kansetsu_kyousei_201509

この裁判では中学生になった子どもへの間接強制が一審で却下されたのが、二審で認められたものです。
同居親側は子どもの拒絶を促していた証拠があれば間接強制は中学生であっても、かかるという事例です。

一審、二審での決定文と、申立人側代理人の意見書です。

詳細な資料は以下のPDFをご覧ください。