監護者指定手続き中における親権侵害の禁止を求める意見書

監護者指定手続き中における親権侵害の禁止を求める意見書

12017 年2 月2 日
最高裁判所家庭局家庭局長 村田斉志様
東京家庭裁判所所長 田村幸一様

監護者指定手続き中における親権侵害の禁止を求める意見書

共同親権運動ネットワーク(Kネット) 担当:宗像充,染木辰夫
事務所 〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
TEL&FAX 0265-39-2116

常日頃,日本の社会秩序,家族的秩序の維持の為にご尽力くださりありがとうございます。
私たちは共同親権・共同養育を目指す親のグループです。私どもの会に以下のような相談が相次いでおります。
ある日突然,配偶者に子どもを誘拐され,救い出すことも,声を聞くことも叶わず,法の救済無く,取り返しの着かない親子断絶の時間を稼がれてしまうというものです。
本来,離婚を意識した場合,一方の配偶者に対し,誠実に理由を説明し,未成年者の居る家庭では,子の養育について話し合われ,協議がまとまらなかった場合は,調停や審判など法的手続きにより決定することが,親子の秩序,婚姻の秩序であり,公序良俗であると解します。
しかし,信義則に反し,相手から信頼されている内に,実子誘拐し,親子断絶の時間を稼ぎ,子の意思を悪用する為の洗脳虐待を進める手法が横行しています。そして正当化の為に,虚偽誇張歪曲による誹謗中傷を始めます。
ごく最近の事例でも,手続き中に従前の生活から連れ去られた子が,親と会えたのが140 日後の試行面会であり,ようやく監護者指定の調査報告書が出来上がったのが302 日目であり,その時点で既に「時間が経っているので(従前の生活に)引き渡されるべきではない。」という調査報告書となっています。

更に,前述の東京家庭裁判所における最新のケースでは,担当裁判官より,「親子が会えなくなる理由は何も無い。裁判所が面会交流,いえ共同養育を制限する理由も無い。」と発言され,調査報告書にも「(引き離された)親子の交流に問題は無く,子は(引き離された)親に会いたがっている。」とされながらも,声も聞かせぬ非道な断絶の時間を与え続け,審判結果は,実子誘拐から421 日後になる見通しです。
このように実子誘拐手法には,法治国家でありながら,現在,抗う術がありません。
引き離しを行う親の多くは,自己正当化の為に洗脳虐待を進め,子の意思を悪用します。現在の手続きの進め方では,あまりにも時間が掛かり過ぎ手遅れとなり,違法な連れ去り後の現状監護の正当性に悪用されます。

これ以上,断絶される被害親子を増大させない為にも,早急に裁判所実務の運用を改善いただきたく以下要望致します。

【要望事項】
1. 手続きを経ず,偽計を用いた子の連れ去りに対し,速やかに常居所に戻させること。(子の引き渡し請求)
2. 監護者指定の手続き中には,中立公平に5:5 の共同養育を保全すること。(面会交流審判前の保全)
3. 他方親への養育侵害は,監護者指定における指定要件を欠くものであり,不当に得た同居監護の現状により監護権を与えないこと。(監護者指定)

尚,上記要望が受け入れられない場合は,その正当な理由をご説明いただ
きたくお願い申し上げます。

以上

監護者指定手続き中における親権侵害の禁止を求める意見書

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