2013年1月2日 共同親権運動ネットワーク
家事事件手続法施行 法曹関係者に原則交流の確立を求める声明
2013年1月から家事事件手続法が施行された。 この新法制定の狙いは、 「当事者等への手続保障や手続を利用しやすくする」ことであり、 同時に「手続の主催者である裁判所が公正、迅速に手続が行われるように努める」 ことが求められる。 私たちは、この法律の目的について歓迎する。 一方、この法律が、「面会交流」について明文化された 民法766条改正とともに制定されたことを忘れてはならない。 子どもが手元にいるいないの力関係の中で、 家庭裁判所では片親疎外(親子の引き離し)が長期化し 子どもの心が壊されてきた。 面会交流は弁護士たちの取引材料の一つにすぎなかった。
この法律について取り上げた日本弁護士連合会の 2012年12月8日のシンポジウムでは、 家庭裁判所関係者や弁護士たち、いわゆる法曹関係者たちが、 「面会交流ありきとならないように」「間接交流という手段がある」と いった後ろ向きの発言をくり返した。 こういった発言はもっぱら同居親の感情を優先することに主眼が置かれているが、 「当事者のため」という理由でなされるこのような発言は、 民法改正の趣旨を曲解するものだ。 「別れ」に際して別居親にも被害感情があるのは当たり前である。 性別に関係はない。 親の選択によって生じた不利益を子どもに負わせてはならない、 だから共同養育を原則にするしかないと、 海外では共同親権制度が法制化されていった。 民法改正はこのような原則に向けて歩んでいくことを民意が選んだということだ。 民法改正時に共同親権・共同監護について議論する付帯決議が 同時になされたことがその証左である。
今回の家事事件手続法の「手続保障」が、 片親疎外を放置し、別居親子に泣き寝入りを強いてきた、 業界の悪しき慣行を温存させるための手段とされることに、私たちは反対する。 手続保障の名のもとに、片親疎外の被害者(別居親子双方)に 「なぜ会いたいか、会うのにふさわしいかどうか」の反論や弁明を強いてはならない。 それは事実関係の確定したDVや虐待の被害者に不必要な弁明を させてはならないのと同様である。 なぜなら片親疎外はDVであり児童虐待だからだ。
このような認識に欠ける弁護士たちが、子どもの手続代理人となることを 私たちは懸念する。 たしかに、子どもがいつでも親と会えているなら 「会いたくない」と子どもは言える。 しかし、親から子どもを引き離し意思表示が許されない 抑圧された環境に追い込んでおいて、 そこではじめて子どもに意思表示させることは、 同居親が子どもに刃物を突きつけながら自分に有利な発言をさせることに等しい。 そこで表示された意思に基づいて法手続きが進められることは、 不公正なだけでなく「子どもの福祉」に反する。
片親疎外には緊急の対処が必要とされる。 そしてそのためには、少なくとも実証的な研究の成果を反映させた 共同養育・面会交流のガイドラインを裁判所が示さなければ 「公正、迅速に手続が行われる」ことなど不可能だ。 私たちは法曹業界における原則交流の確立を求める。 その上で個別のケースでの共同養育に向けた具体的な提案が 手続保障の名のもとになされねばならない。 片親疎外は養育費の未払いにもつながり子どもの貧困を招く。 「業界の慣行」は「子どもの福祉」とは相反する。
家事事件手続法施行 法曹関係者に原則交流の確立を求める声明
2013年1月2日 共同親権運動ネットワーク
家事事件手続法施行 法曹関係者に原則交流の確立を求める声明
2013年1月から家事事件手続法が施行された。 この新法制定の狙いは、 「当事者等への手続保障や手続を利用しやすくする」ことであり、 同時に「手続の主催者である裁判所が公正、迅速に手続が行われるように努める」 ことが求められる。 私たちは、この法律の目的について歓迎する。 一方、この法律が、「面会交流」について明文化された 民法766条改正とともに制定されたことを忘れてはならない。 子どもが手元にいるいないの力関係の中で、 家庭裁判所では片親疎外(親子の引き離し)が長期化し 子どもの心が壊されてきた。 面会交流は弁護士たちの取引材料の一つにすぎなかった。
この法律について取り上げた日本弁護士連合会の 2012年12月8日のシンポジウムでは、 家庭裁判所関係者や弁護士たち、いわゆる法曹関係者たちが、 「面会交流ありきとならないように」「間接交流という手段がある」と いった後ろ向きの発言をくり返した。 こういった発言はもっぱら同居親の感情を優先することに主眼が置かれているが、 「当事者のため」という理由でなされるこのような発言は、 民法改正の趣旨を曲解するものだ。 「別れ」に際して別居親にも被害感情があるのは当たり前である。 性別に関係はない。 親の選択によって生じた不利益を子どもに負わせてはならない、 だから共同養育を原則にするしかないと、 海外では共同親権制度が法制化されていった。 民法改正はこのような原則に向けて歩んでいくことを民意が選んだということだ。 民法改正時に共同親権・共同監護について議論する付帯決議が 同時になされたことがその証左である。
今回の家事事件手続法の「手続保障」が、 片親疎外を放置し、別居親子に泣き寝入りを強いてきた、 業界の悪しき慣行を温存させるための手段とされることに、私たちは反対する。 手続保障の名のもとに、片親疎外の被害者(別居親子双方)に 「なぜ会いたいか、会うのにふさわしいかどうか」の反論や弁明を強いてはならない。 それは事実関係の確定したDVや虐待の被害者に不必要な弁明を させてはならないのと同様である。 なぜなら片親疎外はDVであり児童虐待だからだ。
このような認識に欠ける弁護士たちが、子どもの手続代理人となることを 私たちは懸念する。 たしかに、子どもがいつでも親と会えているなら 「会いたくない」と子どもは言える。 しかし、親から子どもを引き離し意思表示が許されない 抑圧された環境に追い込んでおいて、 そこではじめて子どもに意思表示させることは、 同居親が子どもに刃物を突きつけながら自分に有利な発言をさせることに等しい。 そこで表示された意思に基づいて法手続きが進められることは、 不公正なだけでなく「子どもの福祉」に反する。
片親疎外には緊急の対処が必要とされる。 そしてそのためには、少なくとも実証的な研究の成果を反映させた 共同養育・面会交流のガイドラインを裁判所が示さなければ 「公正、迅速に手続が行われる」ことなど不可能だ。 私たちは法曹業界における原則交流の確立を求める。 その上で個別のケースでの共同養育に向けた具体的な提案が 手続保障の名のもとになされねばならない。 片親疎外は養育費の未払いにもつながり子どもの貧困を招く。 「業界の慣行」は「子どもの福祉」とは相反する。