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□■ 共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース
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◆― No.24 ――◆
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このメールニュースは、kネットが主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2010年9月16日
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■今号のトピックス
Ⅰ.「たいせつなもの」出版記念会
Ⅱ.第3期 子どもに会えない親のための実践講座
Ⅲ.インフォメーション
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┣☆┫Ⅰ.「たいせつなもの」出版記念会
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kネットでは、以前から交流のあるシングルマザーの
なるさわまちこさんの本を再版刊行して販売しています。
このたび、国立の市民と親子交流くにたちの協力で
なるさわさんをお招きし、出版記念会を開催します。
ぜひ参加ください。
【「たいせつなもの」出版記念会】
2007年、夫の急死によって
なるさわまちこさんと
9人の子どもが残されました
なるさわさんの妹は
離婚後に子どもに会いに行き
そのまま帰らぬ人となりました
彼女は残された甥と姪に会うために
引き取りの裁判をしましたが
願いはかないませんでした
いっしょに暮らす9人の子どもと
遠く離れて会えない2人の子どもと
そしてたくさんの子どもたちに伝えたい
「たいせつなもの」
そんな思いのつまった絵本です
たいせつなもの
なるさわまちこ著・共創デザインラボ製作
A6判・19ページ
定価 700円(税込み)
発行 共同親権運動ネットワーク
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-4コイトビル3F
TEL 03-5909-7753
FAX 03-5909-7763
メール info@kyodosinken.com
本の売上げは親子が親子のままでいられるために
離婚後の共同親権・共同養育を実現する活動に用いられます
『たいせつなもの』出版記念会
いっしょに伝えたい9人の子どもと、離婚で会えなくなった妹の子とともに子どもたちに伝えたい思い。
著者のなるさわまちこさんが語ります。
【日 時】9月23日(木)午後6時~8時
【場 所】カフェ・ひょうたん島
(くにたち駅南口大学通りを南下徒歩20分
あるいは、国立駅からバスに乗り、「国立高校前」バス停下車目の前)
【参加費】1800円(絵本、軽食付)
【共 催】「たいせつなもの」を伝える会
&くにたち子どもとの交流を求める親の会
*「くにたち子どもとの交流を求める親の会」は
毎月第一木曜午後7時半から集まってお互いのお話を聞いています
http://kunitachivisitation.seesaa.net/
【連絡先】TEL/FAX 03-5909-7753(「たいせつなもの」を伝える会)
このイベントは「ピースウィークinくにたち2010」の参加企画です
http://blog.goo.ne.jp/kunitachipw/
東京で開催してきた実践講座を、地方でも開催します。
自分のまちでも開きたいという場合は、ぜひ声をかけてください。
一回目は千葉県印西市で開催します。
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┣☆┫Ⅱ.第3期 子どもに会えない親のための実践講座
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毎回、多数の参加者でフロアの人とともに活発な意見交換が行われる
実践講座。
裁判所や制度についての知識を持つことで
裁判所の対応も社会の認識も変わっていくはず。
もう一度子育てできる環境作りのために、第三期実践講座を開催します。
子どもと離れて暮らすことになったけれど、なかなか会うことができない。
「子どもが会いたくないと言っている」って相手に言われた。
離婚したら子どもに会えなくなるんだろうか?
家庭裁判所、弁護士、調停、親権、面会交流……はじめてのことばかりでよくわからない。
どうして自分の子どもに会うのがこんなに難しいのか。
共同親権の法制化運動を進めてきた別居たちが、
現在の制度や裁判所の実情、
子どもと会うために必要な知識をお教えします。
会員外でもだれでも参加できます。
1.10月9日「共同親権・面会交流の傾向と対策」
講師 宗像 充(共同親権運動ネットワーク)
現在の制度や海外の法制度、法制化の議論も含め、
親子の交流を確保するために知っておくべき知識
2.10月23日「子どもに会うために私たちができること」
講師 望月 蓮(共同親権運動ネットワーク)
時点における、それぞれの対処法(別居時、調停時などなど)
子どもに会うための3つの方策 1.当事者対処、2、融和太陽対処、
3、反抗・抵抗対処、会えるようになった事例紹介など
3.11月6日「家庭裁判所攻略法」
講師 宗像 充
報告 中島真紀子ほか
そもそも家庭裁判所がどういうところで、裁判官や職員、弁護士は
どういう人たちなのか、家裁を経験した人たちのお話も交えながら解説します
時間 13:30-16:00
場所 kネット事務所
参加費 1500円
問い合わせ 03-5909-7753(共同親権運動ネットワーク)
*参加人数を把握するため、なるべく事前に申込ください。
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┣☆┫Ⅲ.インフォメーション
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(1)嘉田由紀子 滋賀県知事の会見録
2010年8月24日の滋賀県知事の会見録です。
この会見ではシングルマザーの虐待と離婚の関係について
単独親権との関連性について指摘しています。
http://www.pref.shiga.jp/chiji/kaiken/files/20100824.html
「……私自身は少し大げさな言い方かもしれませんが、日本の離婚法の中に、加害者の中に離婚経験者が多いと、そして、民法の中に片親親権というのが規定されているんですけれども、これを子どもの福祉のために両親親権にするとか、あるいは確実に離婚の後、子どもがどういう状態にあるかということをですね、家庭裁判所など含めてフォローできる、そういう仕組み作りまで踏み込まないと、なかなか根本解決にはならないんじゃないのかと思っております。そのもう一つ背景には女性だけに子育ての責任を負わせてしまうという男女役割認識の文化もあると思いますけれども、そういうところまで踏み込んでですね、より深い対策が取れるようにということは指示を出しております。少し時間をいただきたいと思います。……」
(2)最高裁判所要請
kネットは、2010年9月7日に、
最高裁判所宛に以下の要請をしました。
事前に最高裁判所前でアピールをし、
要請には4人が参加しました。
最高裁判所は秘書課が対応。
要望書は関係部署に回されます。
家事事件の運用改善に関する要望書
2010年9月7日
竹﨑 博允 最高裁判所長官 様
東京都新宿区西新宿6-12-4コイトビル3階
共同親権運動ネットワーク
私たちは主に離婚をきっかけに子どもと会えなくなった親のグループです。
日々、子どもと会うことが困難になった親たちの相談を受け付けています。
離婚は家庭裁判所で扱われ、その際、親子の面会交流について取り決められることがありますが、実際には家裁では親権のみ決められ面会交流や共同監護について積極的な斡旋をしていない場合が多いと見受けられます。また、面会交流の申し立てをしても月に1回以上の面会交流を確保できるのが4人に1人と、同居親の拒否感情によって面会が極めて限定され、合意の履行も同居親に委ねられているのが実態です。
他方、子どもの面会を使って慰謝料を請求されたりという相談を頻繁に私たちは受け付けます。また、裁判所を経由すれば母親に親権の90%が行き、比較的母親の求めた面会交流の斡旋には裁判官が少ない基準ながらも理解を示すことがある一方、父親の面会交流の申し出はよくても1ヶ月に2時間などと「犬の散歩」のような頻度と時間が一般的になっています。これらは、父親に意味のある子育てなど難しく、子どもの世話は母親がすべきだという意識に基づいていると考えられます。こういった裁判所の姿勢は、他方でシングルマザーを大量に生み出し、孤立化させています。最近の虐待死事件の背景には、このような裁判所の姿勢を反映した単独育児を当然視する社会認識があります。私たちから見ると、裁判所が子捨ての斡旋をしているかのようです。国連子どもの権利委員会は、今年6月、いわゆる「連れ子養子」について、家庭裁判所の許可なく行われることについて懸念を表明しましたが、日本の家裁は親の再婚によって面会交流の申し立てを却下するという、まったく正反対の運用をしてきました。「家庭の安定」が「子どもの福祉」とは必ずしもならないことは明らかです。
また子どもを連れ去られた親が子への面会を求めると、再連れ去りを懸念して面会を拒否する親の拒否感情を「高葛藤」と言い換えて面会を制約したり限定的で曖昧な面会交流しか認めないことがままあります。このような家裁の取り決めは、かえって当事者間の合意を長続きさせず、子どもも面会交流を楽しめない結果になるのは明らかです。家庭裁判所はそのフォローアップをすることなく諸外国で100日が相当とされる面会交流の基準に比べると100分の1の面会しか認めません。法的にも可能な共同監護の手法についても知識や専門性がないとしか見えません。
家庭内暴力に対し、犯罪化と刑事罰の適用が進められてきました。親が他方の親の同意を経ず子を連れ去り会わせないというのは、一般的には誘拐であり、故に海外では親であっても誘拐罪が適用されてきました。裁判所の形だけの「家庭の安定」を強調するだけの運用は、両者の流れに逆行するものです。
単独親権制度は、離婚・未婚時のみ戦前からの規定が維持されたに過ぎず、現在では何ら合理的な理由がありません。現在の法制度のもとでも利用者本意で裁判所が運用され、裁判所がその信頼を取り戻すためにも以下要望します。
1 「家庭の安定」や母性優先などを根拠にして監護者を決定したり面会交流を斡旋したりするのではなく、裁判、調停・審判を通じ、面会交流に積極的な親に監護権やより多くの養育時間を与えるように、裁判所の運用を変えてください。
2 高葛藤を理由に面会交流を認めなかったり制約したりするのではなく、交代居住も含め、十分な面会時間を確保した上で詳細な面会交流を取り決め、また違反した場合にも間接強制の執行が可能な文言での取り決め文を結ぶよう調停や審判、裁判を運用してください。
3 子どもとの面会を使った慰謝料請求や離婚に有利になる条件の請求など、いわゆる人質取引を裁判所で認めないよう、職員の研修をしてください。また、問題が明るみに出た場合は、厳正な処分をしてください。
4 離婚後の共同養育や面会交流への意識を高めるため、裁判所の職員が、男女問わず子育てしやすい環境を整えてください。男性の育児休暇の取得や子どもが小さいうちの転勤の抑制などが、昇進や昇給に結びつかないような人事制度を整えてください。
(3)共同親権についての報道
9月8日にNHK「クローズアップ現代」で離婚後の親子交流について
取り上げられたほか、路上生活者の支援雑誌「ビッグイシュー日本版
(2010.9.15 151号)でも特集で共同親権が取り上げられています。
社会もようやく親にだけ子どもが会えなくなる今の離婚と
親権制度の不自然さに目を向け始めました。
「ビッグイシュー日本版」から
特集 共同親権―親子が幸せになる離婚
■子どもが両親と自由にあえる社会
「単独親権」から「共同親権」へ
棚瀬一代さん
■(取材レポート)親の離婚後、大人になった6人の子どもたちの言い分
子どもは子どもで生きる。子どもの心を受け止める人と場所は?
氷室 かんなさん
■「NPOびじっと」の挑戦。離婚夫婦を仲介、面会の立ち会い
古市理奈さん
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■ 編集部より
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最近、関心のある弁護士さんとちらほらと話すことがあるのだけれど、
以前、「子どもの福祉」についての科学的な証明から話し始めて
「親の権利」からの視点が弱いという気がする。
アメリカで100年前から法で面会交流が成立していたのは、
子どもの権利に目を向けられていたからでも、
ジェンダーの視点からの議論が進んでいたのでもない気がする。
共同親権に慎重な議論は、共同親権になればどういう不利益が
だれにどれだけ生じるかという、実証的な証明がなければ、
単に親の権利、しかも離婚当事者が親の権利を行使することへの懸念を
表明しているに過ぎないことになる。
面会交流の議論をするなら、そもそもが「親が子どもに会うだけのこと」
という主張にもう一度確認する必要がある。(宗像)
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