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□■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース
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◆― No.51 ―◆

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2011年7月5日  
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■今号のトピックス
1.若林裁判官、民意を踏みにじる暴言
2.インフォメーション
3.イベント案内

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┣☆┫1.若林裁判官、民意を踏みにじる暴言
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以前、本誌でも紹介した千葉家裁松戸支部の若林辰繁裁判官。

(「あなたは連れ去り、連れ去りというけど、
連れ去りではない可能性もあります。
以前の裁判で、当初は子どもを連れ去られたと
主張していた者が、やはり連れ去りではなかった
と主張を撤回した例もあります」
と密室で父親に主張の撤回を迫った)

面会交流を民法に明文化した5月27日に、
調停中に出席した父親が、法務大臣の国会での答弁などを踏まえて
「子の利益」に叶う判断をしてほしいとお願いすると
以下のように述べました。

「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。
国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」

この父親が、
「立法者意思を全く無視して法解釈をして良いと
家庭裁判所が判断する根拠は何ですか。
司法は立法より上の立場ということでしょうか」
と聞き返すと、

「あなたと法律の議論をするつもりはない」

と言って席を立ちました。

江田法務大臣は国会での審議において、

「可能な限り家庭裁判所は親子の面会交流ができるように努める。
これはこの法律の意図するところだ。
家庭裁判所の調停審判においてより一層そういった方向で
努力がなされることを期待する」

と述べ立法趣旨を明確にしています。

今回、民法が変わったその意味は、
これまで繰り返されてきた、主に離婚をきっかけとして
親子が引き離されるという関係に、民意がNOを突きつけている
ということに他なりません。

裁判官の裁量を無制限に拡大し、無法を法と言いはる
若林裁判官の発言は、立法府と法務大臣を冒涜するだけでなく
民意を踏みにじるものとして大問題です。

こういう人に裁判官をさせていていいのでしょうか。

★抗議先はこちら★

→ 千葉家庭裁判所  T・043-222-0165
千葉家裁松戸支部 T・047-368-5141

なおくり返しになりますが、この裁判官は過去、
ペットボトルを投げつけられた裁判官として、
朝日新聞他で紹介されています。

http://kyodosinken.com/2010/09/11/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%
B0%E8%81%9E%E3%80%8C%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%AB%E3%
83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E6%8A%95%
E3%81%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%8D/

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┣☆┫2.インフォメーション
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(1)地方議会意見書

3月に
「離婚・別居後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める
意見書」が沖縄県大宜味村議会と多良間村議会から、
6月に同名の意見書が名護市議会から提出されています。

国立市、小金井市、立川市、小平市、清瀬市、日野市、狛江市、杉並区、
埼玉県白岡町、国分寺、昭島市、長野県白馬村、兵庫県西宮市、名古屋市、
大阪府、埼玉県新座市、宮城県名取市、兵庫県、滋賀県、千葉県印西市、
神奈川県横浜市、大阪府熊取町、大阪府岸和田市

これまで意見書が提出された市議会は以上のようになります。
抜けている場合は編集部までお知らせ下さい。

(2)別府市長答弁

別府市議会6月20日で
公明党の穴井宏二議員が
共同親権・共同養育についての別府市の取り組みを質問。

別府市の人権同和教育啓発課長は
「(前略)民法776条の改正により、共同親権が認められようとしている。
児童虐待防止法案が5月27日に可決、来年4月に施行される。
虐待防止の見地からも取り組んでいきたい」と答弁。

別府市長で全国市長会会長の浜田ひろし市長は
「民法改正は子どもの立場でなされたもの。
離婚後の両親の権利は平等であるべき。
社会のシステムとして確立させたい」
と答弁しています。

(3)親子新法連絡会が要望書提出

6月27日、超党派勉強会に親子新法連絡会が、
「民法第766条改正趣旨を具体化するための親子の交流断絶防止法の
早期制定を求める要望書」を提出しました。

http://www.special-law.info/index.php?%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8

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┣☆┫3.イベント案内
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他団体のイベントも含めて紹介しています。

■学習会「子どもの情報を開け」

日時 7月17日(日)午後1時~2時
場所 kネット銀座セミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8階)
お話 榊原平
(親子交流を考える岐阜の会、
情報公開で子どもの情報を開示請求を続けている)
参加費 500円、直接会場にお越し下さい。
連絡先 03-6226-5419(kネット)

*会員の皆様へ、
学習会終了後13:30~15:30まで
kネット運営会議を同じ場所で行います。
こちらに参加される方は事前にお問い合わせ下さい

■日弁連野田愛子 メモリアルシンポジウム
アジアと日本の家族法 ローエイシアソウル大会に向けて

日時 2011年7月8日(金)10:00~18:00(9:30開場)
場所 弁護士会館2階講堂「クレオ」 (会場地図)
(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線
「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
参加費等 参加費:8,000円(どなたでもご参加いただけます)
申込方法 添付のチラシの所定欄に必要事項を記入のうえ、
下記宛にお申し込み下さい。(FAX:03-3580-9840)
チラシ・参加申込書 http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/data/110708.内容
メモリアルスピーチ
安倍嘉人(前東京高等裁判所長官)
小杉丈夫(元ローエイシア会長)
基調講演「アジア太平洋地域における家族法の現在と将来」
講演者:Diana BRYANT(オーストラリア家庭裁判所長官)
セッション1
「家族問題の解決における家庭裁判所や専門家・支援機関の役割」
パネリスト:Diana BRYANT(オーストラリア家庭裁判所長官)
山口恵美子(元家庭裁判所調査官・家庭問題情報センター
(FPIC)常務理事)
高取真理子(東京家庭裁判所判事)
セッション2
「国境を越える子の監護紛争とハーグ条約」
パネリスト:Malati DAST(弁護士、シンガポール)
外務省(予定)
磯谷文明T(弁護士、日弁連ハーグ条約に関するワーキンググループ委員)
主催 ローエイシア 日本ローエイシア友好協会 日本法律家協会
日本弁護士連合会
問合せ先 日本弁護士連合会 国際課
TEL:03-3580-9741 FAX:03-3580-9840

■8.5 日米シンポジウム
「子どもの最善の利益と親の権利から、
国境を越えた子の連れ去りを考える」

日時:2011年8月5日(金) 午後2時~4時30分
場所:大阪国際交流センター・小ホール
(大阪市天王寺区上本町8-2-6)地下鉄谷町9丁目、
近鉄大阪上本町駅下車
http://www.ih-osaka.or.jp/access/
パネリスト:(同時通訳)
・Nancy Zalusky Berg(ナンシー・ザルスキー・バーグ)
(弁護士、国際家族法弁護士アカデミー米国支部会長)
・大谷 美紀子(弁護士、日本弁護士連合会・ハーグ条約ワーキンググループ副座長)
・小田切 紀子(東京国際大学教授、臨床心理士、心理学博士)
コーディネイター:谷 英樹(弁護士)
参加費:無料(同通レシーバー準備のため、事前にお申込みください。
定員150名)
主催: (財)アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)
大阪弁護士会
申込先:ヒューライツ大阪  電話06-6577-3578、Fax 06-6577-3583
メール webmail@hurights.or.jp

■シビル市民講座第20期
家族ってなんだろう?――突き抜ける試み

1少年院を出た若者たちの居場所―「セカンドチャンス」の試み
7月9日(土)午後2~5時 お話 中村すえこさん
2養護施設を出た若者たちの居場所―「日向ぼっこ」の試み
9月10日(土)午後2~5時 お話 渡井さゆりさん
3子どもと会えない親たちの居場所―「共同親権kネット」の試み
9月24日(土)午後2~5時 お話 植野 史さん
4新しい「カゾク」を生きたい―私たちの試み
10月6日(土)午後2~5時 悩みや経験をだしあい、徹底討論!

会場 立川シビル2階A室
(JR立川駅南口徒歩3分/モノレール立川南駅徒歩1分)
定員 18名(定員一杯になりしだい締め切ります)
受講料 1回1000円
(シビル会員/経済的困窮者は800円/前回受講予約者は3500円)
お問い合わせ/申し込み シビル一階事務室。
平日1時~8時まで受け付けます。 
●郵便振替口座で申し込み可能です。
「00170―0―481827 シビル運営委員会」
振替用紙に、どの回を申し込むか、氏名・住所・電話・アドレス
などを明記してください(用紙は郵便局にあり)

一般社団法人市民の学習・活動・交流センター シビル
〒190ー0023 東京都立川市柴崎町3-10-4
T・F 042-534-9014
e-mail civiltachikawa@yahoo.co.jp

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■ 編集部より
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法律が変わっても、裁判官の意識は変わらない。
そんなことを思い知らされる若林さんの発言でした。(家裁監視団)

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