離れて暮らす親のグループであり、
多くが同居中の共同親権状態に子どもを連れ去られています。
上記記載は「連れ去り指南・教唆」であり、人権侵害そのものです。
私たちは断じて容認することができません。
すでに岡林法律事務所には要請していますが(別紙参照)、
若干の文言の変更はあったものの、原記載は掲載されたままです。
現在の民法においても、連れ去り別居は
居所指定権や監護権の侵害に当たり不法です。
親子不分離の原則を定めて子どもの権利条約の諸規定に違反し、
子どもの居住移転の自由を侵害するものです。
現行の裁判制度のもとにおいて継続性の原則に基づく
「実効支配」のルールが最優先ルールであるとしても、
このような人権を無視したアドバイスを
堂々と掲げること自体、許しがたいことです。
即刻貴団体から削除の指導をするとともに、
今後、このような宣伝がなされないように、
会員弁護士・事務所に周知徹底してください。
私たちはこの要望書に対する回答を求めます。
貴団体の人権擁護のための日ごろの並々ならぬ活動から推察するところ、
当然にして誠意ある対応をしてくださるものと期待しております。
後日こちらからお電話差し上げますので、よろしくお願いします。
なお、この要望書については当会のホームページ等に
掲載させてただきますことを、あらかじめご了承ください。
「連れ去り指南・教唆」についての要望書 日本弁護士連合会 会長 村越進 様
「連れ去り指南・教唆」についての要望書
2014年9月8日
日本弁護士連合会
会長 村越 進 様
東京都国立市東3-17-11.B-202
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com
共同親権運動ネットワーク
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いつも人権擁護の活動にご尽力くださりありがとうございます。
貴会所属の弁護士たちによる法律事務所、岡林法律事務所のホームページ(http://www.okabayashi-lo.com/generalcivil.html)内の
「離婚手続きの流れ」のフローチャート、
「別居」の項目において「親権を取得したい場合には,
必ず,お子さんを連れて別居して下さい。」という記述があります。
私たちは子どもと離れて暮らす親のグループであり、
多くが同居中の共同親権状態に子どもを連れ去られています。
上記記載は「連れ去り指南・教唆」であり、人権侵害そのものです。
私たちは断じて容認することができません。
すでに岡林法律事務所には要請していますが(別紙参照)、
若干の文言の変更はあったものの、原記載は掲載されたままです。
現在の民法においても、連れ去り別居は
居所指定権や監護権の侵害に当たり不法です。
親子不分離の原則を定めて子どもの権利条約の諸規定に違反し、
子どもの居住移転の自由を侵害するものです。
現行の裁判制度のもとにおいて継続性の原則に基づく
「実効支配」のルールが最優先ルールであるとしても、
このような人権を無視したアドバイスを
堂々と掲げること自体、許しがたいことです。
即刻貴団体から削除の指導をするとともに、
今後、このような宣伝がなされないように、
会員弁護士・事務所に周知徹底してください。
私たちはこの要望書に対する回答を求めます。
貴団体の人権擁護のための日ごろの並々ならぬ活動から推察するところ、
当然にして誠意ある対応をしてくださるものと期待しております。
後日こちらからお電話差し上げますので、よろしくお願いします。
なお、この要望書については当会のホームページ等に
掲載させてただきますことを、あらかじめご了承ください。