kネットの意見として代表者が提出しました。

意見:

中間取りまとめについて、全般にわたり夫婦間の対立を助長し、結果として子どもの権利条約の示す子どもの利益から離れる内容である。
わが国の国会で批准された子どもの権利条約では、

* 子どもが自由に自己の意見を表明する権利
* 子どもが父母のいずれとも交流を維持する権利
* 子どもの不法な国外への連れ去りの防止
が明示されており、これらはわが国国民の総意として当然なされねばならない。

先の民法766条改正の付帯決議の精神からもまた当然である。

1)連れ去り・引き離し禁止の原則化の必要性:
子どもは、両方の親から愛されて、両方の親に育てられるという権利を持っている。そのために両親の同意によらない連れ去りを原則禁止とする事を法で明確にすべきである。万一違法な連れ去りが起これば、元に戻す必要がありその点を明確にすべきである。

2)DV被害の主張に対しての家庭裁判所による事実確認努力の必要性:
3)「子の連れ去り」を当然とする法曹界の悪習慣の是正明確化の必要性:

無用な親子の引き離しを禁止すべきことは1)で述べた通り当然として、DV被害からの避難との主張がある場合、司法当局は子どもの福祉の観点から、事実確認の努力を最大限行うべきであり、それが法律に明記さなければ国際社会の納得も得ることはできない。

なぜならば、虚偽か否かにかかわらず、監護親のDV被害主張を盲目的に採用し、事実確認も行わず、以降「監護者の変更は子の福祉に反する」という論理的な裏づけもなく、子どもの権利条約の言う「子どもが父母のいずれとも交流を維持する権利」とも相容れない法実務の運用がなされているからである。このことは離婚を有利に進めるためのテクニックとして利用されている実態があり、わが国における片親による一方的な「子の引き離し」を増大させている。

最近の非常にわかり易い実例として 光文社発行の雑誌「VERY」平成23年11月号誌上において、現役の弁護士(東京第二弁護士会所属 太田宏美弁護士)が実名で、「親権争いは最初の対応が肝心。家を出る場合は必ず子供を連れてでること」と述べている。日本の法曹界が「子の連れ去り」を常識として捕らえている事が、十分伺える事例である。

その他に、当会会報「共同親権運動」17号 2頁の記事・「主張」において事例の詳細を複数述べているので、これを参考資料として添付する。

以上

団体名:共同親権運動ネットワーク(kネット)
パブリックコメント代表提出者:桑原正樹(kネット運営委員)