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□■ kネット・メールニュース No.324
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年3月14日
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■今号のトピックス
1 親子新法で何が起きる? 横行する動物実験
2 法務大臣に連れ去り得の事実の追及を求める
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選ばなくっていい、パパの家、ママの家
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┣☆┫1 親子新法で何が起きる? 横行する動物実験
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(1)断絶防止法で横行する動物実験
現在国会上程に向けて根回しが進む親子新法
(断絶防止法とは言えないのでそう呼びません)。
9条では
「第三条の規定の適用に当たっては、児童に関する虐待、
配偶者に対する暴力その他の父又は母と子の面会及びその他の
交流の実施により子の最善の利益に反するおそれを生じさせる
事情がある場合には、子の最善の利益に反することとならないよう、
その面会及び交流を行わないことを含め、その実施の
場所、方法、頻度等について特別の配慮がなされなければならない」
とあります。
これがでっち上げ量産規定であることは声明で指摘しました。
問題はそれだけでしょうか。
今までは裁判になり、母親(の場合)がDVと主張しても
たしかに一方的な主張だけでは
裁判所が受け入れないこともありました。
暴力があっても昔のことだったり、でっち上げであることもあり、
そういう場合には裁判所も面会交流をアレンジすることがあります。
それに、暴力があろうがなかろうが、
そもそも同居親の言った回数で面会が決まっているのが実情なので、
DV案件であっても会える親はいますし、
DVがなくても、会えない親は会えません。
ところが、今回の規定ができることで、
「DVその他の児童の利益に反するおそれ」を主張することで、
法に基づいて親子断絶も含めて、同居親側は
合法的に交流を正当化することができます。
もちろん、面前DVも子の利益に反するおそれはありますから、
今までよりも簡単に制約ができるようになるでしょう。
その後「おそれ」がないことが明確になったとしても、
すでにその時点で監護実績が積まれています。
今は原則交流を主張することで同居親側の立証義務を課すことも
不可能ではありませんが、
同居親側が「おそれ」を主張することで
正式に別居親側に「おそれがないこと」の立証義務が課されます。
「おそれ」は主観的なものであるために解消することは難しいのです。
今までの調停で面会交流ができていたのに、
面会を増やそうと家裁に行ったら、
新法を根拠に以前の調停では問われることがなかった
過去のDVを根拠に、面会交流を制限されることもありえます。
そして、この規定では誰が「児童の利益に反する」のかの主体がありません。
9条で引用されている3条は
国と自治体の面会交流支援の責務について述べられています。
したがって、国や自治体が独自の判断で
「子の利益に反するおそれ」を認定して
交流を制約することも法に基づいて不可能ではありません。
「児童に関する虐待、配偶者に対する暴力その他の」
というのは例示ですから、
無視したり、お金を渡さなかったり、という母親への行為も
(精神的DVと言われたりする)
子どもに悪影響だとなれば、面会制約の立派な理由になりえます。
もちろん、裁判所に行けばそれらについて過去の判例に
基づき判断されることにもなりますが、
同居親の側が「おそれ」を主張すれば、
マジックミラー越しの動物実験(「試行面会」と言われています)
をまずしないと、裁判所も「おそれ」を払しょくすることが難しく
動物実験が濫用されることにもなるでしょう。
他の理念規定があるからといって、
どう考えてもこんな条文を残せば、新暗黒時代が来る。
(2)kネットに来たメッセージ
自分は調停でも、裁判でも子供が「会いたくないと」いう事で、
10年近く子供と会えていません。
元妻のでっち上げのDVと、それに子供が洗脳されているからです。
裁判所は深くは追求しません。
親子断絶防止法で子供の発言を根拠に面会交流を阻止されては困ります。
原則交流である事が重要です。
柳原 賢
親子新法の断絶合法化規定(2条2・3、9条)で
断絶されると心配されている方、
メッセージをお寄せ下さい。順次公開します。
→contact@kyodosinken.com
(3)アエラの記事
AERA 2017.3.20
面会できたのは2年間で2回
古典的なジェンダー貴族の打越弁護士は
ジェンダーの授業の教科書みたいなことしゃべっています。
親子新法を推進した人達は、
こういった弁護士や女性団体などが、
法案に反対し、断絶合法化規定の挿入を運動したことに対して
直接コンタクトを取ってきちんと意見交換したんでしょうか。
それもなくて法案ができてそれを根拠にした会えない親子が
生じたとき、法案成立のために、
修正を受け入れた別居親リーダーの責任は重いでしょうね。
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┣☆┫2 法務大臣に連れ去り得の事実の追及を求める
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(1)2017 年3 月13 日要望書です
法務大臣 金田勝年様
連れ去り得の事実の追及を求める要望書
共同親権運動ネットワーク(Kネット)
(略)
つい先日,平成29 年3 月8 日衆議院での,
松浪健太議員からの質問に対し,金田法務大臣は,
しっかりとご返答いただきました。
「子どもを連れ去ってしまえば継続性の原則で有利になるということは
あってはならないということで良いか」との質問に
「イエスです。勿論です。」とお答えいただきました。
このことは,多くの生きる望みさえも失いつつある
実子誘拐被害者達の気持ちを救うものでした。
深く感謝いたします。
しかしながら,松浪議員同様に過去,
何人もの先生方が指摘し質問を繰り返したことは,
実子誘拐,親子断絶が最も親権を独占するために有効な手法として存在し
蔓延しているからです。
「調査官が専門的な調査を実施し…」というご答弁もございましたが,
実子誘拐後に速やかに手続きを申立て調査が行われても
「父子(又は母子)関係は良好であり,子は父親(又は母親)
に会いたがっている。」という調査報告から,
「時間が経過したので(連れ去り会わせずにいる状態から従前の生活に)
引き渡されるべきではない。」という高度専門的な調査官意見が
導き出されます。
「実子誘拐実効支配の継続性の原則」が確かに存在しているのです。
配偶者を欺き,子を従前の生活から突如奪い去れば親権の独占が与えられ,
子を奪われ会えなくなっている状態に陥った罪で親権をはく奪されるのが,
現在の我が国の司法の実務の運用です。
このような事実と異なる答弁が国会でいつまでも繰り返される時代に
終止符を打つべく,何卒,事実を追求調査いただきたく,
お願い申し上げます。
昨年,主たる監護を行っていたある父親が子を預けた
保育園から連れ去られました。私たちの会に早期に相談がありましたので,
裁判所への付き添い支援をいたしましたが,
時間を稼がれているのがあからさまな状況でした。
その後の調査報告及び意見は,前述の通りの内容でした。
この父親と子どもは,いまだ従前の生活はおろか声も聞けない
断絶を理由なく強要されています。
私たちは,ごく最近の事例でも,このような被害親子にとって
「断続性の原則」とも呼べる問題を,
次ページ以降の書面の通り,改善及び回答を最高裁及び
事例の該当家裁に求めましたが,返って来たものは,
返信用切手と封筒だけで,残念ながら回答は得られませんでした。
離婚後単独親権に端を発する問題とはいえ,
仮に,婚姻契約を解約し親権を独占したい欲求があったとしても,
婚姻中連れ去り実効支配を行わず,
協議もしくは裁判所手続きの決定を待つのが法治社会である筈です。
私達,市民の力だけでは解決できない,
明らかな社会問題が存在しています。
私達は,事実の追求調査に,全面的な協力をお約束いたします。
「離婚後の親子の面会交流と養育費の取り決め」という問題だけでは無く,
「子を連れ去られ,断絶をされていれば親権をはく奪されてしまう。」
という新たな法の必要なく,改善されなければならない,
実務の運用改善を行っていただきたくお願い申し上げます。
(2)松浪健太衆議院議員質問
松浪健太衆議院議員、衆議院法務委員会
2017年3月8日「連れ去り得があってはならない」
【★現在の読者数 711人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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3年もかけて逆行する条文拵えるくらいなら、
それだけの人員とエネルギーを共同親権の民法改正に
向けていれば、もっと救われた親子はいただろうに。
後ろ向きに進む自転車漕いでたようなものだ。
今からでも遅くない、
世に訴えるのは共同親権、倒すのは単独親権だって!(宗像)
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