人質による強要行為等の処罰に関する法律

裁判所での子どもとの面会を取引材料にした要求は、「人質取引」とみなすべきだ。

(人質による強要等)
第1条 人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
2 第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。
3 前項の未遂罪は、罰する。