不当判決!「実子誘拐の加害者による親権はく奪」に抗議する声明不当判決!「実子誘拐の加害者による親権はく奪」に抗議する声明

不当判決!「実子誘拐の加害者による親権はく奪」に抗議する声明

不当判決!「実子誘拐の加害者による親権はく奪」に抗議する声明

不当判決!「実子誘拐の加害者による親権はく奪」に抗議する声明

2017年2月1日
共同親権運動ネットワーク

東京高等裁判所(菊池洋一裁判長)は、2017年1月26日、
より共同養育に積極的な父親に対して、
親権を指定した一審千葉家庭裁判所松戸支部の判決を覆し、
母親に親権を指定した。
私たちkネットは、この控訴審判決に抗議する。

今回の裁判については、フレンドリーペアレントについて
裁判所が子どもの利益について正面から向き合った決定として、
一審判決は評価されてきた。
それに対して、裁判所の「実務の混乱」を理由に批判がなされた。
案の定、これで実務の混乱が収拾されるというコメントが散見できる。
つまり今回の判決は「子どもの利益」ではなく
「裁判所の最善の利益」を基準に下されたものとして、政治的なものだ。

しかしながら、今回の裁判で最も重視すべき争点は軽視されたままだ。
母親は実子誘拐の加害者であり、
にもかかわらず父親に対して暴力の加害者として愚弄した。
父親は被害者でありながら、母親との協力を申し出た。
高裁の決定は、「騙されるお前が悪い」と言っているに等しく、
そのことに「子どもの利益」という名称を当てはめた。
東京高裁の言う「子どもの利益」とは、
被害者にならないように加害者になれ、というにほかならない。
単独親権がこのような著しい不正義を正当化してきた。
いったいこの社会でどういう大人を裁判所は育てたいのか。
子を手放せば自動的に親権を奪って親子関係を断つという
「断絶性の原則」を時代遅れにも墨守してきた、
裁判所の野蛮な法運用こそ、実務を混乱させる元凶だ。

言うまでもなく誘拐も名誉棄損も違法行為である。
法曹関係者がどのように弁明に努めようとも、許されることではない。
しかしながら違法か適法かの議論を私たちをここでしたいのではない。
違法でないなら何をやってもよいということを、
司法の名において正当化すべきではないと言っているのだ。
高裁は父親の暴力を否定しながら親権をはく奪した。
今回の決定は単独親権制度のもと、過去何十年と繰り返されてきた、
「踏んだりけたり判決」の焼き直しにほかならない。

本判決の勝者は誰であろうか。
連れ去ろうが引き離そうが、後で月1回会せれば親権が獲れると
教唆する法曹の中で、母親は本当に安堵の胸を撫で下ろせるだろうか。
父親の愛情を得たくても、
より制約された形でしか父と触れ合うことしか許されない子どもは、
どうして諦めなければならないのだろうか。
父の家も母の家も両方子どもの家である。
遠隔地で頻回な行き来が難しいのであれば、
親子を引き裂く原因を作った母親が、
子どものために父親の家の近くに移り住むのが道理だ。

そんな中、父親はいったい何のために
月に一度の面会交流を耐え忍ぶ必要があるのだろう。
裁判所が子育てをするのではない。
親としての尊厳は、まるで犬にえさをやるように、
子どもを差し出せば守られるようなものではない。

今回の高裁決定は、父の家は子の家であってはならないという、
家族のあり方への干渉にほかならず、不当な親の養育権への侵害である。
裁判所が実子誘拐を幇助してどうする。
不当であり、断じて容認できない。