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□■ kネット・メールニュース No.120
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★選ばなくっていい パパの家 ママの家
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2013年5月25日
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【家庭裁判所に法の支配を/日弁連に人権の確立を】
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■今号のトピックス
1 裁判官情報続々
2「共同監護と面会交流」WLBジャーナル独占取材
3 ハーグ条約加盟情報
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┣☆┫1 裁判官情報続々
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家裁監視団に続々と裁判官の情報が入ってきています。
一部省略しています。
詳細は以下から。
http://kasaicheck.seesaa.net/
(1)東京家裁・矢尾統括裁判官
「子どもを見たかったら近所だから見れるでしょう」
裁判所に面会を認められず再調停を申し立てたGさん。
小田正二裁判官に「どうして写真を見たいんですか」
「審判になっても結論は同じ」と言われて審判移行を諦めた。
その後、2013年に再度調停を申し立てた。
相手が面会や写真送付などに応じないため、
調停はまとまらず再び審判に移行する話が出てきたときに
裁判官の矢尾が調停に現れた。
Gさんが、卒入学式の子どもの写真や子どもの成績表を
送って欲しいと希望を伝えたところ、
矢尾は、相手がいやがっている、と述べた上で、
「子どもの成長したした姿を見ようと思えば
家が近所だから見れるでしょう」と言い放った。
また、
「子どもの成績がよかったら子どもがかわいいとか
よくなかったらかわいくないとかそういうことじゃないでしょう。
それでどうなるの」
とGさんに言った。
結局矢尾が2年前に審判の決定が出ているから
審判をしても結果は同じ、と取り下げを勧めたので、
Gさんは審判移行を再び諦めた。
なおGさんは、
最高裁の人事局の調査の部署に矢尾に言われたことを告げた。
人事課の担当者は
「そういうこと言われて、その場で抗議しなかったんですか」
とGさんに言った。
===== ===== ===== =====
なお、矢尾さんは過去日弁連のシンポジウムで
「会わせたくない、と言った場合には、
間接交流のような手段もある」と言っています。
http://kyodosinken.com/2012/12/11/%EF%BD%8B%E3%83%8D%E3%83%83%
E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%A5
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仕事したくないのはわかりますが、
自分で言ったことくらいやってほしいものです。
(2)調停調書はやっぱり「ただの紙切れ」
月2回以上(うち1回は宿泊つき)+年20日の面会交流調停成立
(東京家庭裁判所2010年10月22日)という裁判所を経た決定が
反故にされたこの事例は、
理想的な取り決めが不履行になった1例です。
裁判所が自身が斡旋した取り決めを履行させるという自覚が
乏しいため調停や審判での決定に際して、
どのような内容のものを求めるかは
自己防衛するしかありません。ご参考にしてください。
【調停調書の内容】
1 AとBは,本日,調停離婚する。
2 当事者間の長女C及び二女Dの親権者をいずれも母であるB,
長男Eの親権者を父であるAと定める。
ただし,いずれの子らについても,監護者を母であるBとして,
同人において監護養育する。
3 Bは,子らが両親から愛され続ける環境を維持する観点から,
Aが前項記載の子らと月2回以上(うち1回は宿泊つき)
面会することを認める。
また,年間20日間の長期休暇時及び連休時の面会を認め,
この長期休暇時及び連休時の面会のあった月は
通常の面会を月1回とし,
長期休暇時及び連休時の面会が二月にまたがったときは,
いずれか一方の月のみ通常の面会を月1回とする。
面会交流の具体的な日時,場所,方法については,
子の福祉を尊重し,当事者双方で誠実に調整して定める。
2012年4月施行の民法766条で面会交流が明文化され
2013年3月28日の最高裁第一小法廷決定が面会不履行に対して
制裁金を課す決定を出すより2年余前の調停条項
としては画期的かつ子らにとっても理想的なものです。
しかしこの東京家裁の裁判官の職権の下、
調停成立し法律と同様の効果を持つ調停条項を同居親は
「絵に描いた餅」と放言して尊重せず、
現在は調停条項は反故にされて親子が引き離されています。
(以下略)
(3)駒谷孝雄裁判官
「審判はたたかいの場」なのに、対立が激しくて時間は増やせない
http://kasaicheck.seesaa.net/category/9110447-3.html
駒谷裁判官続編です。
===== ===== ===== =====
(略)審判以降時に駒谷はFさんに
「審判はたたかいの場ですから」と説明した。
相手方は面会交流に積極的ではなかったため、
度々審判中に交流を断つことをほのめかした。
最終的にFさんが相手方の主張に応じなかったため、
(2時間を4時間に延ばすと主張した)
審判の最終段階で交流を3年間させない、
という訴えを起こしてもいない相手方の主張を
駒谷は審判事項とした。
結局、双方の反論が続き審判は長引き、
2013年2月末に決定が出た。
審判は1年もかかり、相手方の主張は退けられたものの
面会交流は2時間から4時間にのびただけだった。
Fさんが驚いたのは、
審判の中に「対立が激しいから」という理由があったことだ。
(略)
つまり、交流を疎外する相手の主張に反論したという理由で、
Fさん親子は交流を制約されたことになる。
====家裁利用者お役立ち情報、お待ちしています!====
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┣☆┫2 「共同監護と面会交流」WLBジャーナル独占取材
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5月20日の弁護士会館でのイベントのレポートです。
(1)グローバルスタンダードのWLBが日本を救う!
https://wlbjournal.jp/report/%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83
%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%8
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9C%AC%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%86%EF%BC%81/
(2)レオナード・エドワーズ氏の動画
音声のみになっておりました講演録を動画でアップしました。
https://www.youtube.com/watch?v=7Whe-A0ZTcc
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┣☆┫3 ハーグ条約加盟情報
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(1)谷垣法務大臣のコメント
5月24日の閣議後の記者会見です
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00429.html
「そうしますと,離婚された場合のお子さんの立場を
ど のように保護していくかという問題の解決が求められ,
国際的なルールをきちんと決めて参加していくことは
必要だということで,ハーグ条約を国会で通してい ただきました。これは非常に良かったと思います。(略)
(2)報道
■沖縄タイムス2013年5月28日
ハーグ条約加盟 県内どうなる?
http://article.okinawatimes.co.jp/article/2013-05-28_49760
■公明新聞2013年5月23日付
http://www.komei.or.jp/news/detail/20130523_11247
子の無断連れ去り「不法」、国際結婚が破綻した場合のルール
国会で承認
なおこの中で
「DV被害などのために緊急帰国しなければならない邦人には、
加害者の意思にかかわらずパスポートを発給するといった
支援も行うべきだ。」
という意見がありますが、
被害者の安全確保が現地でできるようにするのが
在外公館の本来の支援のあり方じゃないでしょうか。
もとより、日本のDV被害者支援が
安全の確保の点で欧米各国より勝っているわけではないので
母親の帰国が安全の確保にならない場合も当然あります。
■NHKラジオ第一5月27日
夕方特集 私も一言!
「国際結婚が破たんした時、子どもは ハーグ条約加盟の課題」
なお、条約加盟の意義について
棚瀬孝雄さん(弁護士)がラジオで解説しておりました。
http://cgi2.nhk.or.jp/hitokoto/bbs/form2.cgi?cid=1&pid=21312
■東京新聞5月23日
ハーグ条約加盟へ DV被害者どう守る?
条約の問題点を挙げるのは自由ですが
この記事は条約加盟を取り消せと言いたいのでしょうか。
なおこの記事の中で
「(海外での)支援態勢もないまま
政府は外交の手土産代わりに加盟を決めた」
とオーストラリアから子どもを連れ去った母親が
コメントしています。
海外の政府は10年近く前から日本に加盟を求めています。
支援態勢が整わないなんて理由になりません。
なお、この方は
度々メディアでコメントしておられる方と同じ方だと思いますが、
であれば過去、子どもの殺人をほのめかしています。
http://kyodosinken-news.com/?p=2864
コメントを紹介されるのは自由ですが、
紹介する側としてお子さんの安全の確保にも
責任を持ってほしいものです。
(3)ハーフの観点から
条約加盟については、「外圧 対 ナショナリズム」
という議論が意図的に作られてきました。
しかし子どもは両親の子で二つの文化を背景に持ちます。
国内の結婚でもそれは同じですが、
国際結婚だけにその点が見えやすくなっています。
「ハーフを考えよう」というブログでは
その観点から条約加盟が捉えられています。
サンドラ・ヘフェリン
http://half-sandra.com/column/2013/05/25/1471.php
(4)地方紙社説
■信濃毎日05月23日(木)
ハーグ条約 親子の人権守るために
http://www.shinmai.co.jp/news/20130523/KT130522ETI090005000.php
双方の親とのコンタクトを維持するのが子どものため、
というのが条約の背景にある考えで、親子の人権ですね。
■愛媛新聞2013年05月26日(日)
ハーグ条約加盟へ 子どもの福祉第一に支援策を
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017201305268951.html
「外圧 対 在外婦女子保護」という
固定観念から抜けられない論説です。
条約が子どものためのもの、というのが理解できないんでしょう。
■中国新聞2013年5月26日
ハーグ条約加盟へ 子の利益 どう考えるか
http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh201305260070.html
「ハーグ条約ではこういったケースが連れ去りとされるのに、
国内の離婚では問題にならないのはおかしい、という声もある。
確かにちぐはぐである。
本来なら条約加盟の機会を捉え、
日本の親権のあり方や民法改正の是非をも根本から
検討すべきだったろう。
最近は熱心に育児に関わる「イクメン」も多い。
子どもが親と会う権利。親が子どもに会う権利。
両方の観点から議論していくべきである。」
【『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-14
89-2.php
青木聡・蓮見岳夫・宗像充+共同親権運動ネットワーク・編著
(A5 判並製/ 224 頁/定価: 本体1,700 円+ 税)
夫とケンカした際家を追い出され、
その後子どもと会わせてもらえなくなった。
子どもを連れて妻が実家に帰ったきり戻ってこず、
子どもとも会わせてもらえない。
夫婦間の関係はどうあれ、
それを理由に親子関係を絶つ権限が子どもを見ている
親にあるわけではありません。
離婚後も、双方の親が子どもの養育の責任を引き続き
担っていくことをめざして、
共同養育を模索するための手引き。
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http://www.amazon.co.jp/dp/4784514899
http://honto.jp/netstore/pd-book_25473415.html
【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】
共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを
作成しました。
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_
2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_
2012%20knet_0203.pdf
ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、
共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、
調停や審判、裁判でもご活用ください。
お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)
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★編集部後記【やめてよね! 片親排除法制】
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最高裁から来た小田正二裁判官も
統括判事の矢尾さんも、
司法研修所の教官や査官研修所の教官をしていたそうだ。
だから法律村の人はみんな子捨てを親に促すんだなあ。
ていうか東京家裁、「エースを出せ」って。(家裁監視団)
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