1 大野美香
別府総合法律事務所
大分県弁護士会
紹介文(ノミネートの概要)
宮﨑保成さんは、子どもを連れ去った妻とその代理人の大野により、面会交流が妨害されたので、妻と代理人に慰謝料請求の訴訟を求めた。2013年の調停で宮崎さんは子どもと月に二度会うことを妻と取り決めた。しかし妻と大野はその履行を促す熊本家裁の勧告に応じなかった。一審では妻と大野の誠実協議義務違反が認められた。訴訟の控訴審(福岡高裁)では損害賠償は認められなかったものの、大野の勧告無視を「適切さを欠く」とした。
アピール文(ノミネートの詳細)
宮﨑さんと元妻には2人の息子さんがいる。2013年の調停での取り決めはあったものの、具体的な日時場所などは事前に協議するものとされ、妻は体調不良を理由に交流を妨害した。妻側は合意内容の変更を申し立てる調停を行ない、調停が確定するまで面会は実現しなかった。一審判決では、宮﨑さんが主張した連れ去り別居の違法性は認めなかったものの、大野が面会交流に関する協議の連絡方法をメールではなく書面を郵送する方式に切り替えたことを「意図的な遅延行為」と認定した。「誠実に協議する義務に違反している」として、妻と大野の賠償責任を認めた。この点について高裁では不法性を認めず、一審判決を取り消した一審後宮﨑さんは、被告側代理人たちに話し合いを提案するも拒否。高裁では、被告となった弁護士以外にも13人の弁護士がついて、反論を展開したが、同居親側に誠実に協議する義務があるという一般論自体は否定していない。その上で、大野の勧告無視を「適切さを欠く」と指弾し、怠慢な事件処理業務を認定しており、いかに弁護士たちが事件処理業務を親子関係の引き離しに利用しているかは、むしろ明らかになっている。
2 打越さく良
さかきばら法律事務所
第二東京弁護士会
竹内英治さんは2006年に離婚時にした月に一回の約束を守ってもらうため、ずっと家庭裁判所に通ってきた。2012年に打越が竹内さんの元妻の弁護士になると、面会の回数の間引きを図り、2015年に間接交流を実現させて親子断絶を固定化させた。その間、竹内さんの息子さんは不登校になり、発達障害を理由に入院した。継続していた調停が審判に移行すると、突然根拠のない竹内さんのDVを主張した。
アピール
竹内さんのDVはこれまで争点になったことがなかった。2015年に親権と面会交流が審判で争点になった際、打越は原審では元妻の精神状態の不安定は竹内さんとの婚姻生活で受けたDVが原因であると主張していたが、控訴審では主張が一転、元婚約者からのDVを原因とする精神疾患の事実があったと認めている。竹内さんを一方的に加害者として竹内さんのお子さんや学校の情報を隠匿した。また、竹内さんが妻にねぎらいの手紙を出すと、元妻の恐怖心を理由に強く抗議。しかし打越自身がその内容を読んでいたわけではないことがわかっている。一方、慣例でなされていた子どもの状況を知らせるレポートを一方的に中止。再開させる条件に、親権者変更の取り下げを竹内さんに提示。人質取引をした。そのような状況の中で、審判の決定を前に竹内さんの息子さんは精神病院の閉鎖病棟に入院。一審での交流断絶が確定すると、退院した。
*当日アピールあり
3 石川英夫、石川さやか
石川英夫法律事務所
千葉県弁護士会
紹介文(ノミネートの概要)
2014年に宗像充さんの元妻の代理人につくと、宗像さんが元妻や子どもに直接出していた手紙を取りやめるよう、宗像さんの代理人に過去の懲戒請求の事例を持ち出し圧力をかけた。宗像さんが娘2人に毎週出していた手紙を元妻とその再婚相手が渡さなくなったので、宗像さんが問い合わせるとそれを容認し話し合いを拒否。宗像さんが裁判所も認める娘の授業参観に出ると、出席を取りやめるよう圧力をかけた。
アピール文(ノミネートの詳細)
2013年に継続してきた面会交流が半年間親子関係が断たれたため、宗像さんは間接強制や損害賠償の裁判を起こした。石川らはすでにある取り決めを守らせるのではなく、度々宗像さんの代理人にファックスを送り、要件にない子どもの意思の聞き取りをしようとしたり、学校行事に子どもの周囲に近づかないよう宗像さんに伝えたり、法的根拠のない妨害行為を繰り返し、双方の敵意を煽って親子関係のみならず双方の関係を悪化させた。そして、宗像さんから子どもへの手紙や誕生日プレゼントを渡さない元妻とその再婚相手の行為を放置するどころか現在も容認している。その結果、血縁関係がないながら、宗像さんと父子同然の関係を築き、それまで4年間面会交流を継続してきた上の女の子は宗像さんに会いにこなくなった。損害賠償の裁判では、裁判所の和解勧告をその場ですぐに拒否。一審では、宗像さんの養育妨害を行なった元妻側の不法行為は認定され、元妻側は控訴した。ところが控訴審の弁論を控訴したはずの石川らが欠席。現在は宗像さんからの問いかけをすべて無視している。間に立たされた子どもの感情への配慮が見られないことは裁判所も決定の中で指摘している。
*当日アピールあり
4 白澤恒一
白澤法律事務所
秋田弁護士会
離婚相談において、子どもを連れてこなければ親権は得られないと母親に言い、裁判所手続きの前に子どもを連れ去ることは違法ではないと教唆し、実行に移すよう仕向けた。実際母親は、その日の午後連れ去りを実行し、同弁護士に連絡の上で行方をくらました。
母親はそれ以前に離婚調停を申し立て、その期日も決まっていたが、子どもは自らの下にいなかった。
そこで同弁護士は連れ去りを教唆しその後、でっち上げDVを根拠に離婚訴訟を提起している。
この母親の行為は後に検察により未成年者略取罪として受理されたが起訴猶予処分とされた。
連れ去られた父親(私)は同弁護士を秋田弁護士会に 対して懲戒処分とするように申し立てたが、秋田弁護士会は処分無しの判断を下している。
同弁護士は私のこの懲戒請求に激怒し、秋田検察庁に虚偽告訴であるとして私を告訴したが、自らの書面の中に略取行為にかかわった事実が記されており、その証拠提出により不起訴とされた。
私は現在、同弁護士の虚偽告訴こそ虚偽告訴であるとして秋田検察庁に告訴しており、現在捜査中である。
前妻である母親に同弁護士が関わる間、1年ほど息子の顔を見ることもできず、約3年にわたり同弁護士の教唆、裁判官の子の引き離し問題への意識の低さにより息子との関係を阻害された。
しかし、同弁護士、裁判所とのかかわりを断った今、私は毎週のように息子と会っている。
同弁護士の行ったことは、本来話し合いで解決できる問題を自らの利益のためにこじらせたと結果的に言える。
5 有村とく子
女性共同法律事務所
大阪弁護士会
紹介文
父親と暮らす子どもの家の住居環境を母親が心配して相談すると、児童相談所への通報ではなく、裁判所での調査官調査を優先するように言ったが、実際には裁判所に調査させる努力もせず、代理人を辞任。
私(推薦者)は平成16年7月に自ら子供の養育の件で児童相談所へ相談に行き、結果、あくまでも私の病気が治るまで(アルコール依存症)の一時的な別居という約束により、子供が相手側家族の元へ行った。その後、私は別居時からずっと断酒し、その他の努力していたのにも拘わらず、当初の約束と相手側の気持ちが変わり、子供との面会を一方的な理由で極端に制限された。平成24年6月に再度面会調停を申し立てた時に依頼した(前回平成18年夫婦間和解、面会調停の申し立ての時にも依頼)弁護士の対応です。
アピール
平成24年6月に当時10歳の子供(女)との順調な面会(定期的に長時間私の家で過ごしていた)を私が子供の学校へ勝手に行ったという理由により、極端に制限されてしまった。その後子供から学校で「クサイ」と言われイジメに遭っていることを聞き、原因が住居の状況とわかりました。子どもの家の中の写真等を持参し、再度面会調停申し立て、以前頼んだ有村弁護士に依頼しましたが、「いずれ調査官調査をすれば住居の環境についてもわかりますよ」と述べるのみでした。私はほかに手段がないのに、有村弁護士は児童相談所へ相談に行く旨を反対する様な発言をしていました。10月に行った調査官調査の結果では住居に対しての記載が無く、調査官に確認したところ「弁護士に聞いて下さい」と言われました。連絡すると、「私との信頼関係が無くなったので辞任したい」と言っていた弁護士は、その件についての説明は一切なく、辞めてしまいました。後から大阪弁護士会に相談に行き、「調停の段階では子供の心情のみで、住居の調査はしない」と聞きました。有村弁護士は私の担当を辞任した直後、DV冤罪で子供と引き離された男性の相手側の引き離しに加担していました。以前ご自身の弁護士事務所での新聞には「共同親権養育賛成」と本人の記事が掲載されていました。
6 古賀徹
古賀法律事務所
兵庫県弁護士会
紹介文
私は平成16年7月に以前から子供の養育の事で相談に行っていた児童相談所から「あくまでも母親の病気が治るまでの一時的な別居」という約束で相手側家族の元に子供が行き、私が別居後すぐ、アルコール依存症と診断され、その日から断酒して子供の近くに引っ越して元の家族3人でやり直そうと精一杯の努力をしてきましたが、古賀弁護士が相手方代理人につくと、長期別居から離婚を有利に勧める様、加担したと思われます。
アピール文
離婚後の面会が月2回ファミレス1時間になり、今後の面会の件で平成26年に直接相手側(元夫)と2人きりで話をした際、「『自分の弁護士からは別居時から子供との面会は月1回で良いだろう』とずっと言われていた」と聞きました。離婚訴訟第2回目答弁の際には子供の気持を考えて離婚に応じ、相手側の条件に呑む形で離婚に同意しました。その時私が相手側の部屋の環境(飼っている犬の臭いや、ゴミ屋敷の様な状況により)子供が学校で「クサイ」とイジメにあっていた事を相手側は知っていて、暫く放置していた件について、古賀弁護士は「仕事と育児が大変で忙しかったのですよ」と言い、「昔の面会交流なんて年に4~5回だったのが、最近は月1回になって随分増えたんですね」、また「子供は親を選べないんですよ。父親も母親も両方好きなのですよ」と言っていた。相手側は「勝手にこちらの生活圏に入ってきた」という主張し、母親との面会を極端に減らしてった。子供の気持も無視して思春期である女の子と父子2人きりの生活から母親を排除した。こういう考えの弁護士が沢山いる限り、子供との面会が良い方向に向かっていくとは思えないと実感しました。今もファミレス1時間の状況が続いている。
7 板橋喜彦
新都総合法律事務所
第一東京弁護士会
・紹介文(概要)
妻は子どもを連れ去る前に、夫が寝ている間に夫の財布からキャッシュカードを盗み取り、20万円を引き出した。板橋はその妻側の代理人になった。その事実を調停において指摘すると、事実を否定し、面会日をなかなか決めさせず、意図的にFAXを面会日の直前の深夜の週末に送ってきたりして、父子関係を妨害した。
・アピール文(詳細)
次の日の予定がある、子供が風邪をひいているなどと言って、子どもとの面会に応じず、妻側は婚姻費用を要求することばかりを続けています。離婚調停をすでに妻側が起こしているその後も、妻は私の口座から10万円を引き落としています。金を払うのが子供との面会の前提になっており、人質行為が続いています。身代金目的の誘拐をしているのと全く同じ状態です。子供自身が面会をしたいと希望しているにも関わらず、子供の福祉を無視していることは子供への虐待行為です。そういった行為を一貫して容認して代理人行為をしてしているのがこの弁護士です。
*当日アピールあり
8 可児康則
名古屋第一法律事務所
愛知県弁護士会
紹介文
4歳の時に元妻によって連れ去られた息子は、最初父親に直接あって、話をすると喜んでくれるレベルだった。元妻が怪我をしたわけでもなく、傷もまったくないのにDVをデッチあげ、息子との親子関係を悪化させた。親子関係の断絶を柱に訴訟で弁護活動を誘致している。
アピール文
息子は直接会ったときにはとなんら問題なく、笑顔すら見せてたのに、子どもの母親が親子関係断絶を進めるのを一貫して支援。親子関係の断絶を目的に、私の場合、4回以上(8年経過の現在も係争中)も訴訟が継続している。『奥さん! 姿をくらませろ!』という女性支援活動での講演内容をしている。愛知県育ちの元妻が、突如息子を連れて姿をくらませ、子供は、当初訪ねて行った父親が直接会い、話をすると喜んでくれるレベルだった。そして、母親が怪我をしたわけでもなく、傷もまったく、診断書もないのにDVをデッチあげ、面会の拒否の推奨を初めた。
こじらせ特別功労賞ノミネート者
1 弁護士ドットコム
「2歳の娘に『産まなければよかった』と暴言を吐く妻――もし離婚したら『親権』は?」というタイトルの記事で、「私が親権をとりたいと考えていますが、こうした暴言があった場合、有利になりますか」という相談に対し、回答者の近藤公一弁護士(滋賀第一法律事務所、滋賀県弁護士会)が「もし、親権を確実にとりたいというのであれば、離婚前に妻と別居して、夫が娘と暮らし、実母の協力を得られている生活環境を作ったほうが良いでしょう(監護の継続性)」と回答。
アピール
2015年5月の投稿。妻は「産まなければよかった」「いらない子」「死んでしまえばいい」という言葉を子どもに向かって言っていたようだ。それに対し、近藤公一弁護士は、「2歳の娘さんですので、特段の事情がなければ、『母性優先の原則』が適用され、妻が親権者を持つことになるでしょう。一時的な暴言だけでは、それが一時的なストレスなのか、またはそれが教育の一環としての躾なのかわからず、妻の監護能力を否定することにはなりません。したがって、暴言があっただけでは、有利とは言い切れません。しかし、相談者にとって有利な事情の一つには、なり得るでしょう。具体的な事情がわからないので判断できませんが、暴言の内容や頻度が強く、子の妻に対する親和性がないようであれば、妻の監護能力が否定され、夫が親権をとることが可能かもしれません」と「親切」に回答。フェースブックでは264人がシェアしている。暴言もなく両親に仲良くしてほしい子どオの心情を無視した、典型的な連れ去り指南である。回答は「ただし、別居の際、妻から娘を勝手に連れ去ったと言われないように配慮してください」で締められている。現在も記事は公表されている。
2 岡林法律事務所
紹介文(ノミネートの概要)
事務所のホームページの、「離婚手続きの流れ」におけるフローチャート、「別居」の項目で「親権を取得したい場合には,必ず,お子さんを連れて別居して下さい。」と記載。2014年にkネットが抗議したところ、「親権者として,相手方よりご自身がふさわしいと考える場合には,必ず,お子さんを連れて別居して下さい。」と記載が変更した。
アピール文(ノミネートの詳細)
kネットは2014年に文書で謝罪と訂正を申し入れした上、代表弁護士の岡林俊夫に電話をかけたが、親権取得を理由とする連れ去り行為が犯罪だとは自覚できないままなので、訂正文も本質的に変わらなかった。このような「実効支配、先に取った者勝ち」を弁護士が煽っている代表的な事例である。現在もホームページの記載はそのまま。
*当日アピールあり
3 日本加除出版
家事事件で面会交流の原則実施が促されるようになった現状を批判して、面会交流の権利性を否定、「子の権利」概念を否定する『子ども中心の面会交流』を出版。この本は、片親疎外への理論的な裏付けを提示した「実務書」という。斉藤秀樹(弁護士)は、非監護親へのメッセージで、「別居している子どもが今以上に精力的に働いて養育費を送金してあげるような『かっこいいお父さん』であれば」、成人してから頼れる存在になることを強調。
アピール
面会交流が監護者と監護教育内容と調和する方法と形式において決定されるべきことを強調して、親子引き離しの実践者や理論家を網羅する。調停が成立しても44%が実施されていない「にもかかわらず」原則実施になびく傾向を批判。精神医学や東アジアの価値観をベースに、共同親権・共同監護の欧米の価値観への「盲目的な追随」を批判。子どもの今ある養育監護、監護親との関係を傷つけるような面会を許されないとの前提のもと、子どもを養育監護しない生活に入った者が、親権者・監護権者の地位を返上することは当然とする。代表編著者の梶村と長谷川京子(弁護士)は、はしがきで「子の権利」概念の使用を否定。子どもを連れ去れば親権が得られること、DV等の被害者に女性のみが想定されていること、性別役割分業による性差別を強調していること等を別居親団体が抗議すると、責任は執筆者と言い逃れた(真壁耕作企画部長)。真壁部長によると、この本は元裁判官の梶村太市の企画持ち込みによって実現した。この本を下敷きにした論文を「判例時報」(2260号)は、弁護士の面会交流妨害行為への損害賠償を認めた熊本地裁の判例の紹介に同時収録。高裁で一審決定を覆し、弁護士のこじらせ行為の擁護に貢献した。
*当日アピールあり
4 西野法律事務所
ノミネート対象弁護士が所属する弁護士会:
大阪弁護士会
紹介文(ノミネートの概要)
ホームページで面会交流についての間接強制を解説する文章で、「子どもが会いたくないと言っている」は拒絶の理由にならないと述べた上で、「なお、小学校高学年か中学生ともなれば、1回連れて行って、本人に『会いたくない』と逃出させて、面会交流の条件の変更の調停を申し立てればいいでしょう。」とアドバイスをしている。
アピール文(ノミネートの詳細)
西野佳樹の個人事務所。ホームページの解説の前段では「子の面会交流は、子の幸せのためのものです。子は母親(父親の場合もあります)の『持ち物』ではないということは十分考えるべきです。」と述べているものの、法の抜け穴をよく知っている弁護士が、このような指南を無自覚に行なっている。税理士が脱税指南をするようなものである。
5 家庭問題情報センター(FPIC)
2012年に、FPICを利用している父親が子どもの学校に行った際、引き渡しの場面で同居親の要請を受け、父親の行為を批判。その際、スタッフの佐藤氏は、「あなたは親じゃないんだ。親権者じゃない。対等じゃないんだ」と父親に発言。他のスタッフとともに、その場で母親が父親のことを「変質者」と呼ぶにまかせました。この件についてkネットがFPICに質問したところ、職員の対応を擁護した。
アピール
父親は、FPICを通じて面会交流を継続していたが、子どもの運動会の見学で学校に行った。その後の面会交流当日は、母親は子どもたちを事務所の外で待たせ、子どもに来校の事実について言わないように約束しなければ、父親の子どもを会わせないと人質取引をした。父親は面会交流の履行を求めたにもかかわらず、「なぜ相手方の同意をえずに学校に行くのか」と1時間の間父親の行為を批判。父親は学校への参観を制約されてはいないので、FPIC職員に法的な説明をしようとすると、「裁判所の通りにやらないといけないことはない」と言った。さらに相手方が、父親が毎週子どもに送っている手紙を母親が事前に読んで渡すかどうか判断する、と説明したのを放置。父親が「面会交流は子育ての時間なんだから」と言ったことに対し、スタッフは 「面会交流は子どもと楽しく過ごす時間です。面会交流は子育てではありません。子育てをするのは親権者です。FPICはそういう考えではやれない」と強調した。人権侵害行為を放置した上で、FPICはkネットからの質問に対し、「当事者双方の合意がないとか、当事者双方が納得していない事項がある場合には実施は困難になります」と回答。合意のない交流妨害について容認し、中立性のない団体であることを自ら表明した。
*当日アピールあり
6 千葉県弁護士会
父親からの手紙やプレゼントを、母親のもとにいる子どもに手渡さなくなった母親と、それを容認する弁護士(石川英夫・石川さやか)に対し、父親が人権救済申し立てをすると、理由もなく審理を拒否。母親側の弁護士を懲戒請求すると、それも却下。石川英夫は千葉県弁護士会の副会長経験者で、「お手盛り」批判は避けられない。
アピール
父親(宗像充さん)は、2年間にわたって子どもへの郵送物が渡っていないことが、子どもと会った際にわかったので、それについての改善を求めたが、石川らはそれを容認した。面会交流の拡充や方法について父親がなぜできないのか聞くと、やがて話し合い自体を拒否した。父親は千葉県弁護士会の苦情相談に電話すると、電話口の弁護士は「あなたは養育費を払っているのか。いくら払っているのか」と面会交流の履行とは関係ない、私生活を詮索した。通信妨害や話し合いの拒否に対し父親は懲戒請求を立てた。別個に父親が母親らの半年間の面会交流妨害について訴えた損害賠償について、一審では不法性が認められたにもかかわらず、その代理人の行為はおとがめなしだった。通信妨害について父親は千葉県弁護士会は人権救済を申し立てたが、書類を突き返してきたので、父親は理由の開示を求めた。千葉県弁護士会は話し合って回答すると言いつつ、「いつも理由は開示しない」と矛盾した回答を寄こした(齋藤和紀人権擁護委員長)。なお、同じ内容の人権救済は法務局では受理され聞き取りの上、調査に入っている。
*当日アピールあり