2018年8月29日

日本弁護士連合会会長 菊地 裕太郎 様
千葉県弁護士会 会長 拝師徳彦 様
東京弁護士会 会長 安井規雄 様

共同親権運動ネットワーク

いつも人権の向上にご尽力いただきありがとうございます。

私たちは親による子の拉致や引き離し行為の被害者団体です。私たちの会に来る方は、同意なく子を配偶者に連れ去られたことによって子と引き離されることが多く、その過程において弁護士が深く関与しています。特に、子を連れ去るにあたって、弁護士名の入った名刺を家に残して連絡先を一方的に指定すること、行方不明になった妻(夫)子の行き先を探している夫(妻)に対し、いきなり電話をよこして「不利になるから」と恫喝して同じく連絡先を指定すること、などの事例がいまだに当会に寄せられています。

こういった事例では、調停を起こした側が弁護士もろとも欠席し、裁判手続きの間は子を親から引き離すといった、手続きを利用した引き離し行為が続く場合があります。これら行為を、暴力の被害者の保護という観点だけで擁護することはできません。なぜなら、そもそも暴力の認定はどこでもなされていないので、被害者であるということを自称することが、「加害者」と名指しされた側の法的権利をはく奪する根拠にはならないからです。

なによりも、親権取得のために子を手元に置くことは、弁護士の一般的な手法であることは常識であり(財団法人日弁連法務研究財団『子どもの福祉と共同親権』はしがき、から)、この点についての改善を当会は貴団体に求めたことがあります。

さらに、弁護士の引き離し手法として、同居親側の弁護士がいかに子どもに「会いたくない」と言わせるかを同居親と相談している場面を、私たちは家裁の待合室で聞くことがあります。およそ中立ではない同居親側の弁護士が、子どもに「会いたいかどうか」の聞き取りをしてそれに対して検証すらできない別居親との交流を拒否する報告もなされています。

また親への悪口を書いた子どもの書面を裁判の証拠で提出する行為も横行しており、こういった書面を自分が書いたことをどれだけ子どもが後悔するか、もはや非道としか言えない手法を用いる弁護士は少なくありません。こういった親への敵視を子どもが「自発的に」育む環境を整えて、別居親の了承も得ないまま子の発言としてさせる行為は親子双方への虐待にほかなりません。残念なことに、同居親側の弁護士にその自覚はありません。

さらに学校や園に親が子どもの様子を見に行くと、何ら不法行為をしているわけではないのに、学校や園に来ないように、同居親弁護士が、拉致被害者やその弁護士に執拗に連絡する行為が横行しています。またそのことで間に挟まれた子どもが欠席すれば、いたずらに別居親のせいにして挑発する代理人もいます(資料)。これらは親としての人格をいたずらに傷つけるローハラで、別居親を挑発して対立を煽る危険な行為です。

子どもに電話や手紙で連絡を取る行為を同居親がした場合、弁護士がたしなめるどころか容認する人権侵害行為が、依頼人の感情を重視するあまりまかり通っています。「草葉の陰で見守る」のが別れた親のあるべき姿、などといった性差別的な古い固定観念で、これら行為を擁護はできません。

あまりにも片親疎外に対する知識が、弁護士界全体に欠落している中で、所属会員が別居親子の人権を侵害し続けていることは、職務として人権の擁護を求められている弁護士の統括団体としての貴団体も責任を免れません。片親疎外虐待の加害者が同居親である女性であることをもって、こういった行為の免責を主張することは、男女平等よりも伝統を重視する行為で容認できません。

ここ最近、日本の実子誘拐や片親疎外の放置に対する国際的な非難が高まっていることは貴団体も承知のことと思います。私たちの求めてきたのは、弁護士による人権侵害行為の防止と改善であり、個別の事件の方針を貴団体から指導するように求めているわけではありません。こういった要望を無視し続けることは、貴団体の人権意識が問われることであり、その判断は後世に委ねるべきことではなく、あなた方自身がすべきことです。以上指摘して、以下求めます。

要望事項

1 以下の行為は人権侵害行為でローハラです。所属弁護士がそのような行為をしないよう周知と指導をしてください。またこのような行為に対する相談や懲戒請求がなされた場合は、厳正な処分を課してください。

① 実子誘拐幇助。
名刺による連絡先の特定は共同共謀正犯の証拠です。また「不利になるから」と同じく連絡先を特定することは、ローハラであるだけでなく脅迫です。

② 手続きの利用による引き離し行為の継続。
調停手続き中は面会をさせないという引き離し行為の永続は単なる法曹業界の慣行であり、親の養育権の侵害を免責する理由にはなりえません。また、法手続きが継続していることをもって、面会交流の協議を拒否することは親責任を無視したハラスメントです。

③ 別居親による子どもへの電話や手紙による連絡をクライアントが妨害することを容認すること。
親子双方の人格権の侵害です。

④ 学校や園に別居親がかかわることを妨害すること。
親権がないことや別居親であることは、親を保護者とみなさないための要件ではありません。子どもにとって園や学校に両親がかかわることは本来歓迎すべきことであり、弁護士の名のもとに、別居親の親責任を無視することで別居親を挑発し、双方の敵対感情を煽る行為はハラスメントであるだけでなく、子どもの福祉を損ないます。

⑤ 別居親の出席を理由に、子どもが園や学校を欠席する行為を放置すること。
不適切な養育としての虐待です。

⑥ 子どもに別居親を拒否する作文をさせたり、子どもの意思を自ら聞き取り、面会拒否の理由にしたり、裁判の証拠にすること。
弁護士が引き離しを継続している親、及びその親の代理人が子どもの意思を直接聞く行為は、尋問であり虐待です。

⑦ 子どもの前で、あえて「〇〇さん」と呼ぶこと。
子どもに親は他人以下の存在と自覚させる人格権の侵害です。

⑧ 養育費から成功報酬を取る行為。
養育費は子どもの権利であって、そもそも親が子どもの養育について適切な経済的な分担ができたことをもって、「成功の報酬」とすることはできません。そのような行為を放置している団体に、養育費の算定基準を新たに提案する資格はありません。

2 同居親の不安感情は、別居親の養育権侵害の理由になりません。その場合は、弁護士が同居親に対して心理的なサポートをし、安心できる交流方法を具体的に提示するよう指導してください。

3 弁護士会各団体は、民事ADRに事業として乗り出しています。話し合いができないから連れ去りも辞さない、という態度を崩さず、弁護士の拉致ほう助行為を止めないのであれば、民事ADR事業から撤退してください。当事者を作り出して業界全体として資金稼ぎをしていると言われてもしかたありません。

なお、私どもの会で発言予定の弁護士が、日弁連の両性の平等委員会の所属弁護士から、発言しないように言われるという、市民団体への活動妨害事件が過去あり、その点について私どもは日弁連体に質問しました。日弁連はその点について事実関係の調査すらしませんでしたが、私どもの会がそのように弁護士団体に敵視される正当な理由があるならば、お聞きしますのでご回答ください。

実子誘拐片親疎外防止要望書
添付資料 石川英夫、石川さやか弁護士のFAX
http://kyodosinken-news.com/wp-content/uploads/2018/01/91aea54c74be1f705c3f80ad304be406.pdf