月1の面会交流を隔週に増やす決定

月1の面会交流を隔週に増やす決定

2013年3月29日、鹿児島家裁で甲元雅之裁判官が
月に1回の面会交流を隔週に増やす審判を出しました。

審問時には調査官より申立人の話を聞いてくれて、
今時「二ヶ月に1回や一ヶ月に1回の面会交流は少ない」
とはっきり言ったそうです。

経過は父親によれば以下のようになっています

① 平成24年5月28日に 57号 審判で 『月1回・7時間』
② 平成24年6月5日 に 二回目の面会交流調停申立が 『調停をしない措置により終了』通知
③ 平成24年7月30日に 面会交流保全審判 『仮に仲介人を指定する』
④ 平成24年9月27日に 参与員制度申立により、参与員参加の審問
⑤ 平成24年10月5日に 556号 審判 『月1回・7時間』 (57号の審判と同じ)
⑥ 平成24年11月12日 審判保全申立 却下
⑦ 平成24年11月12日 審判申立    却下
⑧ 平成25年3月29日  121号 審判 『月2回・第2.第4日曜日 午前10時から午後5時』