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□■  kネット・メールニュース  No.263
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2015年11月27日
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■今号のトピックス
1 片親疎外とDV防止、何が問題? 真山議員も発言
2 人事院「扶養手当の在り方に関する勉強会」
3 親子断絶防止法の進行状況は?

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親子が親子であるということ、それは人権
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┣☆┫1 片親疎外とDV防止、何が問題? 真山勇一議員も発言
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来週に近づいたイベントですが
今年、DV防止法に基づく支援措置による
自治体での住所非開示についての問題点を
度々国会で指摘してきた真山勇一参議院議員(維新の党)も
当日出席して発言します。(14:00~)

ふるって参加ください。

離婚しても子育てしよう!
片親疎外とDV防止、何が問題?

日時 12月5日(土)13:30開場14:00開始~17:00終了
□講演 山本志都(弁護士)「離婚とDV法の運用の現実」
□発言
味沢道明(日本家族再生センター)「共同養育のもとで暴力をどう防ぐべきか」
西牟田靖(ノンフィクション作家)「虚偽DVの取材でわかったこと」
□コーディネーター 宗像 充(ライター、共同親権運動ネットワーク)
参加費 1000円(予約不要です。直接会場にお越しください)
場所 東銀座313ビルセミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313ビル8F)

*「片親疎外」=両親の離別をきっかけにどちらの親も大好きだった
子どもが別居親にだけ強い拒絶反応を示すこと。
親子(あるいはその親族)が正当な理由なく
引き離されている状況全般を指すこともある。

主催 共同親権運動ネットワーク
TEL 03-6226-5419/メール contact@kyodosinken.com

一昨年、日本は「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」
(ハーグ条約)を批准しました。
当時強力な条約批准反対運動が展開されました。
そこでの議論の焦点は、
国際離婚における子の連れ去りの防止ではなく「DV」でした。

兵庫県弁護士会は、
「日本がこの条約を批准することは、我が国において、
子どもの権利及びDV虐待被害者に対する保護として、
関係者らの多年に渡る努力によって保障されてきた水準を
著しく損なう結果になるおそれがある」と声明を上げました。

第一に守られるべきは当事者です。
施策という「手段」の是非がそこで問題とされることはありませんでした。

単独親権でありさえすれば暴力は防げるのか
虚偽DVの容認が暴力防止に資するのか
被害者は子どもから親を奪う権限があるのか
共同養育に移行した国々でDV防止は可能なのか
被害者が逃げ続け加害者はそのままなのはどうしてか
……何が見落とされてきたのか?
片親疎外の防止とDV防止、どう両立させるかが今問われています。
親子が親子であるために

●発言者プロフィール●

山本志都(弁護士)
墨東法律事務所。当初から面会交流案件に取り組み、
男女ともに離婚事例を多く手がけてきた。
立川反戦ビラ弾圧事件、横浜事件など、多くの人権裁判にもかかわる。

味沢道明(日本家族再生センター)
非暴力ワーク、コミュニケーショントレーニングなど、
性別、被害者・加害者を問わない脱暴力の次世代型援助の第一人者
日本の男性運動をリードしてきた。

西牟田 靖(ノンフィクション作家)
「捨てられる夫たち」(週刊朝日2014年9月26日)、
「『DV防止法』成立15年で急増した『冤罪DV』実態報告
(2015年9月24日週刊新潮)で親権問題、虚偽DVの問題に意欲的に取り組む。
著書に『誰も国境を知らない』(情報センター出版局、2008年)、
『本で床は抜けるのか』(本の雜誌社、2015年)他多数。

宗像 充(ライター、共同親権運動ネットワーク)
共同親権運動ネットワークを2008年に発足。
あおやぎ家族相談で共同養育支援を手がける。
本人訴訟で相手方養父の交流妨害の違法性を問う裁判に勝訴。
『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者。

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┣☆┫2 人事院「扶養手当の在り方に関する勉強会」
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国家公務員の扶養手当について話し合う勉強会が開催されています。
民間企業も公務員制度を真似て手当等を支給することになるので
意見を送りましょう。

ttp://www.jinji.go.jp/kisya/1511/27fuyou-benkyoukai.htm

「扶養手当の在り方に関する勉強会」の開催について

1.開催の趣旨
人事院では、国家公務員の配偶者に係る扶養手当に関し、
本年8月に国会及び内閣に提出した職員の給与に関する報告の中で、
今後、民間企業における家族手当の見直しの動向や、
税制及び社会保障制度に係る見直しの動向等を注視しつつ、
扶養手当の支給要件等について引き続き検討を
行っていく旨報告したところです。
扶養手当の在り方について、
具体的な検討を行うに当たっての論点整理のため、
給与局長の主催により、学識経験者から意見を聴取する場として、
「扶養手当の在り方に関する勉強会」を開催することとします。
2.参加者
学識経験者5名(別紙)により構成することとします。
3.開催スケジュール
第1回の勉強会は、11月9日(月)に開催し、
本年度内に、3回程度開催する予定としています。

問合せ先
人事院給与局 給与第三課長   井上  勉
給与第三課長補佐 田中 玄弥
電話(03)3581-5311(内線2550)
(03)3581-4027(直通)

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┣☆┫3 親子断絶防止法の進行状況は?
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という問い合わせをこの7年間に100件以上受けていますが、
現在、kネットは、同名の立法活動についての団体には参加していません。
当初参加するにあたって、kネットとした約束を事務局に
守っていただけず、問い合せについてもお答えがなかったため、
無責任になるので、抜けたものです。

問い合せについては、大変恐縮ですが、
国会議員に直接お聞きになるか、参加団体、あるいは
法律名を団体名称に掲げる団体事務局にお問い合わせください。

なお、kネットは、
個別の当事者支援に基盤を置いた現場の運用の改善を通じて、
立法活動を促すものですし、実際、事実の公表や提言、
議員との協力を通じて、具体的に当事者の武器になる
施策や運用の改善を実現してきました。

法改正は「連れ去り得」を許さないために必要ですし、
目的は当事者とそのお子さんの役に立つ法改正です。
法改正は手段であって目的そのものではありません。
私たちは、当事者支援に軸足を置いた
地に足の着いた立法活動を継続しています。

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養育妨害裁判、相手方が控訴して1月14日10時半に高裁で
弁論が開かれることに。
弁護士費用より20万の慰謝料のほうが安いと思うけど。
弁護士も「お金がもったいない」とか言わないんだろうなあ。
仕事なくなるし。
ていうか千葉県弁護士会、いつまで石川英夫弁護士への懲戒請求
店晒しにするんだろう。(宗像)

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