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□■   kネット・メールニュース  No.124   
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           ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2013年6月24日  
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【家庭裁判所に法の支配を/日弁連に人権の確立を】

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■今号のトピックス
1 山本由美子裁判官、
  仁志川調査官に親子関係を悪化させるよう指示
2 家裁職員のやりたい放題、他庁処分でいっそう際だつ
3 講座「家事事件手続法で何が変わる?」
4 ハーグ条約締結、海外からはどう見える?
5 6月28日白馬村住民登録拒否裁判

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┣☆┫1 山本由美子裁判官、仁志川調査官に親子関係悪化を指示
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(1)仁志川直子調査官、山本裁判官の指示で、親子関係を疎外

家裁のご都合主義で、親子関係を悪化させた一例です。
詳細は以下から。

http://kasaicheck.seesaa.net/

Hさんは、Hさんのアルコール依存が原因で、
児童相談所と相談して夫と9年前に別居した。
当時2歳の子どもは夫と住むことになり、
Hさんは子どもの住まいの近くに引っ越した。
Hさんは現在に至まで断酒し、
夫婦関係を修復する努力をしていた。

当時の取り決めでは月2回と放課後、
誕生日等の面会交流が取り決められた。
また、子どもの福祉に準じて、学校行事等への参加は
双方で協議して定め、面会交流の回数は増やすように努力する
ことも取り決められた。

夫からは運動会のみは学校に来てもかまわないが
それ以外で学校に勝手に来るのなら、
子どもをHさんの家にあずけないと一方的にHさんに言った。
昨年、Hさんが子どもの授業参観を見に行ったところ、
夫は「勝手に来るんだったら会わせない」と面会を制限し、
その後、面会交流はファミリーレストランで月に1回
行われるのみになった。

そこでHさんは2012年6月に再度面会交流の調停を申し立てて、
相手方の履行を促したが、相手方は離婚調停を翌月申し立てた。
Hさんは子どもから学校行事の予定を教えてもらっていたので
学校行事を観に来て欲しいという子どもの意向とともに、
証拠として裁判所に提出した。(略)

またHさんは子どもとは連絡を取り合っていたが、調停が進むと、
「お子さんに会ったとき(調査官調査のとき)
裁判所の判断(山本由美子裁判官)で、
お母さんのところに連絡しないように
伝えておきます」とHさんに言った。
Hさんが翌日電話で抗議したところ、
「お子さんには言わないけれど、弁護士には伝えます」
とHさんに答えた。

なお、Hさんは子どもが学校でいじめを受けたりしていたというのを
聞いて、子どもの住環境が荒れているのではないかと気になったので、裁判所に調査を求めたが、
仁志川は、「上からの指示で調査はしない」ということだった。
その事実をHさんの弁護士はHさんに伝えなかった。(略)

現在、元夫は、夕方子どもを迎えに行くまでの時間、
母親ではなく、ファミリーサポートに子どもをあずけている。
(家裁監視団が母親の話をもとに編集)

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┣☆┫2 家裁職員のやりたい放題、他庁処分でいっそう際だつ
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復興庁の職員が、民間団体を中傷する書き込みで
停職30日を受けた事件、処分が甘いんじゃないかと、
批判が続いています。

■ツイッター「暴言」参事官、停職30日 復興庁が処分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130621-OYT1T00561.htm?from=popin
(2013/6/21 日経新聞)

■ツイッター中傷で謝罪、川俣町議ら不満「処分軽い」
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukushima/news/20130621-OYT8T01460.htm
(2013年6月22日  読売新聞)

ところが、最高裁判所は
裁判所職員が、家裁利用者を「キチガイ」、
自殺するなら敷地の外でどうぞ、
と書き込んだ件に関して、職員の特定すらせず
文書を配布してすませ、犯人を隠匿しました。
また、私たち抗議を、担当者を出しもせず
「文書を送ってください」と言って片付けようとしました。

http://kyodosinken.com/2012/03/29/%E5%86%8D%E6%8E%B2%E3%80%80%E8%A3%81%
E5%88%A4%E6%89%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AE%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E8%A3%81%
E5%88%A4%E6%89%80%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%B7%AE%
E5%88%A5%E7%99%BA/

最近では、横浜家裁は、利用者の前でみせしめに書類を破った
見目明夫裁判官を、「おとがめナシ」としました。

http://kasaicheck.seesaa.net/article/319870214.html

中央官庁の中で一番倫理感覚のない役所はやっぱり裁判所、
としか言えませんよね。
「オレ様が法律」だと思っている人たちに反省はないよね。

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┣☆┫3 講座「家事事件手続法で何が変わる?」
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嘆いてもしょうがないので、私たちは学習会をします。

2011年、民法766条が改正され、
「面会交流」が明文化されました。
それと同時に家裁の手続についての法律が
家事審判法が家事事件手続法に変わりました。
家裁で面会交流の斡旋が以前より積極的になったと言われる一方で、
利用者の不信を招かない公正な手続保障が
これからどうなされているのかが問われています。
家裁とは何で、どのような役割を果たしてきたのか、
他の離婚家庭支援とどう役割分担をしていくべきなのか、
離婚という親の選択を子どもの不利益にしないためにどうすればよいのか、
そして親子が親子であるために家裁ができることは。
家裁をどう役立て、これからどうしていったらいいのかを
講師のみなさんとともに考えたいと思います。

■第2回 家事事件手続法で何が変わる? 
  6月29日(土)13:30~15:45
 【*時間が変更しています】
  場所 国立公民館・集会室
  (国立駅南口下車、富士見通りを徒歩5分左手)
  講師 杉井静子さん(弁護士、日弁連家事法制委員会委員長、
  著書に『たかが姓、されど姓―家族の変化と民法改正の焦点』)

新しく家裁の手続を定めた家事事件手続法。
なぜ今法改正をしたのか、実際の運用でどのような変化があるのか、
利用者のための新しい仕組みや当事者の手続保障はどうなるのか。

各回、資料代800円(申し込み不要、直接会場にお越し下さい)
*講師の皆様への個別の相談は別の機会にお願いいたします。

●問い合わせ TEL03-6226-5419 
メール info@kyodosinken.com

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┣☆┫4 ハーグ条約締結、海外からはどう見える?
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条約加盟が秒読みになった段階で、
条約を肯定的に捉える意見がさまざま出てきました。
各国政府はともかく、締結前に意見を出してよ、
とは思いましたが、ともかく情報統制は解除されつつあるようです。

(1)フランス外務省も日本の条約締結を歓迎

アメリカ大使館だけでなく、フランス大使館でも
日本の条約締結についてのコメントが見られます。
特にこのコメントは、共同親権の導入、訪問・宿泊の権利
について触れている点で、よく日本の国内事情を理解しています。

http://www.ambafrance-jp.org/%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%80%91,6602

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フランス外務省報道官は6月12日、
日本でハーグ条約加盟に向けた国会手続きが完了したことを
歓迎する声明を発表しました。

パリ、2013年6月12日

フランス共和国大統領と外務大臣の訪日後、
フランスは国際的な子の奪取の民事面に関する
1980年10月25日のハーグ条約の批准に向けた日本の
国会手続きが本日完了したことを歓迎します。
とりわけ国際結婚カップルの子どもが、
離婚もしくは別居した両親とのつながりを維持できるように
するための重要なステップです。(略)

フランスは特に共同親権の導入と、
訪問および宿泊の権利の尊重に関して、
日本の国内法の推移を注意深く見守ります。

(2)アメリカは

時事通信によれば、加盟前の事案解決に向け
いっそうの解決を日本に迫るようです。

 *****  *****  *****

時事:2013/06/21
条約前事案、日本に働き掛け=子の連れ去り問題-次期米国務次官補
 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201306/2013062100148&g=soc

【ワシントン時事】次期米国務次官補(東アジア・太平洋担当)に
指名されたラッセル国家安全保障会議(NSC)
アジア上級部長は20日の上院外交委員会公聴会で、
国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めた
ハーグ条約が適用されない加盟前の
子の連れ去り事案の解決に向け、
日本に一層の働き掛けを行う 考えを示した。

(2)イギリスでは……

「ニュースダイジェスト」というサイトで、
イギリスの事情について触れています。

 *****  *****  *****

http://www.news-digest.co.uk/news/news/uk-news-column/10672-2013-20-06.html

20 June 2013 vol.1389
第18回 父親の涙にも理解を― ハーグ条約加盟

英市民団体「チルドレン・アンド・ファミリーズ・アクロス
・ボーダーズ(CFAB)」は英国人男性と離婚した
日本人女性が無断で子供を日本に連れ去った事案も取り扱ってきた。
最高経営責任者(CEO)のアンディ・エルビン氏は2010年、
日本の政府と政治家にハーグ条約への加盟を
説得するため日本を訪れたこともある。

「これまでは連れ去られた子供を英国に連れ戻す手段がなく、
英国人の親は日本の裁判所に提訴することもできなかった。
英国人の多くは日本の家族法を、
夫婦間に葛藤が生じたときに連れ去りや
面会拒否を促す悪名高き『人さらい憲章』とみなしてきた」と
強調するエルビン氏だが、
日本のハーグ条約加盟につ いては
「とてもうれしい。両親が離婚したとしても、
子供には両方の親と建設的な関係を保ちながら育つ権利がある。連れ去りや面会拒否は子供を含めた当事者 全員を苦しめる」と語った。

(3)オーストラリアでは……

「日豪プレス」というサイトのQ&Aでは
日本からの連れ去り案件について触れています。
「邦人保護」のこれまでの議論とは違い興味深いです。

http://nichigopress.jp/account/law_sodan/48455/

Q:日本がハーグ条約に加盟する、
しないというニュースを最近よく耳にしますが、
どうしてそんなに取りざたされるのか。
そして加盟したらどういうことになるのか、法的な観点から教えてください。

A:(略)実際に筆者が近年担当した数件の案件は、
まさに日本で生ま れ育った子が日本人の母親側の承諾なしに
(あるいは騙されて)オーストラリアに連れ出されたケースで、
日本側からは成す術がなく、
オーストラリアでの裁判 に参加することを余儀なくされた
というものでした。
日本がハーグ条約の加盟国ではないために、
当該子は裁判が終了するまで(1年から1年半もの間)
出国禁 止命令の対象となりました
(オーストラリアからの返還命令に応じる必要がない
日本に連れ帰られることを水際で防ぐためです)。

観光ビザ以外に現実的に取得できるビザがないため、
1人の 母親は就労資格の与えられない観光ビザで
12カ月以上滞在することになり、
ある母親は継続的にオーストラリアに滞在することが
できなかったため、裁判出席 とオーストラリアに
「軟禁」されている子に会うために
日本とオーストラリアを何度も行き来することになりました。

実際にこのようなケースを担当した筆者の私見としては、
今回の日本のハーグ条約の加盟は歓迎できることであると
考えています。
加盟慎重派主流意見である「家庭内暴力被害からの保護」については、
オーストラリアに 関しては国内のDV関連法と被害者保護規定や
施設はたいへん充実したものであり、
それらに対する的確な情報をタイムリーに得ることができさえすれば、
国内保護は十分に得られるはずであると思っています。

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┣☆┫5 6月28日白馬村住民登録拒否裁判
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親権のない父親のもとに逃げてきた子どもの
住民票を白馬村が拒否し、学校に入学させなかった件で
父親が村を訴えた裁判の弁論が以下予定されています。

ぜひぜひ傍聴を!

次回期日は6月28日金曜日
長野地方裁判所松本支部

14:00~@第6号法廷
①子ども手当保留処分
平成24年(ワ)第173号損害賠償請求事件第9回
14:30~@第2号法廷
②転入届不受理
平成24年(ワ)第354号損害賠償請求事件第6回
③入学拒否
平成24年(ワ)第355号損害賠償請求事件第5回

【『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】

http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-14
89-2.php

青木聡・蓮見岳夫・宗像充+共同親権運動ネットワーク・編著
(A5 判並製/ 224 頁/定価: 本体1,700 円+ 税)

離婚後も、双方の親が子どもの養育の責任を引き続き
担っていくことをめざして、
共同養育を模索するための手引き。

ご購入はこちらから
http://www.amazon.co.jp/dp/4784514899
http://honto.jp/netstore/pd-book_25473415.html

【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】

共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを
作成しました。

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_
2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_
2012%20knet_0203.pdf

ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、
共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、
調停や審判、裁判でもご活用ください。

お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)

【★現在の読者数 448人】
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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
「イベントのお知らせ」に関しては、
タイトル及び内容を400字内で、
またその他コラム等に関しては2000字程度で
「メールニュース投稿」と件名に付して、
以下までお送りください。
info@kyodosinken.com
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掲載できない場合があります。あらかじめご了承ください。

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★編集部後記【やめてよね! 片親排除法制】
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いろんな役所の人と話をするが、
これまでつきあってきた中で一番倫理感覚のない人の割合が
多い役所が裁判所かな、と思えてくる。
「家庭裁判所に法の支配を」がリアルに聞こえる。(家裁監視団)

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