9月議会に提出したときには、法改正と公的支援を求めていたのですが、法改正の意見書を出すことに対して抵抗が強くて(そういう議員はけっこういるみたいです。)継続審議になりました。いったん取り下げして、公的支援に絞って12月議会に再提出した請願書です。DVへの配慮を入れるなど苦労が伺われる文面だと思います。法改正の意見書は出ませんでしたが、無所属の紹介議員が議会で孤軍奮闘し、請願者が努力を重ねて全会一致採択となりました。内容的に落ちても意見書が出たほうが趣旨採択よりも良いし、審議の過程で役所側に知識を持ってもらうのに役だったと思います。

離婚後の親子の面会交流がスムーズに行われるよう、公的な制度の整備などの検討を求める意見書の提出について

請願理由
 日本では、推計で毎年16万組の親子が離婚によって生き別れになっています。
 直接の原因は離婚による両親の関係断絶、別居によるものですが、子どもとの面会交流が途絶するのには他の要因もあります。別居親が、同居親(子どもを実際に育てている親)に子どもとの面会交流(面接交渉)を拒まれているのが大きな原因です。離婚について定めた民法第766条、819条では、別居親と子どもとの面会交流についての文言がなく、調停を経て裁判所で面会交流についての取り決めを行ったとしても強制力がないため、事実上、同居親の意向で、面会交流が制約されるケースがあります。
 もちろん、DV(ドメスティック・バイオレンス)などが原因で離婚に至るケースなどでは面会交流を制約する必要はありますが、現状では親権を持たない親が子どもに会うための制度や環境は整っていません。また、調停には時間がかかり、婚姻中の別居状態でも、親子の関係が断絶することもあります。こうしたケースも含め、子どもの福祉や人権を最優先にした面接交渉の環境整備が求められています。
 日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律やガイドラインが整えられ、頻繁な面会交流を保障するためのルールが決められています。それが子どもにとっての利益だとされているからです。 
 先進国では唯一、日本のみである離婚後の単独親権制度(他国では離婚後も共同親権)や、面会交流が明文化されていないことは、離婚時における子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。
 多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子どもが親どうしの紛争の犠牲者となることは避けなければなりません。
 以上の理由により、次の事項について請願いたします。

請願事項
 離婚後の親子の面会交流がスムーズに行われるよう、子どもの福祉や人権を最優先に考えた公的な制度の整備などの検討をおこなうことを求める意見書を関係機関に提出してください。

2008年12月4日

紹介議員 橋本久雄

請願者 nana
小平市○○○○○

小平市議会議長 小林秀雄 殿