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□■  kネット・メールニュース  No.334
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年4月26日
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■今号のトピックス
1 篠田奈保子弁護士のヘイトメール拡散事件、明日控訴審
2 伊丹市殺人事件……kネット版いのちの電話
3 千田有紀のヘイトスピーチ
4 5月5日「共同親権に断絶促進法はいらない」

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┣☆┫1 篠田奈保子弁護士のヘイトメール拡散事件、明日控訴審
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子どもを連れ去られて地元の弁護士に相談しようとしても、
全然相手にされない。原因は同居親側の弁護士がヘイトを業界で
繰り返していたというものです。
これが業務の範囲なら、争訟相手のどんな名誉棄損表現も
弁護士業界では許される、ということになります。
恐ろしく倫理観の欠如した業界です。

<案件>
同居親弁護士 篠田奈保子が「DV加害者である」であると
別居親の事を無差別に拡散した名誉棄損訴訟

<内容>
子どもを連れて帰省していた妻が帰省から1カ月後に、突然、戻らなくなり、
そこから同意なく別居になり、同居親側の弁護士篠田奈保子が、
別居親(保護命令は申立てられたが却下されている)のことを、
「住居地と実名入り」で弁護士会のメーリングリストのメールで
「DV加害者である」と弁護士会員全員に無差別で拡散した件と、
役所や保育園などに、
「DV加害者、子どもなどに興味なく奥さんに執着しているだけ、
人格異常者でクレマー」と伝えていた件で、
同居親弁護士とメールを管理していた釧路弁護士会と
日本弁護士連合会に対する名誉棄損、損害賠償請求裁判の控訴審。

<第1審結果>
第1審では、同居親弁護士篠田奈保子のプライバシーの侵害は認めつつ、
別居親の事を「メールで拡散した事は弁護士の正当行業務範囲」
であると判断され請求が棄却された。

<控訴審日程など>
2007年4月27日 13時:30~
場所 東京高等裁判所 第24民事部ハ係
「損害賠償請求事件」

<控訴人側>
・控訴人  別居親
別居親代理人  太田 真也 弁護士

<被控訴人側>
・被控訴人     弁護士 篠田奈保子
篠田奈保子代理人  斉藤道俊 弁護士 他4名
・被控訴人  釧路弁護士会
釧路弁護士会代理人  鈴木 茂雄 弁護士 他1名
・被控訴人  日本弁護士連合会
日本弁護士連合会代理人  牧田 潤一郎 弁護士

<控訴審の争点>
診断書も痣などもない相談者からの「相談のみの判断」で
同居親弁護士篠田奈保子が、
結局は保護命令まで却下されるような相手に対して、
「DV加害者」であると弁護士会員全員にインターネットで
拡散した事が果たして弁護士の正当業務範囲であるか。など。

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┣☆┫2 伊丹市の事件……kネット版いのちの電話
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別居親による、自殺・子殺しではないかと報道されています。
まずは事実関係の確認や背景についての実態解明が待たれます。

一方で、仮に子どもと離れて暮らす親が自殺子殺しに関わって
いることが明らかなら、現行の行政による暴力防止、自殺防止の対策では
不十分であったことは事実でしょう。

kネットは、単独親権の被害者団体であると同時に暴力防止の団体です。
自殺や暴力防止の取り組みが、同様の事件の防止につながるよう、
別居親や、面会交流のあり方に悩む同居親の相談を
全国無料のホットラインで受け付けています。
解決策をいっしょに考えましょう。

「親どうしが別れても、親子が親子であるために」 会いたい親子のホットライン

毎月 第一、第三金曜日 19:00~20:30
(5月5日・19日、6月2日・16日)
TEL 0265-39-2116

また、緊急時や遠隔地の場合は、お近くの自助グループや
有料の相談窓口を紹介します。ご連絡ください。

===== ===== ===== =====

■時事通信 4/24(月)
面会日に無理心中か=4歳娘と、別居の父親―兵庫

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170424-00000022-jij-soci

23日午後9時35分ごろ、兵庫県伊丹市北本町のマンション一室で、
住人の会社員武田康平さん(40)と娘(4)が倒れているのを
県警伊丹署員が発見した。

2人はその場で死亡が確認された。
武田さんは同日、別居する元妻と住む娘と面会しており、
同署は無理心中したとみて調べている。

同署によると、武田さんは健康器具に巻いたネクタイで首をつっており、
娘は近くに倒れていて首にネクタイが巻き付いていた。
玄関や窓は施錠されていた。

面会時間が終わっても娘が戻らず、武田さんと連絡が取れないため、
午後7時半ごろに元妻が同署へ通報した。

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┣☆┫3 千田有紀のヘイトスピーチ
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(1)「面会交流殺人」という表現は適切か?

今回の事件、実態の解明が進む前に、危険な別居親を分離するための
キャンペーンに即日使われています。

■千田有紀 | 武蔵大学社会学部教授(社会学)
また起こってしまった伊丹市の面会交流殺人事件
――離婚直後の面会交流のリスク
https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki/20170424-00070247/

ところで、この事件を「面会交流殺人」と呼ぶためには、
別居親による子殺しの割合が、面会交流の増加に伴い増加し、
かつその総数自体も増えている、ということが明らかでなければ、
結論付けるのは早計でしょう。

さらに言えば、
別居親の養育時間の割合の増加に伴い、
通常同居親しか手の下しようのない子殺しが、
別居親へとその割合が変動したところで、
それを「会わせたことが原因」とすることにも無理があります。

もしそれを「面会交流殺人」と呼ぶなら、
すべての親による子殺しを「養育殺人」と呼ぶことをお勧めします。
しかし、それは一般的に言って「殺人」です。

こういった点について一切触れないで結論を急いだ千田さんの論考は、
内容以前にリサーチ不足としか言えません。
たとえば、分離の期間を長引かせないために、
ドイツでは監護権の決定の期間を短くする法律ができたのを
日弁連が調べて本にしたりしています。

センセーショナリズムを狙って世論を誘導するのが
目的なのは見え見えですが、こういった方が指導教官だとすると
学生はいたたまれません。
というかそういう師匠は選ばないほうが自分のためです。

(2)「面会交流殺人」か、「単独親権殺人」か

ところで、
「面会交流殺人」という見方が捜査への予断を招いてしまっては
今後の教訓に生かすという面ではもともこうもありません。

さらに、単独親権を原因とする子の奪い合いや片親疎外、
それを追認する行政や裁判所のあり方が事件の背景に仮にある場合、
今回の事件を「会わせたことが原因」と切り捨てることは
問題の解決にはならず、今後離婚に遭遇したパートナーどうしの
敵対感情を煽り、当事者双方とその子どもをいっそう
危険にさらすことになりかねません。

「児童虐待及び福祉犯の検挙状況( 平成27 年1 ~ 12 月)
警察庁生活安全局少年課」によれば、以下のようなデータがあります。

https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/jidougyakutai_fukushihan_kenkyoH27.p

df

この中の、(4) 加害者と被害者との関係別・罪種別の検挙状況、中
「加害者の罪種別検挙状況(平成27年中)」
の「殺人( 未遂を含む。)」では、総数42の内実母が34を占めています。

一方、「平成17年12月」版の東京都福祉局の児童虐待実態調査の
37ページに詳しいですが、虐待者の63.3%が実母、21.6%が実父です。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/gyakutai/index.files/hakusho2.p

df#search=%27%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%99%90%E5%BE%85%E5%8A%A0%E5%AE

%B3%E8%80%85+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%B1%80%27

当たり前ですが、加害者の割合で一番高いのは
一番接する時間の長いだろう実母です。

また、平成13年、17年の東京都福祉局の調査では
児童虐待につながったと思われる家庭の状況は

ひとり親家庭31.88%、親族、近隣等からの孤立23.6、
経済的困難30.8、就労の不安定14.0……

となっており、孤立したひとり親家庭が虐待の加害者に
なりやすいことを示しています。

千田さんの文章を読むと、日本型の単独親権と親子引き離しを
堅持することが父親による子殺しを防ぐ、
と短絡的に考えてしまうかもしれませんが、
それで親による子殺しが防げるとはまったく思えない日本の現状です。

(3)母に殺されれば子どもは本望か?

ところで、これまで「心中」というのは、
母親がするものだと思われてきました。
手元で子育てをしない父親は、切羽詰まって
「私がいないとこの子は生きられない」とは
なかなか思わないからですが、男性の側の意識について
千田さんはアメリカの調査をもとにこう解説します。

===== ===== ===== =====

「調査によれば、父親は一般的にパートナーが去っていったあとに、
復讐から子どもを殺害する」

「関係から去っていった母親へ最大の復讐は、
一番大事に思っているひとを殺すこと、つまりは子ども、
子どもたち殺害することです」

出典:Parents who kill their children: Why would someone do the unthinkable?

===== ===== ===== =====

しかし、復讐、つまり仕返しのために子殺しをするというのは、
「私がいないとこの子は生きられない」と思い詰めて
子どもを殺す母親の意識とどの程度違うのでしょうか。

母親が信頼できるような社会でないからこそ、
(母子を孤立させた父親も含めて)社会への復讐のために
子どもを母親が殺したことを誰が否定できるでしょうか。

千田さんが巧妙に別居親への悪意を垂れ流しているところは
以下のような文章から読み取れます。

「これは母親が、産後鬱などからくる育児ノイローゼによって
子どもを殺害する傾向があるのとは、また異なっている。
もちろん、この伊丹市の事件がそうだというのではない。
しかし、面会交流を迎えに来た母親が父親と子どもの死亡を知るという、
アメリカではよく「ありふれた」事件が、
日本でも起こりつつあることに、戦慄を覚える。」

伊丹市の事件がそうだというのではないのなら、
何のためにアメリカの統計を持ちだして
「面会交流殺人」を印象付けようとするのか、理由が立ちません。

千田さんの文章を日本語に翻訳すると、
「伊丹市の事件は母親への復讐心に駆られた
危険な父親が起こした事件で、別居親であるからにはそういう傾向が
本来的にあるのだから、まず引き離すのが基本だ」

ということになるし
「母親に殺された子どもは、父親に殺されるよりまし」
ということになります。それ以外解釈のしようがありません。

日弁連が2010年5月15日に行なったシンポジウムでは、
「監護親が面会交流に消極的な理由」として、
「⑧腹いせ、嫌がらせ」というものを挙げています。
結局片親疎外の背景にも復讐があるのなら、
女の復讐はしかたないけど、男の復讐は許せないと言っているだけです。
しかし、復讐心が問題なら、どちらも許していいものではありません。

つまり、千田さんの文章はヘイトです。

「子どもを失った母親が、気の毒である。
殺害された子どもさんも、もちろん気の毒である。
そして、もう二度と子どもに会うこともできず、
子殺しの加害者だと疑われる父親も気の毒である。

こういうのを世の中では偽善と呼びます。

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┣☆┫4 5月5日「共同親権に断絶促進法はいらない」
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というわけで、断絶規定明文化法には、千田さんとは
まったく逆の理由で反対するので、みんな来てね!

こどもの日記念 共同親権運動ネットワーク特別講演会&デモ

誰のための親子断絶防止法案?
~共同親権に断絶促進法はいらない ?

今国会では、「親子断絶防止法」という略称の法律
(父母の離婚等の後における子と父母との継続的な
関係の維持等の促進に関する法律)の成立が目指されています。
親子関係を断つ単独親権が問われるべきなのに、
単独親権を維持するための法律は「逆コース」です。
5月5日のこどもに日に、
子どもの視点から考えた法案の在り方を考えましょう。

■ イベント概要
日 時 5月5日(金)こどもの日
13時30分 ? 16時30分
場 所 全労連会館 304?305号室
東京都文京区湯島2?4?4
会 費 1000円

■ プログラム内容
13時15分 開場
13時30分 講演会開始
13時35分 福田雅章さん(一橋大学名誉教授)による特別講演
「ぼくとわたしはどうなるの?  親子断絶防止法の盲点」
15時45分 デモ行進(全労連会館から上野公園まで約2km)

■ 法案の問題点
当初は、離婚などを機に子どもと引き離された親たちが、
子と父母との継続的な関係の維持促進を定めた理念法成立を目指してきました。
この理念法案に関して、公の議論がなされることがないまま、
2016年12月に修正を経てできあがった法律案は、
親子の交流を抑制するための例外規定が明文化されていました。

親が子に会うには、子の意思の表明の機会を確保し、
子の意思を考慮することがなされなければならなくなりました。
でも離れて暮くらす親と交流していない子どもが
「パパ(ママ)に会いたい」と言えるでしょうか。

離婚後の親子だけの問題ではありません。
夫婦関係が一時的にうまくいかなくなったとき、
弁護士や女性の支援者は、この法律があることで
安心して夫婦関係を壊すことができます。
そしてその後は、貧困な母子家庭のためならば、
子どもを人質にして父親から金をとることになります。

また,一方からの申し立てによって
DVや虐待の被害者の保護措置がなされ、
時には虚偽DVの場合があり、検証も異議申し立てもない現状は、
子どものいる親にとっては不公平です。
暴力防止に資しているかも疑問です。

現在、区市町村では、一方的に子どもを連れ去られた父親(母親)が
子どもの居所を知ろうとしても、DVや虐待を理由に、
「子の最善の利益に反するおそれを生じる事情がある場合」として、
住所を教えないという運用がなされています。
また、別居したとたんに、父親(母親)が
授業参観などの学校行事に参加する行為が、
母親(父親)側の意向を受けた学校により妨害されることもあります。
子どもを連去られた親は子どもの成長を見守ることも出来ません。

このような「危険で不審な親」への偏見の背景には、
親の養育権を侵害し、民法上の親権規定を悪用した
違法な連れ去り行為があります。
法案はこれらの無法行為を温存させてしまい,
さらなる悲劇が生まれてしまいます。
一番の被害者は、ウソで父親(母親)を奪われたうえに、
離れて暮らす父親(母親)の存在を歪んだ形で伝えられ、
その上貧乏を強いられる子どもです。
法案をいったん白紙に戻し、共同親権のための民法改正を議論しましょう。

福田 雅章(ふくだ まさあき)
一橋大学名誉教授。弁護士。
犯罪学、刑事政策を専門とするほか子どもの権利に関する市民運動でも活躍。
Convention on the Rights of the Child(CRC)日本代表。
子どもの権利を、子どもに成長に応じた自己決定の権利として解釈するのを批判し、

関係論的解釈を主張する。
共著に『「こどもの権利条約」絵事典』(PHP研究所、2005)ほか

【★現在の読者数 723人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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まずはきちんと事件を調べるのが先だと思う。(宗像)

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