千葉法務大臣のときに法制審議会に答申した

親権の一時停止についての民法改正について

法制審議会は答申を出したようです。

記事では、一部停止については不明で

懲戒権を残すなど、答申を求めた側としては、

玉虫色のところがある一方、

離婚時においては、親権喪失と同じ効果を持つ

非親権親についてまったく想定の範囲外で、

民法上の矛盾は、ますます大きくなっていくだろう。

なにしろ、親権停止はしやすくなったけれど、

家裁が親子関係を断って子捨てを進めている中、

後見人に親権のない親など、そもそも埒外なわけだから。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010121602000042.html

【社会】
親権の一時停止を新設 虐待防止へ法制審要綱案

2010年12月16日 朝刊

親の虐待から子どもを守るため、親権制度の見直しを検討している
法制審議会(法相の諮問機関)の部会は十五日、
親権を最長二年間停止する新制度を柱とした民法改正など
法整備要綱案をまとめた。
具合の悪い子どもに適切な治療を受けさせない医療ネグレクト(放棄)や、
入所施設から子どもを無理やり連れ戻そうとするケースを対象に想定している。

現行民法の親権喪失制度は期限を定めず親権を奪うため、
親子関係への影響が大きく、家庭裁判所への申し立てをためらう
ケースがあると指摘されていた。
一時停止を設けることで虐待に迅速、柔軟に対処できるようにする。
二年は、児童福祉法で子どもを強制的に施設に
入所させることができる期間「二年未満」を参考にした。

要綱案は来年二月の法制審総会で決定後、法相に答申。
政府は通常国会に民法改正案など関連法案を提出したい考えだ。

要綱案によると、親権喪失、停止の申し立ては親族、検察官のほか、
子ども本人や未成年後見人も可能とした。
状況が改善されれば、親や親族が取り消しを請求できる。
逆に改善されなければ停止期間の延長も可能。

親権停止中に子どもを保護し、財産を管理する後見人は
これまで一人とされてきたが、負担が大きく確保できないとして複数も認め、
児童養護施設やNPOなど法人も新たに加えた。

子どもの監督、教育のため親が叱ることができる「懲戒権」は
「子の利益のため」との要件を追加、しつけと虐待の区別化を図った。

親権の一時制限は、法務省と有識者らでつくる研究会が提案して、
千葉景子法相(当時)が二月、法制審に諮問した。
厚生労働省も来年の通常国会での児童福祉法改正に向け作業を進めている。