最近、同居親側の弁護士から4月23日に起きた兵庫県、伊丹市の父親による殺人、自殺事件の報道を利用した、書証が提出されることがあるという情報が複数寄せられています。別居親子の交流事件で複数の弁護士が同様の主張をしているようです。
以下が典型的な事例です。
実子誘拐後に完全断絶を決め込んでいて,
このような書証や主張が弁護士からなされた場合、
・同事件の父親と私は別の人物であり関係が無いこと。
・面会交流に限らず,一般家庭でも,シングルマザーの家庭でも,
という反論が一般的です。
それでも同居親側の弁護士が、「事件が起きたら裁判所が責任を持つのか」と食い下がってきた場合には、以下のようにお答え下さい。
・違法な実子誘拐を裁判所が認めている限りは、こういった事件が起きることは今後もあるかもしれない。それを支援している弁護士の主張を受け入れて引き離しを進めるのが子どもの福祉か。
・伊丹市の事例では父親も自殺している。私も月に1度などというあまりにも少ない面会を取り決められれば絶望するかもしれない。裁判官さんや弁護士さんは、私に死ねというのか。