「家庭の法と裁判」No.12/2018.1
P58~74
カナダ国籍を有する両親及び未成年者2名に関する子の監護者の指定申立事件について、実父の実家が存在するカナダのノバスコシア州法が準拠法になると判断した上で、子の監護に関するカナダの実務に基づき、両親の双方が同程度の時間ずつ子を監護する「分割身上監護の定め」をした事例
平成29年5月19日
平成29年(ラ)第203号
子の監護者の指定審判並びに子の引き渡し及び面会交流申立却下審判に対する抗告事件
裁判長裁判官 中西茂、裁判官栗原壮太、瀬田浩久